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交通事故

相手が100%悪いと認めている追突事故の件で物損事故扱いになっていう状態です。 整形外科に通って、首を暖めるホットパックという理学治療をしています。 1.『一週間の通院加療を要する見込みの頚椎捻挫』という診断書を初診の時にもらっている人で、一番長い治療期間は、どの位でしょうか? 今、事故から2週間ほどですが未だに首が痛いですが、車の傷がたいした事ないのに、痛いと言って長く通院していると『車がたいして壊れていないのにそんなに痛がるのはおかしい』とか、保険屋や警察から怒られる事は有りますか? 2.交通事故以後、うつ状態になっているのですが、 心療内科に行っても、今回の整形外科の治療費、慰謝料、休業補償等に変わりは有りませんか? 3.うつ状態なので、物損事故扱いを人身事故扱いにする際の現場検証をする為に車を現場まで運転するのが怖くて、まだ人身事故扱いにしていません。 車を持っていかずに加害者だけと警察での現場検証というのは可能でしょうか? また、保険屋が『入手不能理由書』なる書類で、物損事故扱いでも医者代、慰謝料、休業補償等は、人身事故と同じに出ますでしょうか? 4.車の修理代の件は、保険屋いわく『車の所有権があなたの夫なので、ご主人と話さないといけなくて、あなたとは話せない』の一点張りです。事故にあったのは私でも主人とのやり取りが必要なんでしょうか? 5.家事従事者である事の自認書を提出する際に、家族の生年月日を記入させるのは、プライバシー上、書きたくないのですが、書かないと主婦の休業損害金は出ないでしょうか?また、違う生年月日を書くとどうなりますか? 6.保険屋の担当者の対応が納得いかない場合、どうしたら良いでしょうか?

みんなの回答

  • oksum
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

交通事故にあうと何からなにまで始めてで 大変でしょうね。 1、痛いものは痛い と言わないと あとで困りますよ。  我慢して得するとこはありません。 被害者になると 元の体は返してもらえません。 良くも悪くも お金しかもらえないのです。 被害者の勤めは 体を治すことが第一。 これは 今後の治療費を最小限にするという意味で大切です。 「病院も行かずに 家でゴロゴロしている人に補償は出したくないよ・・・」というのが相手の言い分です。 2、事故による うつ が認められるかどうかは 医師次第ですが、、  これも放っておいてはいけません。  自賠責保険しか 適応されない場合は 大変金額の幅は狭いですが  これを補填するのが 任意保険です。 これが確認できていればやりくりを被害者が気にすることはありません。  心療内科にかかることをまず認めてもらわねばなりません。 医師の診断書は 即 お金だと思ってください! 3、物損は物損 車の治療しかできません 4、物損問題は 車の所有者が当事者になります  事故の状況については あなたしか知らないので 物損賠償が始まってからあなたの出番です。 5、ここで文書偽造して どうするんですか。  個人情報取扱い基準を提出させれば 会社は必ず基準を策定しています。 6、保険会社の対応に納得する人は だまされている人でしょう。  被害者が自分の本当の請求可能な額をしると 普通は納得できませn。  ハンコを押さなければ示談は成立しないだけです。 保険会社としては未処理案件が増えて 困らすには良い方法ですが いつまでもお金がもらえないだけです。 専門家の助言をオススメします。

回答No.6

 NO.4の追伸です。5番目のご質問に付いてですが家事従事者はご自分だけの場合は認定されませんので(必ず他の家族がいる事が条件です)、一括払いの場合(任意保険会社が全てを立替払いすること)は任意保険会社の担当者が確認したと言う事でご主人の名前か他のご家族の名前を調べるだけで認定して参りましたのでそれで良いはずです。

回答No.5

質問の順番に回答しますが、途中リンクします。 1.検査では無く治療を続けるなら人身事故扱いに切り替えることです。物損事故扱いではせいぜい1週間以内です。 2.うつでの診療は対象外ですが、整形外科での賠償に影響はありません。 3.相談者の言うように都合の良い処理方法はありません。どうぞ立ち会いの下、現場検証してください。 4.所有者の同意が必要です。 5.家事従事者の証明で、不実記載をすると有印私文書偽造になります。書きたくないのであれば、何歳かの記入をした上で、プライバシーの記載の拒否を伝えましょう。 6.ご自身で思うようになさってください、裁判でも、相手に直接請求でも、あるいは担当替えでも。

回答No.4

 事故でのお怪我お見舞い申し上げます。  先ず 1、番ですが、医師が最初に書いたのは見込み診断書ですので、その通りに治癒する事はありません。期間は受傷の状況によって違いますので一概には判断できません。保険会社からはある期間経過すれば、まだ良く成らないかと言われるでしょうが、警察から言われる事はありません。 2.については事故での治療で有れば賠償金に変りはありません。 3.については人身にする訳ですから、何らかの方法で警察による実況見分(此の場合は現場検証とは言いません)に協力しなければなりません。加害者と担当警察官で人身届の処理をするかは警察の判断です。人身になりますと刑事罰・行政罰も付きますので警察も慎重に成るでしょう。「入手不能理由書」は遠方のための立会いが出来ない様な場合やむおう得ず利用する書類です。 4.については最終的には原則として(例外もあります)示談をする事に成りますので保険会社の云う通りです。 5.家事従事者として休業損害の支払いをさせる訳ですから家事従事者であることを証明しなければ成りません。家族の住民票を要求される場合も有りますが他の方法で証明する方法があれば認めるでしょう。 6.は先ずご自分の保険の代理店に相談する事です。どうしても解決しない場合は最後は弁護士でしょう。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

A1.人それぞれなので回答のしようがありません。最初に受け取った診断書の記載内容は、傷病の部位・症状と治療に要する期間の見込みが書かれています。見込みなので、実際の治療期間がそれ以下であってもそれ以上となっても何も問題はありません。 A2.交通事故との因果関係がはっきりしているものであれば補償の対象になる可能性はあります。ただ本来の「頚椎捻挫」と同じ日に通院するというのであれば、慰謝料や休業損害が増えるわけではありません。 A3.『入手不能理由書』は自賠責保険に関する話です。各保険会社の判断ではなくあくまでも自賠責側が認めるかどうかの問題です。誰にも断言できません。ここで誰かが断言したからといって、必ずその結果になるものでもありません。車を移動しなければならないとは、警察の発言でしょうか?自分で判断する前に相談することです。 A4.正論を言いますと、やはり所有者との話し合いということになります。しかし一般的には細かい点までを所有者と話し合うことはないと思われます。ちゃんと業者に修理を依頼しているのであれば、ほとんどがその業者と保険会社の話し合いということになると思われますが・・・ A5.自認書ということは他に公的資料等がないと思われます。つまりそれ一枚で全てを証明するということになります。そこに事実と違うことを書いても大丈夫と思われますか? A6.事故相手と直接交渉してください。相手は困れば弁護士に委任するなどの方法を取るでしょう。そうなればその弁護士との交渉になります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

お答えします。 1.そもそも物損扱いになっている事故なので診断書は無意味です。なので治療費は個人負担になるはずですので保険屋や警察から怒られる事はありません。 2.物損事故なので治療費、慰謝料、休業補償等は出ません。 3.「車を持っていかずに加害者だけと警察での現場検証というのは可能でしょうか?」 これは警察が判断することなので、警察にご確認下さい。それと「入手不能理由書」では治療関係の費用は出ません。 4.必要です。そもそも事故車は貴方の車ではないのですから、当然持ち主の判断が必要です。 5.生年月日は必ず書きましょう!もし記載事実が異なれば、保険屋は支払いを拒むことが出来ます。 6.担当者の変更をお願いすることです。

回答No.1

診断書を警察に提出すれば人身に切り替わりますよ。

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