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給与差し押さえの手順について

こんにちは。質問させていただきます。 状況を簡潔に説明しますと、 ・少額訴訟を起こし、判決を入手しています(現時点で確定) ・判決は、「被告は貸金を一括払いで原告に支払え」というもの ・訴訟費用額確定処分を入手しています ・被告の勤務先は判明しています 被告の給与を差し押さえたいと考えています。 そこで質問です。 ここからどのような手順で被告の給与を差し押さえればいいのでしょうか? 本来は裁判所に聞けばいいことなのですが、ただ何の知識もなく 言われたまま物事を進めるのは違和感を感じるのでここに質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

以下の説明は給与の差押(債権執行手続)についてです。 申立ては相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所に「債権差押命令申立書」を提出します。大抵の裁判所には書式を備え付けてあると思います。 少なくとも必要な書類は判決正本、相手方の勤務先の商業登記簿謄本ですが、場合によっては他にもあるかもしれません。 費用は申立手数料が4000円、郵便切手が数千円くらいです。 いずれにせよ、裁判所によって細部の取り扱いが異なるようなので、事前に相談されてはいかがでしょう? 申立てに問題がなければ債権差押命令が発令され、相手方の勤務先と申立人に差押命令が送られます。その後、相手方にも差押命令が送られ、相手方が命令到着後一定期間内に異議を述べなければ、申立人が相手方の勤務先から取立てをする、という流れになります。 ただ、相手方や相手方の勤務先の対応次第では、いろいろな手続が派生してくることもありますので、詳しくは裁判所で聞いていただいたほうがいいと思います。

last_rust
質問者

お礼

なるほど、そういう流れなんですね。 裁判所にも聞いてみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • astray999
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.1

裁判所が行うのは「言い分の正しさ」であり 支払いについては・・・特に言及しないでしょう。 (支払いのない場合は別ですが) ご心配ならば「内容証明郵便」などを用いて 「明確な期限」を示したほうがよいでしょうね。

last_rust
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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