• ベストアンサー

予定納税について

個人事業者ですが、予定納税のことでお尋ねします。業務不信の為、予定納税の減額申請をいしたいのですが、申請のかき方ですが、平成17年の1~6月までの損益計算書を合計して、そこから1年間の売上、経費見込み額を出しますよね。最終的には青色申告控除額の55万円、生命保険料控除額、損害保険控除額、配偶者控除額もそこから差し引いて最終的に税額を算出して、それが15万円以下になれば予定納税は支払わなくてもいいのでしょうか。今、申告するのは7月の減額申請分ですので、11月も、減額申請する場合はまた提出するのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11945
noname#11945
回答No.1

こんにちは。 基本的には、仰るとおりです。 前提として、6月30日現在の現況で見積もった金額、であることを御注意いただければと思います。 17年分として変更のある点は、一般的には、青色申告特別控除額が、65万円に引き上げられたこと位でしょうか。この点は、個人的な状況によって変わる場合もありますので、ご注意並びにご確認ください。 7月(第1期)に承認申請を提出し、その段階で「申告納税見積額」が15万円未満になった場合、11月(第2期)の予定納税額もゼロになります。 予定納税基準額が15万円以上であれば、7月の申請自体、11月の予定納税額の申請も兼ねますので、申請が承認されれば、11月も減額後の税額になります。 10月31日の現況による見積り額が、7月申請時点よりさらに減額する見込みであれば、その際は再申請が出来る、と言うことになります。 参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm

dai5syu22tai5
質問者

お礼

大変よく分かりました。有難うございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう