• ベストアンサー

遺産分割の協議(長文で申し訳ありません)

同じような質問もあったのですが、具体的に質問させてください、よろしくお願いいたします。 今回、遠い親戚から(私の母親経由で)郵便が届き、「証明書」に、私の名前を書き、実印を押し、返送するように。とのことでした。 その証明書とは、被相続人の相続について遺産分割の協議の結果、不動産(全部)及び郵便貯金は○○○(←郵便を送って来た方の名前)が相続したことに相違ないことを証明する。という内容でした。 もちろん、協議などしていませんし、金額も書かれておらず、口頭でも聞いていません。私の母親は「面倒だから返送してあげて」と言うのですが、納得いきません。 さらに、郵送してきた親戚が亡くなった方の面倒を見たのであれば、納得できますが、(恥かしい話)亡くなった方は少し変わった方だったようで、生涯誰とも関わらなかったそうです。この方が元気な時に、私の父親が会いに行っても「何をしに来た、帰れ」と言われたそうです。 関係を説明させてください。亡くなった方〔Aさん、とします〕平成14年に死亡、私の(父方の)祖母の弟。  郵便を送って来た方〔Bさん、とします〕私の父親のいとこで、Bさんの母親(かなり高齢ですが健在です)はAさんの妹。  私の父親は、平成15年に亡くなっています。  私の祖母は随分前に亡くなりました。 このように、一方的に書類だけ返送するように言われましたが、金額を聞き、意義を申し立てることは、世間的におかしいですか? 私の母親と姉はすんなり、書類を書いたそうです。 一番関係が薄いと思われる私だけが、反発しても良いものでしょうか?あとあと、問題にならないか心配です。(浅いながら、私の母親とは親戚関係が続いているようです)また、もし借金が出て来た場合は、さらに面倒なことになってしまうのでしょうか? だらだら長い文章で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

亡くなったAさんの妹をCさんとします。Cさんの子がBさんですね? そうであれば、Cさんが健在であれば、直接Bさんが遺産を相続することはできません。ご質問の趣旨とは違いますが、ちょっと気になりましたので、書かせていただきました。 Aさんが亡くなったのが、平成14年であれば「借金」が出てくる可能性はどうでしょうね、かなり低いと思います。貸した方も二年以上返済が滞っていれば、黙っていないはずです。 いずれにしてもgoostudyさんには、相続する権利があると思われますので、Bさんに対して相続財産を明らかにしてくれと言うことは、全く問題ないと思います。自分の相続分がどれくらいあるか知った上で、今後のAさんの墓守の事、年忌の世話をする方の事など考えて、結論を出されればよいかと思います。

goostudy
質問者

お礼

丁寧な回答本当にありがとうございます。 他の方にもお願いしているのですが、さらに質問させてください。 もし、Cさんが相続した場合、私(Aさんの甥の娘)は、相続の権利はなくなりますでしょうか? 差し支えなければ、よろしければお願い致します。

その他の回答 (5)

回答No.6

#3です。 少し調べてみましたが、縁故者の認定は結構難しいようです。 裁判籍は被相続人の住所(最後の所在地)でいいかと思います。 他の方が書いておられますが、法律上推定相続人の範囲が決まっているため、Bのお母さん以外(妹)は相続人にはならず相続権もない(子・親はなく他に甥・姪もいない)、との解釈が正しいと思います。 順位と書いたのは法律上のものでなく、事実上(家系図上)の意味です。 Bのお母さんが高齢で、結局はBさんが相続することになるから税対策にこういう手段を採ることにしたのでしょうが、果たして認められるのか、こういった事例は調べても出てきませんでした。 #4さんが特別縁故人は関係ないとおっしゃっていますが、B母さんが相続放棄すれば相続人はいないことになるので、このケースになってくるはずです。(相続放棄によってBさんは代襲相続はできず、相続人にはならない) ここまで書いて思ったのですが、お父さんに生存ご兄弟はいらっしゃらないのですよね?またAさんにB母さん以外にご兄弟はいらっしゃらないのですよね?すべてはこれが前提でしたので。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/daisyuu.html
goostudy
質問者

お礼

2度に渡るご回答、本当に感謝申し上げます。 お陰様で解決の方向に向いています。 ありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

CやBとご質問者の間に、順位というのものありません。 法律上は、Aの財産については、Cや、ご質問者、ご質問者の姉、ご質問者のお母様など、すべての相続人が法律で決められた、割合の権利を持っています。(例えば、Cが50%、ご質問者が12.5%など) 相続というのは、誰か一人だけが独占的な権利を持つわけではなく、相続人間で分け合うのが基本です。 ですから、証明書の「Bが相続したことに相違ないことを証明する」と言葉の真の意味は、「全ての相続人が、Bに権利を譲ることに合意したことに相違ないことを証明する」ということになります。 つまり、「B(またはC)が相続する結果、ご質問者の権利がなくなる」ということではありません。「ご質問者が自分の権利をB(またはC)に譲った結果、Bが相続することになる」ということになります。

goostudy
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただき、詳細について、確認しようと思いました。お世話になりました。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

No2です。 Aさんの相続人となるのは、Cさんと、Aさんの姉であるあなたの祖母です。しかし、祖母はAさんより先に亡くなっていますので、あなたのお父さんが祖母に代わって相続します。 その手続きをしないままお父様も亡くなっていますので、お父さんの相続人である、goostudy さん、goostudy さんのお姉さん、goostudy さんのお母様が、その地位を受け継いでいます。 整理すると、相続人となるのは、Cさんと、goostudy さん、goostudy さんのお姉さん、goostudy さんのお母様です。(ただし、Aさんに異父母兄妹があったり、あなたの祖母に、他に子があれば、その方々も相続人となります。) Bさんに相続権があるとすれば、BさんがCの両親と養子縁組をしていたことが考えられます。それにより、Aさんとも兄妹関係が発生しますので相続人となります。 なお、Cが相続放棄すれば、その子であるBも相続人にはなりません。特別縁故者というのは、相続人が誰もいない時に登場する人ですので、このケースでは関係ありません。

goostudy
質問者

お礼

2度に渡るご回答本当にありがとうございます。 ご面倒にも関わらず、親身になってお答えいただきましたこと、感謝申し上げます。 この件につきましては、一度、直接Bさんに聞いてみようと思います。

回答No.3

本来、Aさんの相続人はBさんのお母さん(Aさんの妹)ですよね。 それをBさんが相続する、ということは、B母が相続放棄して、なおかつBさんが特別縁故者(民法958条の3)ということで相続するのだと思います。 特別縁故人に対する相続は家庭裁判所が決定するのですが、そのために他に縁故のある方に、Bさんに譲る旨の申述書のような形で書類を求めているのではないでしょうか。 道徳的な問題を抜きにすれば、質問者さんが自分にも縁故があると主張することはできます。 ただ、その場合でも、縁故の有無の判断は裁判所がするので、一部でも認められるかどうかは微妙なところです。見かけの順位はBさんの方が上ですし… 借金に関しては心配要りません。 相続財産につき相続人がいない(B母放棄の時)ので一旦相続財産が整理され、残余がある場合に特別縁故人に分与されるからです。

goostudy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 見かけは、やはりBさんの方が順位が上なんですね。 あつかましいのですが、さらに質問させてください。 縁故の有無を判断してもらうために、家庭裁判所に行くのはAさんが住んでいた地域の裁判所に行かないといけないのでしょうか? 手続きは大変だと思われますでしょうか? お手数ですが、差し支えなければ、よろしければお願い致します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 BさんはAさんの妹の子ということですね。Aさんの妹(Bさんの母)がご健在ということは,Bさんは相続人ではないようですね。そのBさんが遺産相続するというのは,素直に納得できないでしょう。Bさんの母が全て相続するのなら納得できるでしょうが。  さて,Aさんの借金が出てきたらやっかいですね。  借金は相続人が背負い込むことになるのですが,Bさんは相続人ではありませんから,借金を背負う立場にはありません。つまり,Bさんはプラスの財産だけ貰って,マイナスの財産には知らん顔できるわけです。  プラスの遺産を貰わなかったからマイナスの財産も背負わなくても良いというわけではありませんから,借金だけを押し付けられる心配がないとは言えません。  ですので,「Aさんの遺産を相続するつもりはないので,Bさんが相続しようが,Bさんの母が相続しようが構わないが,どれだけのプラスの遺産とマイナスの遺産があったのか詳らかにしないとハンコは押せないよ。」と言っても差し支えありません。Bさんは,質問者の方のハンコがなければ相続登記も郵便貯金の名義変更もできないのですから。

goostudy
質問者

お礼

とても分かりやすい説明、どうもありがとうございました。 金額だけでも聞いてみる勇気が出ました。 あつかましいのですが、さらに質問させてください。 もし、Bさんの母親(Aさんの妹)が相続した場合、私(Aさんの甥の娘)は、相続の権利はなくなりますでしょうか? 差し支えなければ、よろしければお願い致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう