• ベストアンサー

雇用保険に加入しない場合について

雇用保険は全ての労働者が原則加入となっていて、雇用と同時に被保険者となるはずですが、派遣社員など、2ヶ月以内の雇用期間の場合は被保険者にならない(雇用保険に加入しない)ことになっています。この根拠について教えてください。雇用保険法を一通り調べたのですが、分かりませんでした。

  • aad
  • お礼率83% (47/56)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • co-totoro
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.4

派遣労働者及び短時間就労者については、 1年以上の雇用見込みがないと資格取得できませんが、 通常の労働者と同じ時間を働く労働者の場合は、 期間に関係なく被保険者となります。 短期雇用特例被保険者は11日以上の月が6ヶ月だし。。。 雇用保険法で2ヶ月という数字があるとすれば、 それは、日雇労働保険者のことではないでしょうか? これについては、直近2ヶ月間に、同一の事業主に18日以上雇用された場合。。。という文面が出てきます。

aad
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、どうやら雇用保険の2ヶ月というのは、日雇労働保険者についてのようです。 法律的には、通常の派遣社員の方は契約期間にかかわらず、雇用保険に加入するということなのでしょうか。 なお、今回のポイントにつきましては、誠に恐縮ですが「私にとって有益な情報だった」ということを基準にしています。あしからずご了承ください。 皆さん、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 2ヶ月は社会保険のことではないでしょうか。

参考URL:
http://www.whn.co.jp/manual/hoken.html
aad
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、社会保険については労働期間が2ヶ月、というのが1つの区切りになっているようです。労働保険についても同じように取り扱っている派遣会社が多いようなので、質問してみました。

  • yuribell
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

私が以前勤めたことのある会社は社会保険に加入していませんでした。当然雇用保険もなしです。「全ての労働者が原則加入」この、原則という言葉がくせ者だと思いますよ。 (原則:一般の場合に適応される法則、普通の場合)となっていて、普通以外もあるわけですから。事業主と雇用契約を結ぶときにうたわれていない場合は適応されないのだと思います。 「2ヶ月以内」が焦点ではなく「契約内容」の問題なのでは? なので、根拠とかはまったく無く、単に派遣会社が決めたルールなのではないでしょうか・・・。 労働基準局などに電話をすると簡単なことならすぐ答えてくれますよ。

aad
質問者

お礼

ありがとうございます。 下記のとおり、私は人材派遣会社に勤務しております。 私の調べた範囲では、労働保険について契約期間が2ヶ月以内のときは対象外、などという明確な規定は無いようです。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

短期間仕事をして、一ヶ月以上仕事をあける・・と入れないようです。 先ほども質問されていましたが、このような考え方があるようですのでご参考まで。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tiebukuro.htm http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/haken-r14.htm 参考になさってください。 詳細はハローワークでも教えてくれます。相談されるとよいと思います。

aad
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は私は派遣社員ではなく、人材派遣会社に勤務する者です。 お客様から社会保険について質問が出て、調べていました。 同業他社のHPを見ても、労働保険について同じような記述になっており、こちらで質問しました。

関連するQ&A

  • 雇用保険の被保険者要件について

    雇用保険は全ての労働者が原則加入となっていて、雇用と同時に被保険者となるはずですが、派遣社員など、2ヶ月以内の雇用期間の場合は被保険者にならない(雇用保険に加入しない)ことになっています。この根拠について教えてください。雇用保険法を一通り調べたのですが、分かりませんでした。

  • 雇用保険加入について

    こんばんわ。 現在派遣社員として、事務機の修理の仕事をしています。 勤務状況としては、原則月~金の週5日、実働7.75hで、同じ現場で約4年働いていますが、勤務当初より雇用保険未加入です。 給料に関しては、勤務開始時に月末払いと週払いが選択できたので、当初より週払いで銀行振込にしています。 雇用保険が過去にさかのぼって加入できる旨を知り、今までの分を含め雇用保険の加入を派遣元の会社に申請したのですが、 「月払いでなければ、雇用保険には加入できないように法律で決まっている。」 といわれました。 ネットなどで雇用保険加入の条件について調べてみたところ、労働期間や労働時間に関しては規定がありますが、賃金の支払い(受取)に関しては「月払いに限る」というような記載が見当たりませんでした。 会社の言うように、本当に週払いでは雇用保険には加入できないのでしょうか? もし本当であるなら、根拠となる条文など教えて戴けると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険加入条件について

    雇用保険加入条件でたとえば派遣会社登録して31日以上の雇用週20時間の労働で、話の中ではすぐに加入できるという派遣会社で5.13日の月曜日から勤務がきまっているのですが、たとえば働く会社の上司の判断でみてこの人使えないということで試用期間の14日以内ならそっこく解雇できるようなことを聞いたのですが、たとえば5.13から勤務して5.17の金曜日まで勤務して来週からこなくていいよといわれた場合ですが、いくらすぐに雇用保険加入するとはいえ、労働5日分でおわってしまった場合ですが、この場合はやはり5日分に対して雇用保険加入されていないのでしょうか・・・・・?仮にこの場合ですが、勤務初日から何日ぐらいたてば「労働すれば初日の労働日から退職した日数の労働分まで雇用保険加入されるできるのでしょうか・・・・?まあたしかにいくら初日から加入できるときいたところでようは5日労働それこそ2日の労働でおわったようでは、その5日2日に対して雇用保険適応されずにおわってしまってもおかしくないと思われますが。

  • 雇用保険に加入して欲しいのですが・・・(長文です)

    2月末から派遣社員として働いています(現在5ヶ月目)。 社会保険は3ヶ月目から、ということで現在すでに加入してもらっているのですが、雇用保険に入ってもらえません。 理由は、私の場合紹介予定派遣のため、半年後に双方合意があれば正社員雇用という契約になっていて、そもそも「半年勤務という前提で1年以上雇用の見込みがない」ので、該当しないから雇用保険には加入できないと言われました。 でもよく考えると、半年後に双方合意があるとは限らないわけですし、その場合また別の仕事を紹介してもらって派遣として働く可能性もあるわけで、そうなると反復して雇用される見込みがあるという項目に該当するかと思うのですが、この考え方は間違っているのでしょうか? 派遣で働いているほかの友達にきいてもだいたいはすぐに雇用保険だけは入ってくれるところがほとんどのようで、今の派遣先にも「え?入ってくれてないの?」と驚かれました。 法律的には「1年以上の雇用見込み」となっているようですが、原則は強制加入だと聞きました。 仮に半年後(といってもあと2ヵ月後なのですが)に正社員として更新されなかった場合に失業保険がもらえないのも不利ですが、最近、教育訓練給付金?を利用して学校に通いたいと思って調べたところ、「離職後1年以内に再就職していること」という条件がありました。 前の職場を辞めたのが2月末で、今の派遣会社に再就職したのも2月末ですので、雇用保険に遡って加入してもらえたらギリギリ間に合うということもあり、なんとか交渉して加入してもらえないものかと思っています。 保険料もごくわずかですし、会社負担分もこちらで負担しても構わないので、雇用保険に加入して欲しいのです。 最初加入してもらえなかったけど派遣会社と交渉してOKになったという経験者の方いらっしゃいましたらアドバイスをいただけないでしょうか・・・・。

  • 雇用保険に加入できるでしょうか?

    派遣で 1日8時間、週3日程度の勤務で、2ヶ月間(更新なし)働きます。 雇用保険には加入していません。 31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険が適用されるはずだと思うのですが・・ 派遣会社に訊ねると、「短期の契約なので」と言われました。 派遣会社の言う通り、この条件では加入できないのでしょうか?

  • 雇用保険の加入を継続したいのですが

    雇用保険の加入を継続したいと思っているのですが、どうしたら良いのか困っております。 1月19日までA派遣会社で派遣社員として勤務し、雇用保険に1年以上加入していました。この度、別のB派遣会社で良い条件の良い仕事が見つかり、1月29日から派遣社員として勤務することが決まりました。初めの契約ということもあり、派遣期間が2月22日までです。社会保険に加入したいと思っていたのですが、雇用期間が短い為(長期の予定にはなっています)、健康保険・厚生年金・雇用保険全ての「加入無し」と言われました。健康保険・年金はそれぞれ国民…で加入しようかと考えていますが、雇用保険だけでもどうにかできないのでしょうか? 勤務開始日が近くなっているので、大変困っております。アドバイスの程、どうぞよろしくお願いします。

  • 雇用保険をさかのぼって加入すると、労災保険の加入もしなければならないのでしょうか。

    いつもお世話になります。 さて、タイトルの通りなのですが、昨年アルバイトから正社員になった従業員の話しです。 アルバイト期間(H18.2~H18.10)には労働保険に加入していなかったのですが、 H18.11月から正社員になり、そのときから労働保険、厚生年金、健康保険に加入済みです。 会社の業績が悪く、倒産するので解雇されるのですが、 この社員の雇用保険の期間が6ヶ月に満たないので、 雇用保険の給付が受けられません。 遡って加入することはできるらしいのですが、 「遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書」というものに 労働保険番号と雇用保険適用事業所番号とあり、記入するようですが 雇用保険を遡って加入すると、その分の労災保険も加入するようになり 労災保険料も発生するのでしょうか。 労災保険と雇用保険の関係がいまいちわからないので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険に加入していなかった場合

    雇用保険について質問をさせてください。 今年に入ってからフリーランスになりましたが、不景気の折なかなかよい仕事がなく、複数の派遣会社に登録して仕事を紹介してもらいました。 3社からそれぞれ仕事を紹介され、うまく日程を合わせて勤務しました。 1社目:平日週5日2ヵ月弱 2社目:土日のみ、3ヵ月 3社目:平日週5日1ヵ月半 3社目は1社目の後に続けて勤務しました。 (すべて今年の4月以降です。) 最初に登録をした派遣会社で勤務している間に3社目の登録をしましたが、その際雇用保険は1社目で申請されているものと思っていたため、3社目にそのことを伝え、雇用保険に加入しませんでした。 就業が終わり、確定申告の準備をしていて明細書を確認したところ、1社目からは雇用保険料を引かれていないことが分かりました。(すべての派遣会社で雇用保険に加入していませんでした。) 今はまたフリーランスに戻っていますが、雇用保険について調べていたところ1・3社目のような”条件を満たしていた場合強制加入”となっていました。 この期間内に雇用保険を払っていないことが分かりましたが、何か罰則が科せられるのでしょうか? 雇用保険のことは今まで意識したこともなく、失業保険も申請したことがなかったので、よく分かりません。 どうかよろしくお願い致します。

  • 雇用保険のさかのぼり加入

    派遣社員として7ヶ月就業しています。 週5日、1日8時間以上の勤務です。 来月契約が切れるのですが、雇用保険に加入していません。 派遣会社に今からさかのぼり加入ができるか聞いたところ、 「できません」といわれました。 加入は必須かと思うのですが、加入の話もいただいておらず、 保険料も払っていない状態です。 あとからでも保険料を支払えば加入できると聞いたのですが、 雇用内容や、派遣会社等によって異なるのでしょうか? どういった仕組みなのか教えてください。

  • さかのぼって雇用保険に加入することはできますか?

    大手スーパーでパートをしています。 今は雇用保険(短期型)に加入しています。 実は入社してまもなくから、一ヶ月の労働時間が平均90時間くらいにはなっている期間が約10ヶ月続きましたが、その間直属の上司が手続きをなかなかしてくれなかったために、加入がそのぶん遅れました。 同期で入った人はちゃんとすぐに加入できていたことを、あとで聞きました。 今の職場をやめたいと思っており、雇用保険を受給したいのですが、まだ加入の期間が7ヶ月くらいにしかなっていません。 会社に申請して、さかのぼって一年を満たすように加入期間を増やすことは可能でしょうか?(もちろん雇用保険料は支払います)