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個人から法人成りした時の資本金について

資本金300万円で有限会社を設立した場合なんですが、その300万円は無償で個人が会社に提供したことになるのですか? それと、その300万は経費として計上出来るのですか? 対外的な信用の必要のないペーパー会社なら資本金一円で作ったほうが金銭的な得になるのでしょうか? 例えば廃業した場合は資本金は無税で出資者に返還されるのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 さて、法人設立の場合の資本金は、もしwoowwoowさんが資本金に当たる資金を提供した場合は、確かに無償でその法人に提供するということになります。 また、「経費として計上できる」というのがどの経費の部分を指すのか少し不明確なのですが、もしwoowwoowさんが個人事業主で確定申告を行っている場合、法人設立のために資本金を提供したとしても、個人としての経費としては認められないと思います。 但し、この資本金は法人のスタートアップ資金として活用できますし、また、会社設立にかかった費用(定款認証・登記・保管証明手数料ほか)は「開業費」として法人の経費として計上できますので、領収書は必ず保管しておきましょう。 参考になりますでしょうか。

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