• 締切済み

購入したペットが病気でした

ブリーダーから購入した犬が先天性の心臓病を抱えていました。本などで調べて売主の瑕疵担保責任の考え方に基づいて、交渉をしていました。 購入してから日数がたっていることもあり、仔犬には愛情が移ってしまって 今更新しい犬との交換には心情的に応じられません。 このままこの仔犬を飼いつづけていく上で、治療費を損害賠償として請求することは不可能なのでしょうか? 売主側は私が仔犬の返品に応じなかった時点で、損害賠償に応じる責務はなくなったと主張しています。 最終的な売主側の提案として、仔犬を返品し支払った代金を全額戻す、ということをメールで言ってこられました。 こちらがこの提案に応じない場合は、今後いかなる依頼にも応えられない、とのことです。

みんなの回答

回答No.3

ご質問にもありますが、これはいわゆる瑕疵担保責任の問題になります。瑕疵担保責任の原則は次のようになります。 1、子犬の病気が重大でない場合 この場合は、損害賠償(購入代金の減額)の請求のみ可能です。 2、子犬の病気が重大である場合 この場合は、損害賠償(購入代金の減額)、または、契約の解除が可能です。 この結論については、入門書にも書かれていますのでご存知かと思います。また、瑕疵担保責任の規定は任意規定ですので当事者の合意があれば、そちらの合意が優先されます。 以上を前提にご質問にお答えします。 > このままこの仔犬を飼いつづけていく上で、治療費を損害賠償として > 請求することは不可能なのでしょうか? 不可能です。基本的に売主には売買代金以上の損害を賠償する責任はありません。もっとも、代金減額請求は可能なのですから、その限度の治療費の請求であれば可能です。 > 売主側は私が仔犬の返品に応じなかった時点で、損害賠償に応じる責 > 務はなくなったと主張しています。 そのような売主の主張は認められません。有償契約において、事業者の損害賠償の責任を免除する規定(主張)は無効です(消費者契約法8条4項) > 最終的な売主側の提案として、仔犬を返品し支払った代金を全額戻す、 > ということをメールで言ってこられました。 子犬の病気が重大である場合は、原則にのっとった妥当な解決方法です。 もっとも、先に書いたように、契約の解除をしないで、損害賠償(代金の減額)の請求をすることも可能です。これは択一的な権利で、その選択の主導権は飼い主側です。売主の言うような「こちらがこの提案に応じない場合は、今後いかなる依頼にも応えられない」といった主張は認められません。 sherichanさんは心情的に新しい犬との交換に応じられないということですので、売主に対して、相応の損害賠償(代金の減額)を選択すればよいことになります。ここで相応の損害賠償がどの程度の金額になかということは、取引慣習や犬の具体的な病名等で変わってきます。相手の業者が良心的であれば減額代金の折り合いがつきやすいでしょうが、そうでなければ、無用な交渉の長期化を招く場合もあります。交渉の煩雑さというのが代金減額請求の難点といえますね。 以上ご参考までに。

sherichan
質問者

お礼

大変参考になる回答を頂き、ありがとうございました。 早速教えていただいたことを踏まえて、ブリーダーさんに 再度メールをだしてみました。 私もただの素人で勉強不足なので、間違っている点があったら きちんと指摘して欲しい、という姿勢でメールを打ちました。 他に回答を下さった方へのお礼文にも書いたのですが 治療費を全額請求するようなことは私の本意ではなく ただ大変な金額がかかるので、少しでもお金を返していただけるのなら それを治療に役立たせたい、と思っているのです。 それと、後はやはり気持ちの問題です。 また、今後のためというか、私のような思いをする方がいないように、という 気持ちもありました。 ブリーダーさんの返事を待って、それからまた考えたいと思います。

  • lod
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.2

 犬1頭、ネコ3匹飼っている動物好きです。 見当違いの回答で申し訳御座いませんが、 > 購入してから日数がたっていることもあり、仔犬には愛情が移ってしまって > 今更新しい犬との交換には心情的に応じられません。 と言う貴方の言葉が嬉しくて余計な事を書きますが、お金で買ったと言う事を忘れて、「増えた家族が、たまたま病気であった。」と考えられないでしょうか。  子犬を商品(ただの物)と考えると業者の言い分は「誠意がある方」の範疇に入るのではと感じます。 交渉の仕方などで、「お見舞い金くらい出して下さい。」程度の話の方が良いのではないでしょうか。  「売主の瑕疵担保責任の考え方に基づいて交渉」すれば、「不良品は取り替えます。」となるのは正論のような気がします。  でも、その子は「不良品」ですか? 多分今では大切な家族でしょう。 貴方の悔しい気持ちも分かりますが、大切にしてあげて下さい。  以上法律的には何の役にも立たない回答で済みません。

sherichan
質問者

お礼

回答を頂きありがとうございました。 今回私が瑕疵担保責任、などといった法律用語をもちだして 売主側とやりとりを始めたのには、色々な経緯がありました。 それをここで書くことはできないのですが。 私の本意としては、損害賠償を求める、なんてことではなく あくまでも気持ちの問題なのです。 もちろん、この子は大事な大事な我が子です。手放すことなんて 考えられません。ただ薬代や検査代は莫大な金額にのぼり また将来的に手術を受ける必要もあるのです。 私も最高の治療を受けさせてあげたいという気持ちもあり そういった点で、もし少しでもお金を返してもらえるのなら それを治療費に役立てたいと言う気持ちがあるのも本当です。 支離滅裂なお礼になってしまって申し訳ありませんでした。

  • Gigo
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.1

ついこないだ同じような質問見ました。 同じ対処法が有効だと思うので、下記↓をご参考に。 ただ、病気のワンコロ売るようなところは、基準の衛生値を満たしていない掘っ立て小屋みたいなトコで、多数の血統書つき動物を繁殖している悪徳ブリーダーがやっているパターンが多いらしいです。だから、仮に交換させられる事になってもやっぱり病気もちである可能性が高いですよ。告発して、納得のいく責任をとらせるのがいいです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=143829
sherichan
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 Gigoさんがおっしゃっている質問も読んだのですが 私が望んでいる回答がなかったので、あえて再度質問をだしたのです。 告発というのは気が重いのですが いい機会だと思っているので、納得がいくまで色々と調べたいと思っています。

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