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アルバイトなのにミスで損害を弁償する必要有るの?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 あなたがちゃんと教育を受けて、実際に損害が生じたなら過失度合い(相手に証明義務があります)により、支払い義務がありますが、このために給料から、勝手に天引きされたり、支払いをストップすることは労働基準法で禁止されています(違反すると犯罪です)。相手がどうしても、支払いを受けようと思えば、あなたを相手に裁判をするしかありません。

maiko1002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 少し進んで、また別の質問を 10/3 19:05 に投稿しました。 もし、できればまた、回答をいただきたいのですか、 よろしくお願いします。  苺子

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