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離婚に、ついて?

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 1について、住宅ローンが残っている場合は、借入者が最後まで支払う義務が ありますので、ご主人名義で借り入れを起こし、ご主人が家から出て妻と子供が住んだとしても、ご主人が支払うことになります。売った場合は、そのお金で返済をしてください。財産分与として、妻に売却、あるいは持分を分ける方法もあります。  2について、養育費は18才とする例が多いようですが、あくまでも夫と妻の話し合いです。  3について、親権を母にするには離婚届のときにその旨の届出をするだけです。友人は「親」ではありませんので、親権者にはなれません。  4について、離婚をしないことです。  5について、ケースによりますので、なんともいえません。

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