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自動車事故と示談

 つい一週間ほど前に車を運転していたところ、ト字路で左側から右折 しようとしてきた車に横から衝突されました。  私の進行方向は優先道路であり、相手の車の進行方向には一時停止の 標識があります。事故の原因は相手側の運転手の安全確認が不適切であ ったこと(左ばかり見ていて私の車の存在を確認しないまま、動いたら しい)です。  私は交差点での注意義務(交差点に入る前に車の存在の確認、速度の 遵守)は守っており、何一つ過失を犯していません。どう考えても10 0%相手側に責任があり、私は完全な被害者なのです。 ところが、相 手側(運転者および保険会社)は”私の車が動いているから”というわ けのわからない理由で私に10%の支払いを要求しています。しかも、 このわけのわからない割合がどうも慣例化しているようなのです。  このままでは動きが無さそうなので調停を考えているのですが、私と 同じような事故に遭われた方はどうされているのでしょうか?この保険 会社の提出する条件に、素直に納得されているのでしょうか?それとも 調停もしくは裁判での判決に従っているのでしょうか?  どんな些細なことでもいいので、このような事故に関して知っている ことがあればアドバイスください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwappa
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.6

損よりも納得がいる場合もあることは私もよく耳にします。 特に交通事故では、事故直後に現場もなにも見ずにいきなり保険会社が基本の過失割合を提示し、怒りをかったり、納得されなかったりすることは、私の拙い経験でもありました。 交通事故に関しては、基準として、保険会社基準と弁護士会基準があります。弁護士会基準は概して判例を分析して作成されたもので、概ね裁判になった際にでるであろう基準をまとめたものです。保険会社の基準はその作成経過は私にも分かりませんが、大体金額的に安すぎる基準です。 おそらく、保険会社が集まって内部的に決めたものと思われます。そのために、法的根拠を明確に打ち出すことはできないものと思われます。 保険会社がなぜ、保険会社基準を使うかは、まずは、裁判をする手間が省ける分だけ安くするということと、保険会社としてはなるたけ払わない方がよいからということでしょう。 問題は、裁判をすれば、確実といっていいほど保険会社の提示する金額より大きくなるのに、保険会社が、裁判の基準だとか、弁護士費用が莫大にかかるとか、裁判は時間がかかるとかいって、示談で安く済ませようとすることでしょう。 保険会社は、被害者にとっては、相手方ですから自己に有利な主張をするのは、社会的な是非はともかく、法的には当然のことといえます。 その意味からすれば、保険会社の基準に素直に納得する必要はまったくありません。 保険会社との交渉について弁護士がやるときは、保険会社基準は、ほとんど考慮しません。弁護士会基準に沿ったり、よく似た判例を探し出し、被害者に有利な法的根拠を示して交渉します。 過失割合にしても、判例を下敷きにしているといっても、過失割合は法律的には具体的な問題ですから、事件ごとに異なりうるものです。ただし、基本割合をまったくゼロにすることは難しいかもしれませんが。 納得を裁判によって得るか、より大きな金額をねらって裁判をするか、それは個人の考え方です。お金を損しても納得を得たいというのは全く馬鹿な考えではないと思います。 また、慣例に流されたくないという気持ちも重要だと思います。そうでなければ、弁護士は単に過去の判例を調べる人になってしまいますから。サラ金問題にしても、証券問題にしても、今は、かなりの判例が集積していますが、過去においては、どうみても無理?とか思われるような主張を繰り返しながら、そして、裁判に負け続けながら、現在に至ります。 あおる訳ではありませんが、いずれにせよ、保険会社の条件に素直に納得するのは、ほとんどの場合あまり得策ではないと思います。納得がいかないのならば、自分で判例を調べるなり、弁護士に相談するなりして、交渉されてはいかがでしょうか。 なお、保険会社の常套手段(?)である莫大な弁護士費用、長い裁判の時間についてですが、弁護士費用については、交通事故は損害賠償ですから、相手方に請求できます。また、裁判の時間についても、思ったほど長くはかからないということは、念のため申し添えます。

probramer
質問者

お礼

くわしい解説ありがとうございました 今いろいろ情報を集めているところです。いろんな所で資料をあさったり、保険会社の判断基準をみせてもらったり、保険代理店の人に相談したりしてるのですが、弁護士のかたにも一度相談してみようかと思います。

その他の回答 (5)

noname#160975
noname#160975
回答No.5

補足への回答です。 最終的(法的)な過失割合は裁判にでもならない限りでません。 通常言われている過失割合は、おっしゃる通り保険会社が共通の事例書みたいなのを持っているのです。これ自体は判例ではなく、判例を基にした一種の目安本ではありますが、損保会社では聖書ですので、あなたの入っている保険会社もこれに反する異論は唱えないでしょう。 私も事故の時にこの本を見せてもらったことがあります。その内容は、例えば交差点内の事故の場合は直進対右折は基本は7対3で、これにお互いの有利・不利の条件によってプラスマイナスされます。(例えば直進車の著しい速度違反の場合は-1で、6対4となる等) ちなみにこの本には法的強制力はありませんが交通裁判(人身事故)等でもこれを参考にします(検察官、弁護士とも)ので事実上法的根拠があるといえるでしょう。 あなたの場合は基本が8対2くらいで、相手の過失が著しく、あなたの過失が少ないとの判断で9対1になっているのではないでしょうか?つまりもうあなたの過失の少なさは割り引かれているかと思います。 このようなケースでよほどのことがないかぎり10対0になるということはありません。(その理由は最初の回答でも書きましたが、非現実的な安全運転義務というのがあるからです。) 損得よりも納得する方を優先するというのであれば、あくまでも自分の主張を崩さず裁判するしかないでしょうね。その前に調停とか示談とかいろいろとハードルは越えなければならないでしょうが、どうしても納得できないとなれば全て突っぱねるしかありません。 あなたはまだお若いようですので、納得いかないものをそのままにしないというのも大切ですし、同時に納得いかないことに納得しなければならないのも現実の社会だというのも勉強になるでしょう。 私も若い頃はそういう風にしたかもしれませんが、いまでは長いものにはまかれろで、そのようなものに立ち向かう気力もありません。ただ私だって自分では納得はしていません。 交通の取締りだって見通しの良い直線道路で時速70キロで走ってどうしてスピード違反なのかと思うときがあります。でもそういう法律だから(60キロ制限)・・・というだけで、諦めます。 ちなみに修理の関係でアドバイスを。もしあなたがこの割合を認めるのであれば、保険会社からの賠償金を現金で受け取って(修理しないで、車を買い換えるので現金で欲しい等という理由で)、自分で安い修理工場で修理すれば、自分が出すべき10%分の過失くらい浮きますよ。その際保険会社に提出する見積もりはディーラーでとったほうが高いです。その現金で安い修理工場で直せばいいのです。 納得できないものには、こういう裏技で対抗すればいいのです。これが先ほどいった過失割合よりも・・・というからくりです。

probramer
質問者

お礼

2度にわたる回答どうもありがとうございます。 私の住んでいる地域はなぜか運転のいいかげんな車が多く、今は車が使えず自転車で移動しているのですが、危ないと感じることが一日に2度も3度もあることがあります。今回のような事故にまた巻き込まれることも否定しにくいのです(非現実的な義務というものを果たさない限り)。そのたびに妥協するのも嫌なので、今回で納得の行く結果を得てしまいたいと思います。 私の考え方は、世の中で通用しない浅はかなものだ、と判断されるような場合は、ぜひアドバイスを参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。

noname#256
noname#256
回答No.4

probramerさんが言ってることよく分かりますよ。 ↓でも回答していますが http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=14255 私の場合も、どんな状況であっても 直進車が優先!例え直進車が道交法に違反していても! と言うのもかなり変だと思っています。 ですから、私も過失割合を決めている機関にでも 問い合わせたい~~~!っと思ったのですが どこに問い合わせればよいのか分からなかったので 諦めてしまいました・・・ごめんなさいm(_ _)m 以前、私の友人が同じ様に感じて、その時は警察に行ったそうです。 そしたら警察では「貴方みたいな人がいるから事故がなくならないんだー!」っと逆切れしたそうです。 私の親は某損保会社社員なので色々な判例を聞く機会もありますが probramerさんが感じるような疑問の多い過失割合は 沢山あります。他人の私が見ても「よくこれで納得したね~」と感じるモノも少なくありません。 何のアドバイスでも回答でもなくてごめんなさい。 でも過失割合を決めてる機関はいったい何処なんでしょうかね?

probramer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ごめんなさいなんてとんでもない。不思議と同じように感じる人がいるというのは、うれしいものです。納得できる結果か理論が得られるようによう頑張ろうと思います。 下にも書きましたが、保険会社どうしの話し合いになると、共通の例や考え方があって、それが大体の元になっているようです。ただどちらかが100対0を主張する場合は保険会社対個人になりますから、この例はあてはまらないそうです。ですが、元々の過失割合がどうやって決まったのか…うーん、どうなのでしょうか?

noname#160975
noname#160975
回答No.3

他の方も言われているように現在の交通事故の判例ではこのような場合は10対0にはまずなりません。 通常の走行している時には絶対にありえない、非現実的な安全走行の義務というのがあるからです。このとおりの規則に従ってこちらに100%過失のない走行をしようと思ってたら、道路が交差する度に停止し、左右を確認、歩道を歩いている通行人がいたらその度に停止し、安全を確認しなければなりません。 そんなことしてたら目的地にいつつくかわかりませんし、大渋滞になってしまいますよね。でもそれくらいしないと過失0は認められないのです。もっともそんな運転してたら事故は起きないでしょうが、現実的ではありません。 まあそういう慣例(過去の判例)なのでこの点は争っても、裁判でも勝てる可能性や、費用、時間を考えても無駄だと思います。それよりもwakkyさんの言われるように、要はお金がいくらもらえるかで、過失割合なんか多少は気にすることないと思います。もしどうしてもというなら人身にする(首が痛いとか、ちょっとやくざまがいですが・・・)とかそれくらいの脅しは必要ではないでしょうか?

probramer
質問者

補足

回答ありがとうございます 示談の割合というのはどうやって決まっているのか、不思議に思って聞いたり、調べてみたりしたのですが、 保険会社どうしで、共通の例のような者を持っているそうです。ただ、それは必ずしも法的根拠のあるものでは なく、判例とは言えないものなのだそうです。 私は保険会社の方はその業務的特徴から法律的知識を持ち合わせているものかと思っていましたが、法律にから んだ質問になると曖昧な回答しか得らないことも多いようです。 関係者の方ということで、是非お尋ねしたいのですが、mo-さんはこの、非現実的といわれた慣例に関してどう お考えですか?なにかしらの疑問は感じられませんか? 皆さん言われていますが、お金を損してでも納得を得たいというのは馬鹿な考えでしょうか? 自分ではここは妥協してはいけないところだと思うのですが。

noname#864
noname#864
回答No.2

基本的には既に回答されていますが、あなたの事故形態での基本的な過失割合は10対90と基本的に考えられており、あなたが相手車を注視して徐行運転しながら交差点中央まで既に侵入しているところへ急発進してきて激突されたというように避けられる可能性が全くながった場合でない限り、0対100になることは調停や裁判をしても無理です。 ただ、よくあるのですが、結局は総額幾ら貰えるかが肝心なので過失割合にばかりこだわって各損害額の算定が十分でないのを見落していないか、十分にチェックが必要です。また、この辺のバランスをとるために損害額の算定で担当者が多少査定を甘くしていることがあり、過失割合にこだわり過ぎて、訴訟までもつれ込んだ挙げ句、賠償額が下がることもあります。

probramer
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相手側の車には十分注意をはらっていました。交差点通行時は危険を感じませんでしたが、交差点を抜ける直前 で私の車の側面の後ろ側にぶつけられた形になります。避けられる可能性はありません。 私が不満なのは納得のいく説明が相手側からないことなのです。過去の例といいますが、過去の例ではいったい どのような判断からそうなっているのでしょうか?注意義務違反というなら、どのように注意すれば事故を避け られたのでしょうか?そういった疑問に一つも答えてくれず、ただ9対1を繰り返すだけなのです。謝罪すら一 度もありませんでした。 私は20歳の学生ですが、数万というのは、私にとっては大金です。納得のいかない状態で大金を出せと言われて も応じる気には到底なれないのです。 wakkyさんは法律の専門家の方ですか?それとも保険業の関係者の方なのでしょうか?このような例に関して疑 問を感じたことはありませんか?

  • Naka
  • ベストアンサー率44% (527/1181)
回答No.1

◆Naka◆ 面倒な目に会われましたね。 確かに「お互いが動いている」状態で、どちらかが100%の過失割合になることは、追突以外ではまずないようです。 今回の事故については、probramerさんが、「相手のクルマが出てくるかもしれない、という心配をすべきだった」という意味での責任を負ってほしい、ということになっているわけですね。 もちろんprobramerさんは悪くありません。停止する義務もありませんでした。 でも、「事故を予測して停止、または徐行していれば起こらない事故だった」という解釈も成り立つのが現実で、10~20%程度の過失相殺が慣例化しているのは確かです。 私も同様の事故の被害者になったことがありますが、そのときは20%の過失相殺を求められました。まあそのときは、10km/h程度の速度オーバーだったので、仕方がないな、という感じでしたが。 どうしてもご不満ということであれば、あとは司法に委ねるしかないでしょうね。

probramer
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私は、"「事故を予測して停止、または徐行していれば起こらない事故だった」という解釈が元になっているということ"に疑問を感じています。そのように感じる人というのはいないのでしょうか?いないから、慣例化しているのかな? 私はまだ20歳になったばかりの若輩者なのですが、世の中にはこうしたどうも納得の行かない例が当然の様に通っていると思うと、気がめいってきます…

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