• ベストアンサー

サービス残業? ”この書面って、いいの”? かな

2年前に下記書面を社長が作り署名捺印させられました、“この書類を労働基準監督署に提出するから”との理由でした ※時間外手当支給は、売上に対して残業の割合が不釣合いと思われ、状況によって19時迄の残業及び休日出勤は、 月間売上『○○○○』万達成が維持できるまで、支給対象外とすることの協力を認めます。 但し至急の納期指定『○○○○』、製造、及び大量の『○○○○』が集中した場合は開始時間~終了時間の個人の申告よって支給対象とします。 平成15年4月1日 有限会社   ○○○○○角印 代表取締役 ○○ ○○ 丸印 ?=この様な書面を監督署が受理するのでしょうか ?=実際に効力はあるのでしょうか ?=これは三六協定ですか 現在も残業手当は毎月未払いです残業と休日出勤はいつも限られた者ばかりに集中しています(契約社員も含む) ?=就業規則は見たことが有りませんが、業務命令で休日出勤はさせられるのでしょうか ?=また、就業規則を提示しないままの業務命令は効力が有るのでしょうか ?=この様な内容を(残業就業規則等)監督署に相談して何とかなるものでしょうか 他の者はただ時間外手当が貰えなくなったとしか認識していないと思います ?=の所ご回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shishin
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.4

単純に、 『労働契約を知らない社員に対して納得させる』 騙しの手口ですね。 もし この書面のコピーがあるならば 労働基準監督署に持って行ってください。 おそらく監査が入ります。 ちなみに就業規則は 『10人以上が勤務する事業所であれば必ず提出する』 ことになっているそうです。

sugurri
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 実はこの書面を見た瞬間自分はおかしい(怪しい)と思いました、偶然事務所に誰も居ない一瞬にコピーをとりました、何かあったときの、切り札に!と思いました、このことはまだ他の社員にも言っていません。 15名程度の社員数ですが、”就業規則の見直しをしたい”(多分この少し以前に訴えられたからだと思います) と15年正月の年頭の挨拶で社長が言ったきり以前からあったのか、見直しが終わったのかも誰も知りません ≪更に年間12日程度の無償社員教育をしたいといいました、これは単に年間12日間はただで休日使うよ、と言ったものと感じました≫ 1年前に2名が社員から契約社員に降格させられました、なんと!契約社員なのに契約書が無し(時給だけ書いたもの)で毎日のように時間外労働(手当なし)をさせられています。 こんな状況を少しでも良くしたいと思いこの書面が根拠の無いことの裏づけが欲しく、そしてさらに社長の態度の切り崩しにしたいと思います、 良い前例があればぜひお伺いしたく 他の方々からも更なるご回答をお待ちしております、 またこれまでお寄せいただきましたご回答に感謝し、心強く感じております。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

>?=この様な書面を監督署が受理するのでしょうか 労働基準監督署は、定められた、 手続きどおりのことしかしません。 これは、その定められた手続きではありませんので、 受理しません。 >?=実際に効力はあるのでしょうか  労働基準法に違反する労使協定は、 いかなる場合であっても無効です。 賃金は働いた分を全て支払う義務が、 労働基準法で定められていますから、 このような労使協定は、無効です。 >?=これは三六協定ですか  違います。 >?=就業規則は見たことが有りませんが、業務命令で休日出勤はさせられるのでしょうか  時間外労働や休日労働は、例え36協定があっても、 強制させることは出来ません。 なぜなら、労使協定は免罰効果があるだけだからです。 法的強制力を持たせるためには、 労働契約・就業規則・労働協約で定める必要があります。 又、労働契約は文書等での明示義務があり、就業規則と労働協約は、 周知義務があります。 >?=この様な内容を(残業就業規則等)監督署に相談して何とかなるものでしょうか  このような相談をすることは、労働基準法で規定されています。 又、これを行ったことによって、解雇等、不利益な扱いを行った場、 使用者に対して罰則が設けられています。

sugurri
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 皆様にご回答頂くたびに化けの皮がはがされていくように感じ、社長の腹の中が見えてくるようです。何時か業務命令や以前書いたこの書面には根拠や効力が無いことを、ボソっと言って、社長の態度を少しでも和らげたいと思っております。小さな会社ですから36協定の言葉すら知らない社員ばかりです。聞いた話ですが以前に二度ほど訴えられたことが有るらしいのですが、監督署は何もしないことを知って社長は安心しているように感じています。 残業手当はこの書面を書く前は少し出ておりましたが時間を大幅に低くカウントされ、これでは割増料金ではなく”時間外割引料金だ!!”と思っていました。 ありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

> この様な書面を監督署が受理するのでしょうか 受理はしませんが会社が本当に提出してくれるといいですね。不当行為がばれてくれますから > 実際に効力はあるのでしょうか 不当行為ですから正式には認められるはずはありません > これは三六協定ですか 違います。36協定とかはきちんと書式が決まっています。 > 就業規則は見たことが有りませんが、業務命令で > 休日出勤はさせられるのでしょうか > 就業規則を提示しないままの業務命令は効力が有るのでしょうか 就業規則は作成した場合は(小さい会社は作成不要) それを配布または掲示の方法などでその内容は従業員にが見れるようにしなくてはなりません。 残業は一応命令はできます。しかし強制はできません。 > この様な内容を(残業就業規則等)監督署に > 相談して何とかなるものでしょうか もちろんです。こういう不当行為から労働者を守るためにも存在するものですから。

sugurri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この書面に署名捺印をするようにと社長が社員に言ったときに何か嘘臭くセッパつまった様に見えました、社長の奥さんもドアの影からこちらの様子を心配そうに見ていました(怪しい雰囲気を想像して下さい)1名が印鑑が無いと捺印せずにいたところそのまま提出したように見せかけていると思います。変ですよね!社員は15名ですから就業規則は無いとダメだと思うのですが見たことが有りません。 休日出勤については社長ではなく、その腹心がいつも言い出し、社員が断ると、社長が”業務命令だとどうするんだ、出るのか”という感じでいつも話を進めます ストレスが溜まります。今日も、明日の休日出勤の話が出ました、朝のうちに言ってきたのでまだ良いほうです。 あの書面は監督署に行けば閲覧できますか?と今度社長に聞いてみようかな、、焦るでしょうね ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> この様な書面を監督署が受理するのでしょうか しないと思います。 > 実際に効力はあるのでしょうか あると言えばあるし、 こんな書類に印を押せば、もらえなくてもしかたが ないような気になるでしょうから、あると言えば あるかもしれません。 > これは三六協定ですか 36協定は、時間外労働を何時間させるという ことを決めるものです。 残業手当に関して取り決めるものではありません。 > 就業規則は見たことが有りませんが、業務命令で > 休日出勤はさせられるのでしょうか 出来ます。 36協定がある場合は、その規定の範囲で命令が 出来ます。 ない場合、命令は出来ますが、拒否できます。 ありていに言えば、会社がお願いすることは できます。 > この様な内容を(残業就業規則等)監督署に > 相談して何とかなるものでしょうか なると思います。

sugurri
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 この書面は社員に対しては効力が有ったと思います、手当は貰えなくなったと皆が思っているからです、(自分はおかしいと思続けていました)もし書面を理由に手当は払えないと露骨に会社側が言えば、”書面を書いた後に1名欠員になっているので、あの書面は無効ではないか?”と反論するつもりではいました。その後教えてgooの事を知り何時か質問しようと考えていました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 残業、休日出勤手当てについて

    私の働いている会社は、休日出勤が多く、更に残業も多いです しかし、休みに出ても手当ては支給されません、残業代も一切出ません 上司に相談したところ、職種が営業なので手当て類は出ないとのことでした また、成績が悪いので土曜日等、出勤させているのにその上手当てなんてもらえるわけが無いだろうとのことでした だけど、どう考えても、休みの日に出勤しているのに、休日出勤手当てが支給されないのはおかしいのではないかと思います。 休日出勤する時は、前の日に休日出勤申請書なるものを提出させられ、平日と同じ就業時間一杯に働かされます。 成績が悪いからだといわれれば、返す言葉がありませんが、会社が定めている休みの日に出勤しているのですから、何らかの措置が 有ってもおかしくは無いのではないかと思います。 営業以外の部署の人が出勤した時は、ちゃんと手当ては支給しています。 また、営業の人には手当て類は無く、営業成績に応じた報奨金があるだけです これも、成績が悪ければもらえず、むしろ給料を下げられてしまいます。 どこの会社でも営業は残業(休日出勤)手当は支給されないのでしょうか? 友達に聞いたところ、その友達の会社も同じように残業手当は支給されないとのことですが 一定の時間(夜8時以降だったかな)が過ぎれば残業手当はつくとのことで、また、休日出勤は当然手当てがつくとのことでしたので 私の会社だけが特別にこのようにしているのかなとも思えてしまいます。 監督署などに相談してみても良いものなでしょうか? また、改善される可能性はあるものなのでしょうか? もう、うんざりして辞めたくなってきました。 どなたか、良いお知恵を貸してください。 PS このような質問は過去にも何度かあったと思いますが、履歴を探せなかったため、このように質問させていただきました

  • 残業手当と出勤日数の関係

    私はIT系の企業で働く平社員です。 うちの会社ではきちんと残業した分を手当てで支給してくれるのですが疑問に思うことがあるので質問します。 土日祝日が休みですが月の出勤日数が21日以下の場合は不足分が残業時間から減らされます。 例えば今年の4月に毎日1時間残業したとすると、出勤日の平日は20日だったので20時間です。 ただ21日に達していないので実際の残業手当の支給は12時間分でした。(1日分の出勤時間8時間が削られた。) この残業手当の支給の仕方は合法なのでしょうか? ちなみに21日の根拠は不明です。 そして就業規則通りの休日があるとすると年間休日は124日です。

  • 残業時間と手当

    残業時間と残業手当の有無について、疑問に思う点が多いです。 昨今の企業では、業務手当2万円くらいで、毎日残業2時間や3時間させている場合が多いです。 そもそも、残業手当の支給なしやつきあい残業を追及するのは、労働基準法違反ですよね。 それに加えて、休日出勤手当を支給しない企業などが増えてきているのは問題だと思います。 皆さんは、残業や手当はどのように考えられていますか? また、残業は何時間くらいされていますか? ご意見ください。

  • 退職した会社に残業代や休日出勤手当を請求したい

    就業規則を詳しく確認できないまま会社Aに入社しました。 しかし会社Aは就業規則で明記された勤務時間と全く異なる時間帯に 出勤することを強要(出社は午前7:00前、退社は午後11時以降)し、更に休日出勤も強要され、わずか半年ほどで体を壊して退職せざるを得ない状況になりました。 余りにも勤務条件が過酷であったため、残業代と休日出勤手当を未払賃金として請求したいのですが、 会社Aにはタイムカードがありませんでした。 「退職した人間に莫大な残業代を請求されて、対外的に勤務実態を証明できないようタイムカードを廃止した。」と上司に説明を受けました。 このように残業時間や休日出勤を客観的に証明することが出来ないのですが、残業代・休日出勤手当を請求することは可能でしょうか? このような事態に備えて個人的に勤務期間中の勤怠記録はメモしてあります。 また、残業代・休日出勤手当は就業規則に規定がなくても払ってもらえるのでしょうか? 36協定についての届出があるかどうか分かりません。 今はまだ病床に伏しており、働くことが出来ません。 貯蓄も底をつき、深刻な状況です。 見識のある方、ご回答のほど、是非宜しくお願い申し上げます。

  • 試用期間中のサービス残業について

    はじめまして、正社員として働きはじめて一ヶ月めになるものです。 私の勤めている会社では 勤務時間9:00~18:00 (正確には8:50から朝礼を行います。内、電話番をしながらの休憩1時間) となっているのですが、 常に1~2時間の残業が課せられ、週に一回は就業時間である18時から2~3時間の会議があります。 今まで、一度も定時に帰ったことも無く、残業手当ては研修後も全く出ないとの事です。 現在、気がかりなのは (1)未だに書面での雇用契約を行っていないため、退職時の給与が改ざんされないかどうか? (2)試用期間中であっても月約40時間の不払い残業をタイムカード等で証明できるかどうか?又、不払い分の請求は可能なのでしょうか? (3)休日出勤時の給料の割り増しが全く無いのは正しいのでしょうか?(休日出勤が絶対必要な職種ではありません) 質問が多くややこしい書き方ですみません。 どなたかお教え頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁量労働制と残業代

    現在、裁量労働制(7時間/日)で固定残業20時間いくらという 雇用契約を会社と結んでおります。 一方で、出社時刻は固定され業務も上からの命令があり 進捗報告も求められています。 この状態で20時間を超えた残業代は請求できるのでしょうか? また、裁量労働制と言えども深夜残業、休日出勤は支給されるべきかと 思いますが、この認識も合ってますでしょうか? 一時期、繁忙期で110時間/月ほど残業+休日出勤した期間が 3か月ほどありましたが、実際に支払われた時間外手当は 深夜残業1.35倍と普通残業1.25倍の差分だけしか支払われずに 休日出勤に至っては全く支払われない状態でした。 当然36協定にも引っかかってると思われますが、 36協定は年間での算出で、この3か月以外は36協定内なので ここは論点にならないかと思います。 会社の言い分としては、固定残業代を支払っているから 普通残業は出さない。 普通残業は出ないので、深夜残業も普通残業を引いた分しか出さない。 休日出勤は1日分として計算ではなく、休日働いた時間を普通残業として 加算するので出さない。 この言い分って通るんでしょうか? 計算するとこれらの時間外だけでも3カ月で 30万円オーバーになります。 ・裁量労働制だけど、出勤時刻は固定で業務も命令され進捗報告も課される。 ・固定残業、普通残業、深夜残業、休日出勤の手当の運用方法。 この2点でご教示お願いしたいです。 もちろん労基や弁護士事務所等に聞いた方が早いというご意見も あるかと思いますが、まずは予備知識として持っておきたい というのがあります。 もう転職しようかと考えていますが、もし退職を告げた時に 解雇通告を受けてしまった場合の解雇通告手当には固定残業も 含まれるのでしょうか? かなり質問を詰め込み、乱文になってしまいましたが 宜しくお願いします。

  • 休日出勤が通常残業手当として計上されてます。

    私が働く会社は、就業規則で、休日は土・日・祝日と記載されています。 実際、月2回は土曜日に、5~6時間業務をしています。 ※上長の指示です。 私は、休日出勤の手当てが付いているものと思っていたのですが、 ※就業規則では、通常残業は、X1.25、休日出勤は、X1.35と記載 ところが、給与明細には、 休日出勤が通常残業(X1.25)として計上されてます。 ※通常の残業と同じ枠に入っています。 その事を、総務に確認したのですが、 これでよいという回答です。 当社は年俸制で、契約確認(更新)が1年毎にあるのですが、 その時の備考欄に、土、日の出勤の割増賃金は、1.25倍と記載されています。※説明はありませんでした。 実際、よく確認をしなかった私が馬鹿ですが、 なにか違法性がするような気がしてなりません。 就業規則は改定せずに、このように契約の更新時に、 こっそりと変更しても問題は無いのでしょうか? 通常の時間外と休日出勤が同じ金額なんて、 何かおかしいような気がします。 どなたか詳しい方、教えていただけませんか?

  • サービス残業について

    夫の会社についてです。 4月から内勤の業務に変わったのですが、勤務時間が半日以上です。 朝は6時過ぎに家を出て7時過ぎに出社、帰りは毎日終電で夜中の1時頃帰宅です。この勤務には全く残業手当もついていませんが、残業手当云々ではなく、夫の体の方が心配です。(2時就寝・5時半起床) 所長も帰りは同じ時間だそうなので、夫のみがこういう勤務というわけではないのですが。 毎日ヘトヘトになって帰ってきます。労働基準監督署は本社の方には何度か来たようで、本社から一応残業等しないようにという命令は出ているみたいですが夫の営業所は全く無視です。そうせざるを得ないのかもしれませんが、最低4年はこの勤務が続くと言うのです。従業員が監督署へ行かないようにとの対策かどうかは分かりませんが、タイムカード制ではなく出勤したら印鑑を押すのみの勤怠だそうです。 営業所の管轄の監督署へ訴えたところで、その勤務状態なのは所長と夫ともう一人だけなので出所がすぐにばれそうでなんだか訴えづらいです。(今後の夫の仕事や将来に支障があっても困るし・・・) こんなことって世の中ザラにあるんでしょうか?そのうち体を壊しそうで見ていられないです。なにか改善される方法はないでしょうか?

  • 福祉のサービス残業の毎日で困っています。

    小規模作業所(知的障害者)に支援員として勤務しています。 安い賃金にも関わらず、毎日最低2~3時間のサービス残業、頻繁に発生する休日出勤、家に持ち帰っての業務等の時間外勤務に追われ、肉体的・精神的に身体が限界です。 小規模作業所に勤務していると、翌日の作業準備・書類作成など自分の仕事は、利用者が帰ってからの夕方以降にしか取り組めず、定時迄に業務を終えるのは不可能なのが現実です。 しかし、県と市からの補助金の範囲でしか給料を支払えないため、所長の指示により定時にタイムカードを打刻してから残業に取り掛かかるため残業代は一切支払われません。 休日出勤および家に持ち帰っての業務についても、所長のほうから休日前の夕方以降に 「○○の書類を休日明けの朝迄に仕上げて提出してほしい。」と指示してくるため、どうしても休日出勤および家に持ち帰っての業務が発生するのですが、それらの事に関しても手当は一切支払われません。 全ての支援員が、上記もような労働環境におかれているにも関わらず、所長は 「作業所および利用者を守るためには、サービス残業・休日出勤・持ち帰り業務は福祉に勤めるのであれば当たり前、私もやっている、それがイヤならやめればいい。福祉は自分が儲けることよりも、やりがいを求める仕事」と平然と口にしていますが、はっきり言って、お金にならないのであればやりがいも何もないと思うのですが…。 そこで、みなさんにお聞きしたいのですが、今の労働体系、所長の人遣いおよび言っている事は明らかに法律違反であり立派なパワハラですよね? もし、法律違反であるならば労働基準監督署に申告して、サービス残業・休日出勤などの時間外勤務を無くすよう業務改善指導等を行って頂こうと思うのですが、労働基準監督署は申告を受理してくれるでしょうか?申告の際はできれば匿名でと考えていますが可能でしょうか? それとも、私のように作業所や利用者の事よりも、自分の権利・給料の事を優先に考えてしまう人間は福祉には向いていないのでしょうか?

  • NPO法人でのサービス残業について

    NPO法人で就職している人(正社員)への残業代というのは発生しないものなのでしょうか? NPO法人で福祉の業務に携わる人から聞いたのですが、基本的な業務時間は決まっているにもかかわらず、早朝早く出勤して作業を行い、就業時間後も別の業務の手伝いで作業し、その日の夜に業務が入って、帰るのも午後10時を過ぎるにも関わらず、残業代は全く支給されないとのことです。 普通の会社であれば、残業代は支給されて当然だと思いますが(ブラックを除く) NPO法人だと「団体の構成員に収益を分配せず」という既定がある以上、残業が発生しても支給されないものなのでしょうか。 NPO法人について分からないことが多いので 是非詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。