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リース料の処理方法
個人的な車を下記理由により会社をとおして リースにより購入しました。 給与手取金額を増やすため、リース料を差引支給額 から控除するのではなく、総支給額から直接控除 したい為に、わざと会社とリース会社で契約を 結びました。 (・車の使用者は法人名・所有者 リース会社) 表面的には会社がリース料を払い、従業員へ貸与 という形をとりたいのですが、実態は個人の車 なのでリース料の徴収を上記方法で処理したい と言う事なんです!! 経理担当の私としては差引支給額から天引きで あれば、まだ許せるのですが、上記処理方法 に対しては反対してるのですが、社長いわく ばれる事はない、上手な節税だということで 何人かの従業員に希望であれば取り入れたい 考えなんです。 自分のなかでの反対の理由としては (1)節税の域を越えている (2)賃金台帳をみられたとき給与が減った時の、 それらしい理由 用意しておけば ばれないのかもしれませんが、ばれる ばればいの問題ではない 社長の言っていることが、もしかしたら 正しいのかもしれませんが、気がすすみません なぜ駄目なのか明確な反論ができません!! ご意見どうか宜しく御願いします。
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>給与手取金額を増やすため、リース料を差引支給額 >から控除するのではなく、総支給額から直接控除 >したい為に、わざと会社とリース会社で契約を >結びました。 いけない理由がここに集約されていると思います。 本来の総支給額から貸与料を差し引いた額を今後の総支給額にする事はまさに個人の所得税脱税を会社が加担していることになります。 また、これは賃貸料の入金が帳簿上計上されませんので会社も当然、脱税行為です。 それに総支給額により社会保険料、雇用保険料が決定するように将来の年金、失業保険にも少なからず影響がでます。これらを考えると決して両者の得となる部分は無いと考えます。 社宅貸与と同じと考え、総支給額は触らず、「現物支給方式で返す」給与天引き方式を取るべきです。 個人的にはもしこれが表面化したとき個人への追徴はもちろんですが、会社の脱税行為もさることながら、総支給減額や個人的な車を会社がリース契約を結ぶなど会社自らが個人を利用し、助長・誘導・指示する行為そのものが大変な問題だと思います。 >社長の言っていることが、もしかしたら正しいのかもしれませんが、気がすすみません 間違っています。社員を巻き込んでの脱税行為そのものです。 「上手な節税」どころか、そのけちで姑息な考えが、後々大きなしっぺ返しとして首を絞めることになりかねません。・・言い過ぎかも・・(*_ _) 経理を与かる者として、怯まず頑張ってくださいね。
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- friendship
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法人所有の資産を従業員に貸与し、給与から賃貸料相当額を徴収すること自体は問題となりません が、リース会社との契約において、リース資産のリースは認められているのでしょうか。一度契約書を 確認された方が良いと思います。一般的には認められていないと思うのですが。 賃貸料相当額を給与から控除する場合、従業員の総支給額から控除することは認められませんので、 控除するのであれば、総支給額算出後の金額から控除しなければなりません。税務調査、社会保険 調査、労働保険調査等の時に賃金台帳を見られた場合、必ず指摘されます。
お礼
お返事遅くなり申し訳ございませんでした。 >総支給額算出後の金額から控除しなければなりません。 friendshipさんの意見を頂戴し自分の認識と一致して安心しました。 あたりまえですよね~ friendshipさん 本当にありがとうございました。勇気をだして反対意見を訴えようと思います。
お礼
お返事大変遅くなって申し訳ございませんでした。 >個人の所得税脱税を会社が加担していることになります。 greenbirdさんに、おっしゃって頂いて自分の中で自信が なく迷っている気持ちが少なからず あったのですが、お返事頂戴し自信が沸いてきました。 経理担当者として反対意見を訴えたいと思ってます。 本当に助かりました、ありがとうございました。