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交通違反者によるボランティア活動について

tamacyanの回答

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  • tamacyan
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回答No.3

「違反者講習」のことでしょうか?この制度はPicninManiaさんのおっしゃる通り、道路交通法に規定され全国で行われているものです。  対象者は過去3年間に前歴がない人で3点以内の軽微な違反を繰り返して累積点数がちょうど6点になった人のみです。本来30日の短期免許停止期間に入るべき人ですが、教育により改善が期待できるとして、「違反者講習」を受講した人に限り免許停止処分は課されない、という制度です。そして、この講習の中身が「事前体験コース」とか「実車体験コース」などの選択制になっていて、ボランティアもその中の選択肢の1つになっているわけです。  行政処分の緩和制度のひとつであり、違反者にとって不利益ではないわけですから、マイナスではないでしょう。ボランティアもあくまでも選択性で任意ですから、本人が希望していく以上いいと思います。(ただし、ボランティアコースの方が実車コースより講習受講料が若干安くなっています。)もちろん、受けたくなければそのまま30日の免許停止処分に入ればいいわけですし。。。  「悪いことをしたんだぞ」と言う内容の講義をずっと聴いているよりかえって効果があると言うことも聞いたことがあります。ボランティア活動から得られることは案外たくさんあります。普段の自分の視点からは見えなかったものが見えてきたりします。その意味で私はいいのではないかな、と思っていますが。参加した人を多数見ていますが、結構すっきりした顔で皆さん帰ってきていらっしゃいます。  ちなみに、実際の免許停止についても30日・60日停止については1日、90日・120日停止については2日間、それぞれ短縮講習を受けると30日→1日、その他は最大半分に短縮されます。この内容にもしボランティア活動が含まれているなら、「違反者講習」のほうと同様の効果が期待できるのではないでしょうか?ただ、受講しさえすれば簡単に免許停止期間が短くなる、というので反省は形だけ、という人がいれば、これは短所ですよね。  

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