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労働条件の違いすぎにより訴えたいのですが、、

就職した会社が、求人票の労働条件とあまりにもちがいすぎます。就業時間や休日などです。 時間もかなり費やして頑張って入ったのに、本当に腹立たしいです。 小額訴訟を起こそうかと思っています。 勝ち目はあるのでしょうか。完全に向こうに原因があるので、、、 実際に裁判を起こした方など意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ppg-2
  • ベストアンサー率39% (77/193)
回答No.1

経験者ではないのですが・・・ とても勝ち目があるとは思えませんので、やめておいた方がよいと思われます。労働組合があればそれを利用するなど円満に解決する方法を探すべきでしょう。 こういったことは上場会社などでも日常茶飯事であり労働基準法違反など当たり前のように行っていますが、それでも勝訴したというのはほとんど聞いたことがありません。会社側が規約などで必ず法的抜け道を用意しているからです。 またたとえ勝訴できたとしても金銭的には微々たるものでそれに要する時間、費用、精神的苦痛を考えればメリットは少ないでしょう。 それでも腹の虫が納まらないのであれば、その会社への制裁として、斡旋業者(ハローワークですか?)或いは関連当局に抗議をすればよいのではないでしょうか。

balzac
質問者

お礼

そうですよね。。。確かに規約には就業場所によっては勤務時間等が違うことがあると書いていましたが、実際何の説明もなく、求人票とあまりにちがったのでショックでした。とりあえず、労働基準監督署に相談に行ってみようと思います。 アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.2

 まず、労働契約書を見てみましょう。そこには、少なくとも以下の内容が示されているはずです(労基法15条)。 (1) 労働契約の期間 (1)の2 就業場所、従事すべき業務 (2) 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務の場合の就業時転換に関する事項 (3)賃金(決定、計算及び支払方法、締切り及び支払い時期、昇給) (4)退職に関する事項(解雇の事由を含む)  労働契約書内容と実際の賃金、労働条件が違う場合は、労働者は、契約を解除して帰郷する事が認められており、事業主は、帰郷旅費を支払う義務があります。  事業主が、労働者に上記の事項を記載した文書を明示しなかったり、帰郷旅費を支給しなかった場合は、労基法120条により、30万円以下の罰金が課せられます(すなわち、犯罪として処罰されます)。  つぎに、例えば、賃金の計算方法(時給、日給、月額基本給など)が労働契約書と違う場合、差額請求は出来ます。また、賃金未払いとして、労基署に労基法第24条違反(違反した事業主は、30万円以下の罰金)で、是正申告も可能です。このあたりは、下記のホームページを。  どのような方法がいいかは、地域労組などでご相談されるのが一番だと思います。  

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_miharai.htm
balzac
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり法的には違反していますよね。。とても参考になりました。相談に行って見ようと思います。

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