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親権について。

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論から先に申し上げますと、離婚届を出された後、お子さんがお生まれになれば、親権者はpinkdangoさんになります(民法819条3項)。  また、離婚届を出された後300日以内にお子さんがお生まれになれば、出生届はあなたが出されることになります(戸籍法52条1項)。  離婚届を出された後300日以内にお子さんがお生まれになれば、ご主人が父と推定されます(*注)ので、pinkdangoさんはお子さんの親権者として、ご主人に養育費を請求することができます(民法877条1項、824条、家事審判法9条1項乙類8号)。  お子さんがお生まれになった後離婚する場合も教えて欲しいなど、何かお分かりにならなければ、補足してください。  今は、少しでも落ち着いて、無事にお子さんを産んであげてくださいね。 (*注) 民法772条。要するに、ご主人の側から積極的に、「俺の子じゃない」と裁判を起こして立証する(嫡出否認の訴え、といいます。民法774条、775条)のでない限り、父子関係を否定できないのです。

pinkdango
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。 離婚をして、出産した後も父親に親権があると言ってくると、 経済的な面でやはり父親の方が裁判では有利なのでしょうか・・・? 父親に子供を任せるのだけは不安でたまりません・・・ 良いアドバイスをありがとうございました。 法律などに詳しくないので本当にたすかりました。

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