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「寄附譲与」・「交換」・「相互帰属」の違いについて

国の土地と公共団体所有地及び民有地をやり取りする時に、「寄附譲与」・「交換」・「相互帰属」の3種類あるのですが、どのようなケースに上記3種類を使い分けるのでしょうか? よろしければ、参考URLも併せて教えてくださればと思います。

  • Ya-Ko
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noname#21592
noname#21592
回答No.1

「寄附譲与」・「交換」・「相互帰属」 専門家では、ないので、この手の問題は、いろいろな法律に絡むので、お答えしにくいのですが、寄附贈与は、寄附さた側、された側両方に、非課税又は、免税の法令が無ければ、課税されます。 交換は、交換要件に足る条件が、双方の土地に必要で、双方の土地の交換差額について、課税がされます。相互帰属とは、待ち分割合を言うのでしょう(たぶん)。それで、何かにつけて、その土地を使用して事業をするとき、双方の了解が必要になり、土地利用の観点からは、難しいが、税金対策としてとか、その土地に、差し押さえや根抵当権など、売買、交換できない登記がついている場合は、そうなるのでしょう。 民有地でも、公益法人の所有する土地の場合、一定要件が事前に揃えば、非課税になりますが。。。で、問題は公団は、自己の非課税特権を使いたい登記を希望するでしょうし、国も同様ですが、相手の希望する方法=民間が非課税とは、限りませんので、民間側は、仮に公団が課税になっても、民間側が節税になる方法、つまり、乙欄に負債を付けるとかでの売買(寄附であっても売買の特殊な形と理解する)を、行うべきでしょう。 租税特別措置法、不動産登記法など、また、譲渡所得税法、所得税法、法人税法、など、ご覧ください。また、抽象的すぎる質問なので、返答や回答がつきにくい、質問と思われますが。。。 素人の感想でした。

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