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雇用保険金の受給申請手続きについて

PicninManiaの回答

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回答No.1

問題となるのは「失業」の認定条件をクリアしていなかったことだと思います。 失業の条件とは 1、働ける状態にある 2、働くところがない の2つだったと思います。 ご質問の状況から考えて、8/25付けで離職票が出ていても、9/15までは失業の状態とは認定できません。 明らかにしておかなければならないことは、9/15以降に失業の状態であることを証明することです。 具体的には、8/25~9/15の期間、あなたが以前の職場で勤務していたことの状況と、現在離職していることを勤務先の責任者に証明してもらうことだと思います。 内容としては 1、会社名 2、責任者名 3、社印、または代表者印 4、日付 5、勤務状況の証明 5-1、離職後の勤務期間 5-2、期間中の身分(アルバイト、臨時採用、退職の延期など) 5ー3、退職後に勤務させた理由 6、離職の証明(9/16以降、就労していないことを証明してもらう) 7、証明する雇用者の住所、氏名(あなたのこと) たぶん、離職日を9/16にすることは雇用保健、社会保健その他の手続きをやり直すことになり(8/26付けで加入し9/16で失効させる)煩雑になってしまいます。 この判断については、勤務先側でやるべきことなので、たぶん8/25付けの退職を活かして、それ以降9/15まではアルバイトだったとの判断になるだろうとおもいます。 上記の証明があれば、失業給付申請を受理してもらえるとは思うのですが。 いづれにしろ、ハローワークにありのままを話して、相談されることがベストな方法だと思います。上記の証明内容は推測ですので、きちんとハローワークで申請手続きについてご確認されたほうが良いと思います。 むしろ、先に受理されなかった時に、説明がなかったとすれば、ハローワーク側の問題だと思いますよ。 面倒だとは思います、がんばってください。 ご健闘をお祈りします。

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質問者

お礼

ごあいさつ遅れてすみません。 やはり、一筋縄ではいかない状況ですよねぇ~。 まあ、自業自得なので、せめてこれ以上に、不正の 上塗りにならないように、手はつくしてみます。 どうもありがとうございました。

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