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負債の相続について。

 負債(借金)を親がしていると子がい家なりその他の物を相続した場合にも借金を抱え込まないといけなくなるという話を聞きました。  親名義の家の相続をしなければ負債も相続しなくて済むという話なんでしょうか?。

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  • pk7743
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回答No.1

そういうことです。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

>負債(借金)を親がしていると子がい家なりその他の物を相続した場合にも借金を抱え込まないといけなくなる    はい。そのとおりです。 > 親名義の家の相続をしなければ負債も相続しなくて済むという話なんでしょうか?。    いいえ,違います。  家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して,受理されると財産も負債も相続しなくて済みますが,単に相続人の間で結ぶ遺産分割協議書に記載しただけでは,家は相続しないが借金は相続することになります。    遺産分割協議書は,相続人の間で交わされるものであり,相続人ではない貸主(債権者)にとっては,あずかり知らぬ話ですから,債権者は相続人全員に返済を求めることができます。

回答No.2

 家庭裁判所に申立てをする法律上の「相続放棄」をするとそのとおりです。  しかし,遺産分割の話し合いをして家を相続しないと言うことにした場合(相続の酒類で言えば単純承認になる。)には,負債は,当然に法定相続分に応じて相続人に引き継がれることになります。プラスの財産を引き継いだ割合に応じて負債も引き継がれるのではありません。  これを変えるには,遺産分割協議ではなく,個々の債権者を入れた協議が必要です。債権者がこの負債については相続人の特定の誰か引き受けることを承諾し,他の相続人には請求しないことを承諾しない限り,金銭債務は法定相続分に応じて分割して相続されることになるのです。

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