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郵便貯金法11条の解釈と限度額

郵便貯金法11条には郵便貯金の限度額1000万を越えた場合(内容は一部簡略化)  1.その旨を預金者に通知する。  2.1ヶ月以内に減額をしない場合は、その貯金の一部で国債を購入保管する。  3.購入保管した国債は、預金者の請求により売却の取扱いをする。 とありますが、元金自動継続で貯金をしている場合で1000万を越えてしまった 場合減額しないで放置しとけば自動的に国債を購入していることになるのでしょうか? 減額しない場合 罰則はあるのでしょうか? お教えください。 

  • gendo
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puri
  • ベストアンサー率35% (21/60)
回答No.4

元金継続ではなくて、元利継続なんですね? そうだとすれば、1000万円を超えた時点で満期扱いになってるはずです。(=もう増えてないってことです。) その後事務センターから、「今いくらです」というお知らせはきていますか?(満期扱いになっていればこないはず) 自分の意志で元利継続にしてたなら仕方ないかなぁ・・。 とりあえず、近くの郵便局できちんと照会した方がいいですね。(まだ増えてるのか止まってるのか。)

その他の回答 (3)

  • puri
  • ベストアンサー率35% (21/60)
回答No.3

1000万円の限度額の中味として通常貯金も含まれていますが、これは動きがありますので、減額の対象は定期や定額等の「かたまり」の部分を指すのが一般的です。 なので、利子が通常貯金に振り替えられる元金継続で1000万円超えるってことは無いと思うのですが・・。(元利継続だと1000万円に達した時点で継続しなくなります。) 限度額を超えたからといって何かしらの罰則があると言うことはないです。 減額したお客様の「国債売却にかかる手続き」というのもしたことはありません。(途中で売却するということは元本割れする可能性大ですのでそんなことしてるとは思えません) でも、越えてるというのであれば早く減額してほしいですね。ノルマもありますので・・・。 (1000円口の一ヶ月定期継続扱いとかいうならともかく、今の金利で後生大事に定期にしておく必要性は無いのでは?と思います。)

gendo
質問者

補足

事例を補足します。H10年10月にニュー定期で1口 1000円を9900口 1ヶ月で証書を作成しました。(自動継続 原利金)確かH11年1月に限度額を越えるので減額 せよ。との通知を貰いましたがそのまま放置してあります。 預け入れの際、窓口では利子が通常貯金に振り替えられますよ。と教えてもらいましたが元利自動継続にしています。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

元金自動継続の場合は、問題ないようです。(下記HP参照) 減額しない場合 罰則はあるのでしょうか? > 罰則規定には、見当りません。  

参考URL:
http://www.cmc.ne.jp/qa/FP/kinyu/kinyu12016-2.htm
gendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。Webで色々しらべましたが まだ自分なりに満足する回答がありません。もうしばらく待ってみます。

  • kimgwa
  • ベストアンサー率33% (159/476)
回答No.1

 こういう内容はお近くの郵政局の貯金部にお聞きになるのが1番確実かと思われます。

gendo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貯金部に聞いたらすぐに減額せよと言われ、やぶへびに なるのがいやで聞きにいけません。 このまま放置します。

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