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離婚後の養育費調停について

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.7

離婚後であっても調停は十分可能ですよ。 ただし、相手が合意しない限り相手方住所の裁判所に申立てることになります。 相手は一応払うつもりということですから、調停でそれが確認できれば調停成立ということになります。 下のほうのご意見で、調停には強制力は無いとか、法的拘束力が無いとか書いておられますが、どういう意味でしょうか。 相手が調停に同意しなければ調停は成立しませんから、そのときは何にもなりませんが、いったん合意して調停が成立すれば立派に強制力ができ、裁判で判決を貰ったと同じく強制執行ができます。 もちろん給与などの収入も財産も何もないという人からは取れませんが。 あなたの場合で相手方の裁判所に行くのは大変だとは思いますが、調停といっても大体月1回のペースですから頑張ってやってみられてはいかがでしょう。なお、費用は印紙900円と切手実費です。

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