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亜硝酸について
noname#2700の回答
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食品添加物の添加量は食品衛生法で決められているようです。 http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~kado/gyoka/shokueiho.htm 食品添加物便覧によると、(ちょっと古いのですが) 亜硝酸ナトリウムは食肉製品、鯨肉ベーコン、魚肉ソーセージ、魚肉ハム、 いくら、すじこ及びたらこ以外の食品に使用してはならない 使用量は、亜硝酸根として、食肉製品及び鯨肉ベーコンにあってはその1kg につき0.070gを超える量を、魚肉ソーセージ及び魚肉ハムにあってはその1kgに つき0.050gを超える量を、いくら、すじこ及びたらこにあっては、その1kgにつき 0.0050gを超える量を残存しないように使用しなければならない とあります。 添加量を決めたのはおそらく厚生省の関係(名前わかりません、すみません) だと思います。 また、毒性 マウス経口 LD50 220mg/kg となっています。 亜硝酸塩の働きや毒性の内容については下のページに大変詳しく掲載されていた のでご覧になってください。
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お礼
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