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失業保険と扶養の兼ね合い
例えば5月半ばに失業の認定をうけて受給額を聞き、実際に口座に振り込まれたのは6月の場合、5月は扶養認定されるのでしょうか? (5月は無収入だったと仮定すると)
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社会保険の扶養から外れるのは、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合において、その給付を受けている期間を指します。 つまり、失業給付を受け取った日ではなくて失業給付の支給開始日から原則的に扶養から外れることとなります。 ご質問の場合は5月の途中から失業給付を受給していますので、扶養から外れるのはその5月の途中からとなります。(日額3,612円以上の失業給付を受給している場合) たとえ、実際に失業給付を受け取ったのが6月だったとしても、5月の途中からは収入があることとなりますので。 会社に勤務したときも、仕事を始めた日から社会保険に入り、その日と同日に扶養からはずれていて実際に給料を受けるのは翌月なんてことがよくあると思いますが、それと同じ考え方なんです。