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6月中旬から起業予定。でも収入は12月までで30万以下かな。

6~12月末までで、トータル30万いくかいかないか・・・。 という計算です。 9月くらいに新しいパソコンを買ったら経費としていれるつもりですが、 そうなると、見込み収入は今年度もしかしたらないかもしれません。 そうした場合でも 6月の開業前までに、開業届けをださなければいかえませんか? ある程度見込みがみえてくる来年度に開業届けをだしてもいいのでしょうか??

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  • mak0chan
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回答No.2

#1です。一部間違えましたので訂正します。ごめんなさい。 >課税所得額がゼロになり、15,000円が還付されます… ちょっと勘違いしましたが、収支がとんとんのときは、消費税の還付などありません。還付は赤字になったときのみです。 30万円の収入で、仕入れと経費が 20万円、ほかにパソコンを 25万円で買ったとしましょうか。 差引して、消費税を計算する上での課税所得額は、「マイナス 15万円」となります。この赤字額に対する消費税分 7,500円が還付されます。 パソコンに限らず、自動車や店舗の新築、改装、事務所の備品などなど、開業初年度は多額の設備投資で赤字が避けられません。 節税の知恵として知っておかれるとよいと思います。

yuhta
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
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回答No.1

収入が 30万ですか。所得ではないのですね。 というのも、税法では、収入から仕入れや経費を引いた実質の儲けを所得と呼んで、区別しています。 所得が 20万円以上あれば、確定申告の義務があると、このサイトでもよくいわれています。 さて、パソコンですが、10万円以上 30万円未満であれば、一括して経費に入れるか、減価償却資産とするかの選択ができます。9月に買うなら減価償却資産にして、今年は 4か月分だけ経費にしておきます。残りは来年以降の経費になりますから、来年大幅に儲かったとしても、課税所得をいくらか減らすことができます。 また、消費税は開業後 2年間は免税ですが、あえて課税事業者になっておくと、赤字になった分の消費税を還付してもらえます。消費税には減価償却という概念がなく、一度に計上します。 単純に考えると、30万円の収入で、パソコンその他必要経費も 30万円であったとすれば、課税所得額がゼロになり、15,000円が還付されます。 なお、消費税に関する届けは、申告時ではなく、事前に出しておく必要があります。 以上のようなことから、開業届は必須かと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

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