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専業主婦に税務調査?

母が一昨年亡くなりました。 祖母がその前に亡くなり、祖母から母への相続は現金はなく、借地だけ相続しました。 その母の相続税を昨年申告し、それに対する税務調査が来週あるということです。 会社とかでなく、主婦に対する税務調査とはどういうことを行うのですか? 税理士さんの話では、専業主婦にしては、祖母の遺産はないのに母の財産は多いのでこれに対しての調査だということです。 これは、うちは持ち家でローンが全くないため、父のお給料はまるまる自由に使えます。 そこで母は、必要なお金(生活費など)以外はちょくちょく貯金を行っていました。 またどこの家でもやっていると思いますが、ペイオフ対策として家族の名義等を使って貯金をしていました。 また父が定年になり、退職費等も入ったために、さらにお金が増えたということです。 こういった状況です。 税務調査なんて初めてで、周囲で個人宅の税務調査というのがないため、不安でいっぱいです。 ご存知の方や、経験された方、調査の状況など教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.1

詳細な事情が分かりませんが、ちょっとまずい状態かもしれませんね。 相続税の申告をしているということは、専業主婦で収入がなかった人が、最低でも7000万円超の財産をもっていたということですよね。この財産どこから手に入れたのか?ということになれば、質問者さんの書かれている内容からするとお父さんからの贈与になるんですよ。お父さんが得た給料は生活費を使って残ったらお父さんの財産になるのが正当であって、これをお母さんが貯金していたならお父さんからお母さんへの贈与です。退職金だってお父さんの財産です。お母さんに渡せば贈与、巨額の贈与税の対象になります。ですから、贈与税の申告をしていなければ申告漏れで追徴課税される可能性があります。 普通は、贈与はなかったと主張し、お母さん名義の口座であっても実態はお父さんのものであるとしてお母さんの相続財産には含めないで処理すると思うのですが、お母さんの財産として処理をされてしまったのですよね。贈与の可能性が大きいですね。 また、お父さんが別に多額の財産を保有しているなら、お父さんの相続財産を過少にして節税をはかったものとみなされる危険性もあります。そうなると、お母さんの申告は不実の申告とされ、お母さんの財産などなく、すべてはお父さんの財産だとされるでしょう。質問者さんが「相続」により取得した財産はお父さんから「贈与」取得したものと認定されるかもしれません。そうなると税額は数倍にはねあがります。 過去の贈与税申告漏れを受け入れるか、お父さんからの贈与を受け入れるか、税額をシミュレーションしておく必要があるでしょう。税理士と綿密な打合せをして、どのような論旨で対応するかを早急に検討されるべきだと思います。 税務調査もいろいろですから、なんのこともなくあっさり終わってしまう可能性もありますが、念のため事前準備だけはされておいたほうが無難だと思います。

OrangeLady
質問者

お礼

ありがとうございました。 約2000万くらいは預金でもっており、あとは借地の評価額だったと思います。 まぁ、それでも普通の専業主婦からは多いですよね。 税務調査に来る段階では、税務署の方はどのくらい情報を持ってるのですか? 各銀行にはもう問い合わせ済みで家に来るのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.7

No.2、No.3、No.5の回答者です。 No.6の回答者さんのご指摘の通り、ご質問文を読み間違えました。 その原因は、ご質問文の冒頭「母が一昨年亡くなりました。」という一文を読み落としたことにあります。No.2、No.3、No.5の回答は、母が生きているという先入観のもとに記述してしまったものです。 質問者さんをミスリードする意図は全くないのですが、結果として、No.2、No.3、No.5の回答は、全く的外れのものとなってしまいました。 謹んでおわび申し上げます。  No.2、No.3、No.5の回答については、全て無効としていただきますようお願い申しあげます。  また、私の誤解をご指摘いただきました、No.6の回答者さんにはお礼を申し上げます。ありがとうございました。

OrangeLady
質問者

お礼

こちらこそ本当にありがとうございました。 みなさんを混乱させてしまったのは、私の説明不足が原因だと思います。 申し訳ありませんでした。 そしてたくさんのお返事を本当にありがとうございました。

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.6

#1 です。 #2 3 さんの投稿に意味不明感を感じていたのですが、#5の投稿を拝見し、その理由に気づきました。 #2 3 5 さんは、祖母から相続を受けた母に対する税務調査と受け止められているのですね。私が読んだ限りでは、母の死にともなう、母から相続を受けた父と娘に対する税務調査だと思うのですが?元の質問を読まれているでしょうか?一昨年に亡くなられたのはお母さんですよね。そして、問題の相続税は昨年、つまり亡くなられた翌年に申告しているのですからお母さんから相続を受けた父と娘の税金ですよね。お母さんを被相続人とする申告において、預金をお母さんの財産に含めてしまったことの適否が論点です。すでに、お母さんの財産たることを主張済みなのだと思いますよ。 課税関係を誤っているため、#2 3 5 の回答は質問者をミスリードする危険性があります。質問者さんはご注意ください。 なお、私の誤読であって、祖母さんの税金が論点で、お母さんの申告が期限内にされていない状態であるのだとしたら #2 3 5 さんの回答を参考にし、私の回答を無視してください。

OrangeLady
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 私の内容がとてもややこしいものでした。 私たちも少し動揺していたために、わかりにくい文章になってしまって申し訳ありません。 税務署は祖母から相続を受けた母の相続税に対する調査できます。祖母からの遺産がないわりにどうしてこんなに預金があるのか、ということだそうです。これは母の遺産を父や私たち子供が相続しますという申告から発覚したのだと思われます。 税理士さんのお話では昨年の秋頃までに税務署から何も言われなければ大丈夫と言われていたので、今年に入った時点で安心していたのですが・・・。 混乱させてしまって申し訳ありませんでした。 またそれを指摘していただいて本当にありがとうございました。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

ひとつ自信がもてないことについて、念のため、書いておきます。それは、万が一、母の預金が父からの贈与の可能性を指摘された場合に、「ペイオフ対策であり、実質は父の預金である」という理由が認められるか否かということです。 例えば、親戚の預金が差し押さえを受けそうなので、母へ一時的に預金を移したというのなら、贈与の意思がないので、贈与とは認められません。しかし、「ペイオフ対策」や「へそくり(※「へそくり」にしては金額が大きい)」というのはあまりにもありきたりの理由なので、認められるかは控えめに見て五分五分だと思います。相続税で申告するということを条件に、今回は贈与ではないと認定してもらったほうが有利です(相続税のほうが控除も大きく、税額も低くなるから)。 今回、母の預金が多いことに目が向かいがちですが、祖母の相続に関して調査対象は、母名義の財産だけではないと思います。 母の子どもたちを含め、家族全員の預金通帳が調査対象だと思います。一般的に考えて、財産を隠す意図があるなら、相続人(=母)ではなく、その子どもたちの口座に預金を移すでしょう。税務調査では、家族名義の預金通帳についても「見せてほしい」といってくると思います(子どもたちの預金口座まで、税務署は把握していないはず)。  さて、ここまで回答してきたのも、質問者さんたちが脱税などしていないと思ったからです。もし脱税の意図があれば、最も疑われやすい立場(=相続人)である「母の預金が多いこと」なんて心配するわけありませんから。  税務調査は相続税を納税した人の4人に1人は受けています。そう考えれば、「ドキドキ」することもなく、平然と税務署を迎えて下さい。

OrangeLady
質問者

お礼

ありがとうございました。 別の方にも教えていただいたのですが、4人に1人も受けていらっしゃるんですね。 それを聞いて少し安心しました。 何かをわざとしているわけでもないので、聞かれたことには答えることにしました。 母がいろいろとやりくりをしてくれていたので、正直、父や私たち子供にわからない部分はたくさんあります。それも正直に言います。 本当にありがとうございました。

  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.4

#1 です。 質問者さんは相続税の申告済みということですよね。 そうであれば、その申告書で預金も申告されているのですから、税務署はほとんどを把握しています。 職権で入出金の記録も調査済みと思われます。 私が過去に立ち会った税務調査でも、何月何日のどこそこからのいくらの入金については…など、かなり細かいことまで質問してきます。ごまかすような対応は不可能でしょう。 ただ、預金は2000万円だったとのこと、それくらいなら大した金額ではないですね。(相続税の税務調査の対象としては)最悪、過去5年さかのぼって贈与課税などということになったとして、それを相続税の債務控除にして相続税の更正還付、なんていうと結構面倒なので、税務署もあまりつっこんでこないかもしれませんね。何十年もかけて、こつこつヘソクッテきた主婦の預金です、ということなら大丈夫かもしれません。いっときに何百万円とかの贈与が記録されていない限りそれほどの心配はないように思えてきました。

OrangeLady
質問者

お礼

ありがとうございました。 預金の入出金については、把握済みであろうと考えて応対したいと思います。 何度もご心配してくださって 本当にありがとうございました。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 確証はないのですが、税務署は「母名義の通帳の入出金や定期の解約状況」はおろか、母がどこの銀行に口座を持っているかも把握していないと思います(税務署に対し納税履歴があれば、その銀行口座があるだろうと推測はできるでしょうけど)。  全国1億人余の個人名義の預金口座が全てわかれば、税務署にとって税務調査はとても容易なものになります(=不可能です)。口座のある金融機関に対して、調査権を行使してその個人の取引履歴を全て出させるだけでいいのですから。  初めての税務調査では、母名義の預金がどの銀行のどの支店にあるか(銀行だけでなく、郵便局、証券会社、保険会社も含む)を聞き出すことが目的だと思います。  聞き出せた支店に対して調査権を行使し、母の口座の取引履歴を全て出させて、祖母の相続の前後に不自然な預金の増減があれば、再度、税務署は税務調査のため来宅されると思います。「この預金の出し入れについて詳しく聞きたい」と。  さて、税務調査で素直に取引銀行等を全て税務署に回答すべきかについては、お知り合いの税理士さんとご相談下さい。    一般に、素直に教えてくれない場合は、税務署は税務調査でいろいろ推測して、口座のある金融機関を探ろうとするみたいです。例えば、三井住友銀行のカレンダーが部屋に飾ってあれば、自宅近くの三井住友銀行の支店と取引があるのだろうと推測するらしいです。

OrangeLady
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務調査の日が近づいてくるたびに、ドキドキします。 アドバイスしていただいたように、調査の前にもう1度税理士さんと相談してみたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 相続税を納付するほどの資産家の被相続人は、年間に亡くなった人100人中5人ぐらいであり、そのうち税務調査を受ける相続人は、4人のうち1人の割合だそうです。  総人口に占める割合からすれば、0.01%ぐらいの人しか相続税の税務調査を受けないので、質問者さんの周囲に経験者がいないというのも至極、当然のことだと思います。  税務調査の対象は、一概にはいえませんが、相続財産が多い人や、現金預金が極端に少ない人は調査対象になりやすいようです。    今回、母(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)が相続したのは借地権だけで、現金預金がないという点が、税務署の関心を引いたのだと思います。  祖母の遺産は、相続税を納付するほど多額であるのに、なぜ、母の相続税申告書には借地権だけしかないのかと。 ご質問文に「専業主婦にしては、祖母の遺産はないのに母の財産は多いので」と書かれていましたが、税務署はまだ母の財産を特定していないはずです。 税務調査では、母が預金している全ての金融機関(郵便局、証券会社を含む)の支店名を聞いてくると思います。 その銀行等の支店に対して母名義の口座について、税務調査に入ることになります。 問題なのは、母が多額の貯金をもっていることではありません。祖母の死後、急に預金残高が増えているかをチェックします。要するに金の流れを把握し、不自然な増加がないかを見るわけです(相続税に関する脱税をチェックするのが目的)。 母の対応策ですが、祖母の死後(生前3年間も)の預金の増減について、その出所を説明できるようにリストを作っておかれたらいいと思います。例えば、「平成○○年○月○日、○○銀行への入金は、父の退職金をペイオフ対策のため一時的に預け入れたもの」というように。 贈与か否かは、最終的に税務署が判断すると思いますが、「ペイオフ対策のため父の預金を分散しているだけである。実質は父の預金である(この「実質」というのが重要)」と主張されれば、贈与とはみなされない可能性が高いと思います。その代わり、父の相続の時には、母名義の預金であっても、父の遺産として相続税の申告をする義務があります。    ご参考までに、国税庁HPから「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という相続税基本通達をご紹介します(下記、参考URLに貼っておきます)。  この通達の中で「他人名義による財産の取得が行われた場合においても、それが贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われる場合(中略)等においては、その例外となることはいうまでもない。」とあります。「ペイオフ対策のため」というのは、「やむを得ない理由」に該当すると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm
OrangeLady
質問者

お礼

ありがとうございました。 >ご質問文に「専業主婦にしては、祖母の遺産はないのに母の財産は多いので」と書かれていましたが、 >税務署はまだ母の財産を特定していないはずです。 >税務調査では、母が預金している全ての金融機関(郵便局、証券会社を含む)の支店名を >聞いてくると思います。 >その銀行等の支店に対して母名義の口座について、税務調査に入ることになります。 ということは、税務署はまだ母名義の通帳の入出金や定期の解約状況を把握していないということですか? >贈与か否かは、最終的に税務署が判断すると思いますが、 >「ペイオフ対策のため父の預金を分散しているだけである。 >実質は父の預金である(この「実質」というのが重要)」と主張されれば、 >贈与とはみなされない可能性が高いと思います。 そうですね。発言の仕方で意味合いは変わってきますね。 ありがとございます。

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