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残業した時間分、翌週勤務時間減・・・

noname#156275の回答

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 例えば、法定労働時間が週40時間で、ある1週目に50時間労働し、次の2週目を30時間にされたと仮定すると、  1週目については、10時間分の時間外労働割増賃金(残業代)の支払いが必要になります。  2週目については、使用者の責で10時間の休業をさせたので、10時間分の休業手当の支払いが必要になります。  労働時間は、週単位が基本なので、ある週に長く働いた分を翌週に清算するという概念はありません。労働時間を翌週に調整するという方法は、残業代が浮くことにはならないのです。

noname#108427
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 会社から説明があり、 たとえば30分残業になった場合は、30分を残業時間としてチェックしますが、 仮に31分、2分でタイムカードを打った場合、 1、2分も残業時間として計算されるので、 その数分をなくしてほしいとのことでした。 その数分を週ごとに合計して、まとまった時間になった場合、 翌週のある日に時間を調整(30分なら30分勤務時間より減らす)するとのことです。 やっぱり時間を減らされるってことなんですよね。 勤務時間より数分過ぎるだけなら、 時間内で終わらせろという意味のようです。 なんだか頭がごちゃごちゃしてきましたが、 回答を頂いて、助かりました。ありがとうございました。

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