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自分で撮った写真の著作権について

自分で撮った写真を販売するとき 例えば風景として住宅街を撮った時に、他人の一軒家やマンションなどが映っている場合それは何か法律にひっかかりますか? その家やマンションの持ち主の許可が必要だとか。 もし風景の一部として紛れてるくらいでは、問題のない場合、家の写真が欲しくて マンションや一軒家を中心に撮ったら、それはやはり問題がでるのでしょうか?

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回答No.2

法律的には問題となる可能性があるのは著作権とプライバシー権でしょう。 著作権のほうですが、建築物も、もし有名なデザイナーがデザインした建物などであれば著作権は発生します。 著作権法第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである 五 建築の著作物 ただし、一般の家屋、マンション程度では著作権の対象にはなりません。また、たとえ著作権の対象になる建物であっても、写真などにとる場合には著作権侵害にはなりません。 著作権法第四十六条 (略)建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 次はプライバシー権です。建物が公開されることで、そこに誰が住んでいるのかなどが分かってしまう場合にはプライバシー権の侵害になる可能性があります。表札などが写っている場合などです。 そうではなく、ある程度遠方から撮影する場合には、問題とはなりません。

その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 物にもよりますし、何に使うのかにもよります。  単に風景の一部として写っているだけで、かつ住人が何か不都合を蒙るとは考えられない場合、特に許可は必要ありません。  ですが、たとえ風景の一部であっても、その家が全面に大きく出ており、『見る人が見れば分かってしまう』場合には、当然、許可をとるべきです。  俺の考える基準としては、「もし俺が泥棒だったら、この写真を見て興味を持つだろうか?」という点ではないかと思います。  無論、著作権は全てあなたの手元に残ります。  この質問は、むしろ「大人としてのマナー」の問題なのです。

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