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病気に気付かずに保険に加入した場合・・・

はじめまして。 保険金支払いの対象になるのかどうか、わからないので教えていただきたいのですが・・。 現在、卵巣嚢腫(皮様嚢腫)の疑いで経過観察中です。4月の半ばから腰痛がひどいので、5/16に整形外科に行きMRIを撮ったところ、偶然発見されました。 3月に医療保険に申し込み、5/27が第一回引き落とし日なのですが、3月に申し込んだ時点では卵巣嚢腫にはまったく気付いていませんでした。発症していたかも不明です。腰痛もありませんでした。6/6に検査、6/13に診断が下る予定です。卵巣嚢腫だとしても、緊急を要するような状態ではないので、多分7月に手術になるかと思います。申し込みの時点で、もし発症していたとしても自覚症状が無い場合は、告知できないと思うのですがこの場合は保険金支払いの対象になるのでしょうか?手術するとしたら腹腔鏡下手術になると思います。けっこう高額と聞いたのでとっても不安です。 余談ですが、実は一番最初は排卵痛かと思い婦人科に行きました。結果、異常なし。卵巣も子宮もキレイなので整形外科に行くよう勧められました。整形外科で撮ったMRIに偶然腫瘍らしきカゲがうつっていて・・・。しかも5cmくらいあるそうです。最初に行った婦人科では何とも無いと言われたのに。紹介状をもらい、別の婦人科へ行きました。やはり卵巣嚢腫らしいです。セカンドオピニオンの重要性を改めて実感しました。女子のみなさん、卵巣の病気は自覚症状がほとんどないそうです。年一回の検診はなるべく受けましょう!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

胸中、お察し致します。 このケースから行きますと、5/27が責任開始日(初回保険料引落日)となりますので、責任開始日前に発病してしまった場合は、おそらく部位不担保の条件付になるでしょう。ちなみに、私が取り扱いしている医療保険の場合、「卵巣、卵管および子宮付属器」の部位が、責任開始日より2年間の不担保となります。保険会社によって、多少の違いはあるかもしれませんが、部位不担保は免れないと思います。 >けっこう高額と聞いたのでとっても不安です。 月初めから月末までに72,300円以上の医療費が掛かった場合は高額療養費で戻ります(入院の場合、差額ベッドや食事代など除く)手術をされる7月分は、高額ということであれば、高額療養費の対象となると思います。 >女子のみなさん、卵巣の病気は自覚症状がほとんどないそうです。年一回の検診はなるべく受けましょう! 実は、私のお客様も、ご友人の検診に付き添い?として同行したそうです。その時、ついでに診てもらおうと検診を受けられたのですが、その時に卵巣の病気が判ったそうです。確かに、自覚症状が無かったとおっしゃってました。 どんな病気でも、そうですが早期発見・早期治療に心がけたいものですね。

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  • miyu000
  • ベストアンサー率38% (41/107)
回答No.7

はじめまして。 保険関係の仕事をしている者です。 まだ初心者ですが・・ 丁度支払いの仕事をしているので、アドバイスさせていただきます☆ (1)告知日、(2)入金日どちらか遅いほうの日にち以前に発病していた(病院で病名を告げられた)病気についてのお支払いは、認められないと思います。 これは約款に提示されています。 ですので、あなたの場合は支払われる給付金はないと思われます。 これは契約者の平等を保つためです。 例えば、既に命に関わる病気を持った人が、その旨の告知をせず、保険を契約ししたとします。 そして、その病気で入院をし、お亡くなりになったら、保険会社はその分の保険金をお支払いします。 しかし、何もない健康な人とその病気を持った人が、 同じ保険料で契約したら、有利不利になります。 病気になるのは不運ですが、後者の病気を告知せずに保険契約をした人のほうがお得ですよね。 なので、病気を持っている人は保険料が高くなるのです。 もしくは不担保といって、その病気では給付がされません。 また最悪の場合、引受けがされず、保険に入れません。 そして、万が一、告知を怠ったときは、契約が一方的に解除されます。 その場合、責任準備金というささやかな金額が契約者のもとに戻ってきます。 ですが、有無を言わせず契約は解除させられます。 あなたの場合は、申し込んだときは病気になっていなかったので悪気はなく告知をしていない状態ですが、 早めの告知をお勧め致します。 この病気ですと、告知をしても引受けされないということはないと思われます。 今回の入院・手術は給付されないと思われますが、 不担保が付き、1年ないし、2年後に同じ病気や同じ部位での病気では給付がされると思います。 知っていることもあったかと思いますが、 これでお力になれたでしょうか? お体お大事になさってください☆ わたしも検診いこう・・っと。

回答No.6

No.5です。 追伸・・一応、保険会社に今回の経緯を、ご連絡下さい。    どうか、お体お大事に・・

回答No.4

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。 回答を書き入れようと思ったら、#3が回答をしてくれましたので。 で、回答です。 通販加入なら#2様、対面販売による加入なら#3様の回答が正解です。

nina30
質問者

お礼

私は通販加入です。一応請求はして見ますけど支払われない可能性大ですね・・・。 回答、どうもありがとうございます。

回答No.3

保険の営業をしております。 保険の責任開始(保障の開始)は (1)申込書 (2)初回保険料の受領 (3)告知 この3つが揃った時に、始まります。 基本的に、どこの保険会社でも同じです。 その後、契約が無条件で成立していれば、質問者の方は、第一回目の引き落とし以前に、 申込と告知とともに初回保険料を払っているはずです。 つまり、3月申込の後、契約が無条件で成立したために5月に引き落とし(2回目の保険料)になるのです。 ですので、結論として医療保険の給付は受けられるはずです。 当社では、このような案件の場合、支払をします。 あなたが、まったく認知しておらず、健康診断等でも過去に異常がないのですから、安心して請求して良いはずです。

nina30
質問者

お礼

こんにちは! 私は通販で加入しているため、多分、1回目保険料引き落とし日=責任開始日となるようです。 とりあえず、請求はしてみますけど支払われる確率は低いですね。。。 回答ありがとうございまいした!

回答No.2

まずは、お見舞い申し上げます。 ご質問の内容ですが、第1回保険料は支払っていますか? 申し込みをした、といっても保険の効力発揮には以下の条件が整った後の事です。 1,申込書+告知書(不備が無く) 2,第1回保険料 3,口座依頼書 4,その他必要書類(重要事項確認者や告知補足書、etc.) 2.の第1回保険料が5月27日ならば、告知補足書の提出を要求されるでしょう。この場合、加入できたとしても部位不担保や特別条件が付いて、今回の入院 給付+手術保険金は受け取れないでしょう。 また、第1回保険料を払っており、保険が有効に加入できていたとすれば、審査の問題ですので給付される場合が多いのでは? 当該保険会社に確認してください。

nina30
質問者

お礼

まずは、私のミスで二重投稿となってしまい、 回答にお手間をとらせてしまい申し訳ありませんでした。 さて、引き受けのほうはすでに決定しており、 第一回保険料の支払いが5/27(明日!)なのです。 部位不担保付の加入となるのはなんとなく予測 できましたが、告知補足書というものがあるのですね。 勉強になりました。 回答、どうもありがとうございました!

  • upurin
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

私も保険に加入してすぐに病気になり、手術・入院をしました。1回目の支払い前でしたので、保険の支払い対象にはなりませんでした。今後もその病気で再入院した場合は支払い対象にならないと言われた記憶が・・。でも別の病気で入院した時は、支払われました。質問者さんのおっしゃるとおり、告知に関しては問題ないと思いますし、まだ観察中なのであれば問題ないのではと思います。診断が下ってもし手術となっても引き落としが開始された後だったら支払われるのではないでしょうか?ただし100%ではないと思います。でも保険会社によっても違うと思うので、やはり確認した方がいいと思います。

nina30
質問者

お礼

こんにちは。 とりあえず今回手術することになってもダメ元で請求してみますけど・・・。^^: upurinさんと同じような状況なので保障が開始されても今後この病気に対する保障は無くなる確率が高いですね。回答ありがとうございました。

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