- ベストアンサー
取り消し料・・・
インターネットで公共施設の予約をしていました。 実は本当に予約するつもりはなく、料金を確認したいため 予約ボタンを押してしまいました。 最後に「よろしいですか?」というような画面になるだとうと思い、そこでキャンセルを押そうと思っていました。 しかし、すぐに「予約を受けつけました。」という画面になったため、慌てて取り消ししました。 すると使用日7日前のため使用料全額を取り消し料として 支払わなければいけないと言われました。 だったら、使います。というとそれだと取り消し料金と使用料金両方払わなければいけないそうです。 2倍の料金になります。 これはどうしても払わなければいけないのでしょうか? ネットショッピングのように、錯誤無効など適用されないのでしょうか? カテ違いでしたらすいませんm(__)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ネットショッピングで意思確認ボタンが必要なのは、電子商取引法の関係で、錯誤無効ではないのでは?そうであるなら、役所はこの法の適用は受けないと思うのですが。商売じゃないし。(うろおぼえです、間違ってたらすみません・・・) で、一公務員としての感想なのですが、 取消料はまあやむをえないかな、という気がします。これ(勘違いで申し込みました、なかったことにしてください)を認めちゃうと、「とりあえずおさえとけ」みたいな安易な申し込みそして取り消しが増え、利用者の利益を害するおそれがあるので・・・。 でも、使う場合に取消料と使用料というのは、ちょっと杓子定規に過ぎる気が。「取り消しボタンを間違えて押しました」として処理してあげられないものなのか?ちょっとむごい気がします。システム上の問題で、担当の裁量ではどうにもならない、とかなのかなあ。 訴訟沙汰にしても勝てないように思います。が、情に訴えれば、もしかしたら2倍ははらわずに済むかもしれません。 とりあえず、役所に直接出向いて、話してみてはいかがでしょう?(直接出向くことを薦めるのは、担当者の解釈の誤りであった場合に、電話だと他の人は気がつかず、介入できませんが、窓口などだと、上司・同僚などが介入しやすいからです。ですが、やはり基本的には質問者さんの方に非があるように思いますので、怒らず、威圧的にならず、穏便に話し合われることをお勧めします。) 以上、アドバイスにもあまりなりませんが・・・。
その他の回答 (1)
>実は本当に予約するつもりはなく、料金を確認したいため 予約ボタンを押してしまいました。 予約ボタンって料金確認する為に普通押すボタンじゃないって分かって書いていますか? 何で押す必要性があるのかさっぱり分かりません。 普通のサイトなら料金は別途載っているはずで予約ボタン押すまで料金が分からないなんて無いと思いますけど? そのサイトは料金等は一切載っていないのですか? 載っていなければある程度の問題は相手にあると思いますが、きちんと掲載されていたなら「錯誤」なんて主張は通らないと思いますけど? 予約ボタンを押した以上予約契約が成立したと思われますし取り消しボタンを押した以上契約を貴方の都合で破棄したと思われます。 なんで相手側の規定で取り消し料が設定されている場合(普通7日前以前なら取り消し料がかかるはずです)払う必要はあると思われます。
お礼
回答ありがとうございますm(__)m もちろん予約ボタンを押してしまったことはこちらに非があります。 しかし、一度で申し込むことになってしまったことにビックリなのです。 料金はサイトには記載されておらず、申し込みを押すと料金がわかることは知っていました。 でも使うことになった場合に料金が倍かかるということに少々腑に落ちない気がします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうごさいますm(__)m 確かに商売ではありませんが、支払いが発生するため契約とういことで同じではないのでしょうか?? 仕方ないとは思うのですが、せめて使用するから取り消しをしなかったようにしてもらえれば納得いくのですが、 倍の料金がかかるなんて・・・。 直接行く時間がないため、来月の引き落としを涙ながらに 待つしかないようですね・・・。 ありがとうございました。