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アルバイトの所得税と住民税(確定申告)

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

2ヶ所から給料をもらっている場合は、年収が103万円を超えたら確定申告をする必要があります。 また、あなたが学生の場合は、勤労学生控除という制度があり、その制度の要件に該当する場合は、27万円の所得控除が有りますが、これも確定申告をすれば適用されます。 これが適用されると、年収が130万円まで所得税がかかりません。 勤労学生控除の要件は参考URLをご覧ください。 確定申告をしなくても、住民税は市区町村などから通知が来ます。 これは、給料を支払う会社では、毎年の給料の支払明細を 、翌年になると「給与支払報告書」という書類で、各人の住む市町村に報告することになっていて、報告を受けた市区町村では、その報告をもとに住民税の計算をするのです。 この、給与支払報告書は103万円に関係なく提出されますが、アルバイトの場合は、提出しない会社もありますから、会社の担当者に確認してください。 会社で提出しない場合は、翌年の確定申告の時期に、市区町村に申告する必要があります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
noname#1320
質問者

お礼

kyaezawaさんご回答ありがとうございます。 分かりやすいご回答で参考になりました。例えばですが、私の給与支払報告書が 提出されていないとしたら、私は架空社員扱いになっているって事なんでしょうか? それってバレたらマズイですよね。提出されていなければ住民税の通知は来ないわけですよね?通知が来なくて確定申告をしなかったら罪になるんでしょうね、会社も私も。

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