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利息制限法とは?

akariloveの回答

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  • akarilove
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回答No.9

yass0088さん、はじめまして。 法的なことについては、みなさまがおっしゃるとおりです。  しかし、業者の態度などを考えれば、これは恐喝にあたるのではないかとも考えられます。そうすると、刑事的にも罪に問えますし、民事的にも責任追及できます。 ●特に「こわい人がくる」とかは、恐喝の構成要件に立派に該当します。恐喝は、民事的にも無効(民法では強迫といいます)になりますから(民法96条第1項)、全額払わずに済みます。 ●また、強迫により、不法行為責任を追及できますから、(民法709条)こちらが、逆に損害賠償を求めることができます。できるだけ、電話は録音してください。日榮問題の時、電話の会話を世間に公表して、それが被害者救済に役だったのは記憶に新しい所です。電話内容を警察や弁護士に聞かせれば必ず動きます。どこかで、録音機器を買ってください。9万払うよりはスカッとします。または、消費者問題に詳しい弁護士はそういう機器を貸してくれるかもしれません。宇都宮健二という有名な弁護士がおります。その方だったらいいアドバイスをしてくれそうです。日弁連などに相談を。 ●ちなみに、弁護士以外が、業として債権回収や訴訟行為を代理することは弁護士法72条の非弁行為にあたり法律で禁止されています。(だから「組合」とか言ってボカしたのですね)これは、刑事罰にあたり、こちらでも責任追及できます。 ●また、債権が組合とやらに実際に譲渡されて、「オレはそのツーショットダイヤル業者に抗弁事由がある」と主張しても、相手は「そんなの知らん」とかいいそうですが、 shoyosiさんもおっしゃる通り、債権の譲渡人に対する抗弁事由を譲受人のも対抗できます。ただし、あなたが、異議を留めず債権譲渡を承認したら、そういう抗弁事由は譲受人に主張できません。(民法468条)うっかり電話なんかで債権譲渡承認をしないようにしてください。 ●要求してきた金額は絶対に払わないで下さい。一端払ってしまうと現実にも、法律的にも非常に回収が困難です。民法705条の非債弁済規定やや貸し金業規正法にみなし弁済規定などがあり、一端任意に払った弁済は有効にされてしまうのです。そうすると、法的にも対抗手段がなくなります。 ●最近、新聞などで、こういう詐欺業者が逮捕されたと聞きます。多分詐欺でしょう。毅然とした対応すれば、向こうは何も言ってこないでしょう。逆に一端払うとカモリストに載り再び怪しげな業者から、わけのわからない電話が来るでしょう。第2、第3の被害を出さないよう、今回毅然とした対応を取ってください。

yasu0088
質問者

お礼

丁寧な回答、ほんとうにありがとうございます。 いままで、このサイトをよく利用していましたが、 せいぜい「パソコンが調子悪い」とか「いい健康器具は」とか、そんなものでした。 今回のように、本当に困ったときに、しかも周りの人に相談しても仕方ないようなときに、みなさんの書き込みでだいぶはげまされました。 結果的に、4万という金額を支払って(まだこれで終わりではないのかも知れませんが) 相談にのってくださった方の意向を無にした形になってしまいましたが、 正直な話、自分だけであれば、なしくずしに9万を払っているところでした。 いつものどうでもいいような質問をしているときにはわからないことでしたが、 「親切心」といったようなものに、久しぶりに触れた思いです。 ほんとうに、ありがとうございました。 いまはまだ、相手がどうでるか、を見ている状況です。 これでまた、何かいってくるようであれば、 弁護士に相談しようと、心に決めています。 またお世話になるときがくるかもしれませんが、 とりあえずいまは、お礼をいいます。 ありがとうございました。

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