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利息制限法とは?

ツーショットダイヤルのサービスを以前に利用して、しかし払い忘れたままになってしまっていました。 今日、どこから調べたのか携帯電話に電話がはいって、 「未払いの金がある。ずいぶんと滞っているし、25日までにまとめて振り込むように」といわれました。 実際に利用したことは確かなのですが、遅延金があまりに大きくて、困っています。4年前のことだとのことで、9000円の利用料が59000円になっていました。 それが2件あり、見に覚えのあることなので、払うしかないのか、と思ってしまいます。 25日まで、といわれてしまい、相談窓口に行くことも難しい状況です。 59000×2で、118000円のところを、一度に払えば90000円にしてやる、とのこと。 過去ログによると、延滞分は、法令では年6%程度のようなのですが、そのあたり法律の知識がないもので、まったくわかりません。 なんとか、おさめる方法はないのでしょうか? もちろん、利用分は払うつもりなのですが、90000円となると、給料の大半をとられてしまい、生活がなりたちません。 サラ金にでも行くしかないのでしょうか? という質問を前にしたのですが、その際の回答で、「利息制限法というものがあり、年二割の上限がある」と伺いました。 しかし、いま業者に連絡をしてみると、 「うちはおたくに金をかしたわけではないので、その法律は適用されない。全国のレンタルビデオショップで延滞金300円とかとってるでしょ?」あれと同じです。といわれました。 もうしわけありませんが、くわしいことをお教えねがえないでしょうか?

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  • akarilove
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回答No.9

yass0088さん、はじめまして。 法的なことについては、みなさまがおっしゃるとおりです。  しかし、業者の態度などを考えれば、これは恐喝にあたるのではないかとも考えられます。そうすると、刑事的にも罪に問えますし、民事的にも責任追及できます。 ●特に「こわい人がくる」とかは、恐喝の構成要件に立派に該当します。恐喝は、民事的にも無効(民法では強迫といいます)になりますから(民法96条第1項)、全額払わずに済みます。 ●また、強迫により、不法行為責任を追及できますから、(民法709条)こちらが、逆に損害賠償を求めることができます。できるだけ、電話は録音してください。日榮問題の時、電話の会話を世間に公表して、それが被害者救済に役だったのは記憶に新しい所です。電話内容を警察や弁護士に聞かせれば必ず動きます。どこかで、録音機器を買ってください。9万払うよりはスカッとします。または、消費者問題に詳しい弁護士はそういう機器を貸してくれるかもしれません。宇都宮健二という有名な弁護士がおります。その方だったらいいアドバイスをしてくれそうです。日弁連などに相談を。 ●ちなみに、弁護士以外が、業として債権回収や訴訟行為を代理することは弁護士法72条の非弁行為にあたり法律で禁止されています。(だから「組合」とか言ってボカしたのですね)これは、刑事罰にあたり、こちらでも責任追及できます。 ●また、債権が組合とやらに実際に譲渡されて、「オレはそのツーショットダイヤル業者に抗弁事由がある」と主張しても、相手は「そんなの知らん」とかいいそうですが、 shoyosiさんもおっしゃる通り、債権の譲渡人に対する抗弁事由を譲受人のも対抗できます。ただし、あなたが、異議を留めず債権譲渡を承認したら、そういう抗弁事由は譲受人に主張できません。(民法468条)うっかり電話なんかで債権譲渡承認をしないようにしてください。 ●要求してきた金額は絶対に払わないで下さい。一端払ってしまうと現実にも、法律的にも非常に回収が困難です。民法705条の非債弁済規定やや貸し金業規正法にみなし弁済規定などがあり、一端任意に払った弁済は有効にされてしまうのです。そうすると、法的にも対抗手段がなくなります。 ●最近、新聞などで、こういう詐欺業者が逮捕されたと聞きます。多分詐欺でしょう。毅然とした対応すれば、向こうは何も言ってこないでしょう。逆に一端払うとカモリストに載り再び怪しげな業者から、わけのわからない電話が来るでしょう。第2、第3の被害を出さないよう、今回毅然とした対応を取ってください。

yasu0088
質問者

お礼

丁寧な回答、ほんとうにありがとうございます。 いままで、このサイトをよく利用していましたが、 せいぜい「パソコンが調子悪い」とか「いい健康器具は」とか、そんなものでした。 今回のように、本当に困ったときに、しかも周りの人に相談しても仕方ないようなときに、みなさんの書き込みでだいぶはげまされました。 結果的に、4万という金額を支払って(まだこれで終わりではないのかも知れませんが) 相談にのってくださった方の意向を無にした形になってしまいましたが、 正直な話、自分だけであれば、なしくずしに9万を払っているところでした。 いつものどうでもいいような質問をしているときにはわからないことでしたが、 「親切心」といったようなものに、久しぶりに触れた思いです。 ほんとうに、ありがとうございました。 いまはまだ、相手がどうでるか、を見ている状況です。 これでまた、何かいってくるようであれば、 弁護士に相談しようと、心に決めています。 またお世話になるときがくるかもしれませんが、 とりあえずいまは、お礼をいいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

これは利息制限法の問題ではありません。 ですから、この手の業者に利息制限法うんぬんの話をしても埒があきません。相手はそれを分かっていて民事・商事法定利息を超えた約定利率で計算して請求しているのですから。約定利率というのは、契約段階で決められた利率のことですが、裁判にならなければ利息を引き直させることはできません。実際、このサービスを受けるときに利息のことは何も話がなかったでしょうから、もちろん支払う必要はありませんが。 かりに支払期限を過ぎると、悪質な取立がある可能性があります。 後は警察に相談に行くか、弁護士のところでしょうけど、あなたのほうから裁判なり起こそうとしても弁護士は少額の事件はあまり乗ってくれませんし、まず、業者が何者かが分からないことにはどうしようもありません。 とりあえず、業者からまた連絡があるのを待ってからどういう話があったかをメモしておいてください。その場では決して払いますとかいう返事を絶対してはいけません。 それからまた投稿してください。

yasu0088
質問者

お礼

マスターポイントを発行して、せめてものお礼としたいので、 ひとまず、これで閉めさせていただきます。 またなにかありましたら、そのときはお力を借りたいと思います。 ありがとうございました。

yasu0088
質問者

補足

結局、今日お金を払ってしまいました。 消費者センターに相談に行ったのですが、 「原則的なことは話せるが、こういったものは業者により、対応がまったくちがうので、 払わないと突っぱねれば、それでだまるところもあれば、 あくまでつきまとうところもある。 こうしたらいいです、と明確には答えられない、」 と、いった感じでした。 そこに行けば「これはこうしたらいいんですよ」と明確に道を示してくれる、と過度の期待をしていたので、 ため息をついてしまいました。 今日の昼に「組合」に電話をして、 債権はどこにあるのか?→組合だから債権譲渡とはちがう 直接自分が番組側と話したいので連絡先を教えてくれ→じゃあ自分で連絡先調べてね 金額は9万でかわらないのか?→それは無理 自分で、「元金」に2割を足した4万ほどを、振り込みました。 電話で、「4万を払うから、これで終わりにして欲しいと考えていり」といいました。 向こうは、それでは話にもならない、といっていましたが、 これがいっぱいいっぱいで、これ以上は払えないし、払う気もない、といいました。 向こうは、「一応、その4万は差し引いて、回収業者に回すことになる」と。 相手に屈したようで、情けないのですが、やはり法律知識のない一般市民では、 どうしたらいいのか、それもわからず、 これがせいいっぱいでした。 ご助言をもらったみなさんには、申し訳ないのですが、 そうなりました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

こちらが電話番号を登録したときに、そういったものについても了解をしたことになるので>  そういうことはありません。どうしてもと言い張るならば、相手が証明する義務があります。 その支払い先がわかりません>  私だったら払いませんが、支払い先を明記した文書に従がった方がいいと思います。うろ覚えや間違ったところだと二重払いの可能性があります。なかったら、送ってもらうことです。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.7

yasu0088さん、こんばんわ。 補足を頂きましたので、再度ご連絡申し上げます。 以下の言葉の暴力に対して、立ち向かえるかという事です。 >こういった言葉は、すべて常套句のようなものなのだろうとは思うのですが、 >やはり心配です。 >いってみればヤクザのような人たちなのでしょうし、 >法律を越えてくるのではないか、と。 >警察に相談する、といったら、それでもいいけれど、 >その際のこちらの対応は保障できない、とのことでした。 >どうしたらいいのでしょう? >そのため、「もしうちで話がこじれると、 >もっと怖いところに話がいくよ」と。 >25日の14時までに支払わない場合は、 >回収業者に話がいって、 >そうなればどうなるかわからないよ、 >とのことでした。 もし、それらの事が非常に気がかりで、そちらに目が向いていれば、 どのような行動を起こすにしろ、相手は、更なる手段(言葉も含めて) を使うでしょう。 上記のような言葉を述べる人間は、考えもつかぬ手段を講じてきます。 それに対して、完全に立ち向かえるかという事です。 「いやがらせ」や「及びもつかぬ事」を最悪起こすような人達です。 それに対して、負けない気概です。 これらの気概がなければ、かえってyasu0088さんの生活を拗れさせる ような気がします。 今いくら、相手に対して、利息制限法を説いても、彼らは引き下がらないと 感じます。 そう、それは、既にyasu0088さんが相手に対して、何度か 述べていらっしゃると思うからです。 彼らは、yasu0088さんの足元を見ているのではないでしょうか?。 もし,yasu0088さんが断固とした処置をおとりに成れば、彼らは 引っ込むのではないかと推定します。 しかし、これは、あくまでも私の想定でしかありません、これらに対して 立ち向かうのは、貴方自身だからです。 yasu0088さんが、危惧している事が起こらない保証は、ご回答者の 皆様もできません。 しかし、その対処方法は、ここにご回答されているご回答者の皆様がお出しに なっているものです。 彼らが要求するものをお出しになれば、彼らは満足するかもしれません。 しかし、それが法外であり、それに対して憤慨する気概がなければ、いくら 方法を述べても先へ進みません。 私であれば、集められるべき証拠となる資料を作成し、それらを整理し、 警察と同時に、弁護士に相談し、どんな悪辣な所業を受けようと、 徹底抗戦で戦います。 言葉の暴力には、決して負けず、不当なものは不当と主張します。 そしてもし、これらに対して不法な取り立て行為を行われたならば、それを 基にまた戦うと思います。 腹をきめるという表現は、これを表します。

  • shoyosi
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回答No.6

レンタルビデオの延滞金も遅延利息(損害金)も法律上は、債務不履行になったとき、あらかじめ賠償額を決めておく賠償額の予定(民420)と呼んでいるものです。しかし、金銭に対するものであるときには(9000円が基本になっていますので、これに該当します)、法定利息(年5%または6%)に拠るが約定利息がそれより高ければそれに拠ることを定めています(民419)。利息制限法によりますと、遅延利息についても、当事者で決めた場合であっても、限度は利息制限法で決められた2倍以内と決められています(利息制限法4条)。しかし、これは双方の納得づくで決められた場合ですので、あなたのように、突然相手から請求された場合には、当てはまりません。この場合には、法定利息によることになります。相手がちゃんと納得づくで決めているんだというのであれば、借用書とかの証拠物を示す必要があります。レンタルビデオの延滞金は利息制限法の適用は受けませんが、ちゃんと会則とか店に掲示がされています。ですから、延滞金が徴収できるのです。 回収業者に債権が譲渡されても、業者に対する抗弁(主張できること)は切断されませんので、そのまま主張できます。うるさい様だと、警察に相談することです。

yasu0088
質問者

お礼

向こうの言うには、こちらが電話番号を登録したときに、 そういったものについても了解をしたことになるので、 一日300円の延滞金がかかるのだ、と。 そのようにいっていました。 また、困ったことがあります。 利息の限度が決まっているという話にしたがって、 こちらから金額を払うとします。 その際の、支払い先がわからないのです。 相手の~~~組合をいうところの電話番号・振込み先銀行口座は聞いたのですが、 この場合は、その番組業者に払うものだろうと思います。 しかし、その支払い先がわかりません。 その~~組合の方にきくべきでしょうか?

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.5

yasu0088さん、こんばんわ。 補足回答ありがとうございました。 そして、その後のご回答者の発言から、ライフ関連のやり取りを拝見させて 頂きました。 yasu0088さんに、ひとつお伺いします。 yasu0088さん、今の腹ぎめはされていますか?。 内容から判断するに、過去に未に覚えがあるとの事、そして、それらが今 貴方の身に降りかかってきています。 まず、yasu0088さんが自分自身がどこに立脚するか決めねばならない 時です。 ご回答者の皆様が心配されて、yasu0088さんをご心配されております。 私も何らかのご支援をしたいと考えています。 まず、yasu0088さんの相手の言葉の暴力に屈しないという背景が 必要です。 もし、それらが中途半端であれば、yasu0088さんも傷つきますし、 その後の人生においても傷つくのではないかと思います。 もし、事を穏便に、ある程度の支払で済ませるのであれば、調停を含めて 方法が多々あります。(恐らく、業者が出てくるかどうかは不明ですが‥) お手元に請求書も送達されておらず、まして、言葉の暴力を受けての督促で あれば、それらの内容について、(yasu0088さんが身に覚えがあったと しても)私には納得がいかない事です。 人は、間違いをおかします。(私も色々な間違いをおかしています。) しかし、それだからこそ、次の機会には、それを経験として、ステップアップ できると思います。 今必要な事は、yasu0088さんの気持ち一つだと私は感じます。 まず、これだけは覚えておいて下さい。 手元に請求書及び催告状の送達もなく、ある日突然に、という事はありえません。 yasu0088さんが、健康で、通常の社会人である限り、この事は胸をはって 生きてきた証です。  もし、相手側が善意の第三者であれば、これに対しては 頭を垂れてそれらの回復を行わなければならないと思います。 しかしながら、相手が言葉の暴力を使用して、それを、押し通すのであれば、 断固として、受け入れるべきでないと私は思います。  たとえ、それが、結果的に損をする事であろうと‥。 sasu008さんが腹決めを行われたら、まず、下記の確認を行って下さい。 もし、穏便にと思われたら、再度補足を要求して下さい。 (その際でも、一旦お近くの弁護士協会に電話を入れ、その地区の弁護士の  お名前を聞き、それから詳細のご相談になります。) 1.yasu0088さんがツーショットダイヤルを登録して、その内容の   確認がお手元になにか存在するかどうかを再度確認して下さい? 2.次回お電話がかかってきた場合、必ず録音をするようにして下さい。 3.今までの経緯の内容をメモにし、それらを時系列に書き出して下さい。   (特に、ここは、組合だが、こちらでダメであれば、次に行くとの言質で    具体的にそれは何かを聞いて下さい。) 4.決してご自分の住所を仰らないようにし、相手の住所及び電話番号等を   よく聞き、それらを控えて、こちらから再度連絡する旨お話し下さい。   この際、支払云々を仰らないように。 5.上記1~4までの内容とそれらを整理したメモを持参して、前述で名前を   お聞きになった弁護士の所へ至急ご相談に行って下さい。 弁護士の相談費用等を気になさらないようにして下さい。 弁護士の費用は、相談だけでは、30分5,000円程度です。 今一番大切なのは、貴方の立脚する背景をしっかりする事です。 もし、穏便にしたいのであれば、簡裁での調停を受ける事と思われますが、 この点についても弁護士が相談にのってくれる筈です。 自分の気持ちをお決めになり、事に向かって、ひるまずに、立ち向かう事です。

yasu0088
質問者

補足

1. ツーショットダイヤルに登録した内容の確認は手元には何もありません。 2. 電話がかかってきた場合に録音をする件に関しては、 携帯電話の録音機能は何十秒単位のものでしかないので、 それでもできる限りはしようと思いました。 3. >今までの経緯の内容をメモにし、それらを時系列に書き >出して下さい。(特に、ここは、組合だが、こちらでダ >メであれば、次に行くとの言質で具体的にそれは何かを >聞いて下さい。) 4. 住所は、引っ越す前の住所は知っているようでした。 いまの住所も職場も教えていません。 相手の名称・電話番号はききました。(確認はしていませんが)支払うという言葉は、使わないように気をつけています。 5. わからないことがあります。 穏便にしたいのなら、簡易調停を受けることに、 とありますが、この場合の「腹を決める」とは、何に対して、どう腹を決めるということなのでしょう? 穏便ではない方法とは、どういった方法なのでしょう? その点が、よくわかりませんでしたので、再度お尋ねいたします。

回答No.4

ライフの方でアドバイスした者です。 yasu0088さんの場合もQ2ではなくツーショットだったのですね。 経験した者、当時の新聞記事を読んだ者としては9分9厘 私の時と同じような悪質業者だと思います。 しかし、yasu0088さんの携帯番号を知っていたことと前職場を 知っていたことがどうしても引っ掛かります。 心当たりはありませんか? 私の場合は先方の担当者との会話の中でうかつにも住所を教えて しまったのですが、それでも結局支払いませんでした。 支払い予定日の夜に案の定督促の電話がきてyasu0088さんが言われた ようなセリフでさんざん脅されましたが、支払う意思はないと 言い続けていたら向こうからガチャギリしてそれ以来何もありませんでした。 ただ私の場合と違うのはyasu0088さんの場合は支払い忘れが確実だと いうことと、それを相手に対して認めてしまったことです。 あくまで1つの参考としてですが、経験者の私だったら今回はryo617さんの 書かれている金額だけを支払って相手の出方を見てみます。 法律上の義務は果たしたことになるし、たぶん家には来ないと考えるからです。 こういった場合の恐ろしさは本当に分かります。 どうか納得のいく結果をむかえられるよう祈っています。 お力になれずに本当に申し訳ない。

  • kokiriko
  • ベストアンサー率22% (121/535)
回答No.3

弁護士か行政書士の事務所に行って、供託の手続きを擦ればよいのではないでしょうか。多少の手数料を払うことになりますが、利息制限法の範囲内で済むはずです。

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

ツーショットダイアルの代金は、商行為により生じた債務に該当します そして、商行為により生じた債務(代金)の法定利率は年6分です(商法514条) ですから、単純に計算すると遅延損害金は9000円×0.06×4年=2160円になります よってyasu0088さんが支払わなければならないのは元金9000円×2=18000円と遅延損害金2160円×2=4320円の合計22320円です なお商行為により生じた債権は5年で時効により消滅します 利用されたのが4年前とありますので、念のため時効になっていないかご確認ください

yasu0088
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 業者の人に、法律のことはどうなっているのか? と利息制限法のことをもちだしてみると、 「これははじめにそういう契約を交わしているのだから、こちらの方が有効だ。 一日300円となっているのを承知して契約したはずなのを、大幅にまけてやっているのに、 これ以上どうこういうようだと、まけることはできない。 もともとの、118000円で払ってもらうことになる。」 さらには、 「25日の14時までに払わなければ、うちの組合の手を離れて、 回収業者に行くので、調査料などがもっとかさんでそちらに行くことになる、 家にも行くだろうし、その際の人件費も払ってもらうことになる」 こういった言葉は、すべて常套句のようなものなのだろうとは思うのですが、 やはり心配です。 いってみればヤクザのような人たちなのでしょうし、 法律を越えてくるのではないか、と。 警察に相談する、といったら、それでもいいけれど、 その際のこちらの対応は保障できない、とのことでした。 どうしたらいいのでしょう?

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

yasu0088さん、こんにちは。 ご投稿の内容拝見しました。 まず、落ち着いて対処しましょう。 下記の点の補足を至急お願いします。 1.請求は、携帯電話にかかってきたとの事ですが、   その後請求書あるいはそれらに該当する書類がありますか?   NTT等の請求明細書(上記内容について)が存在しますか? 2.それらを利用したとおぼろげな記憶があるとのお話しですが   それらを利用するに当たり、何らかの確認書類が送付されて   きていますか? 3.請求してきた相手先名、住所、担当者の氏名、電話番号等の   詳しい内容(書類があればよいのですが)は、お手元に存在   しますか?   (存在する場合には、有りとだけ記載して下さい。 相手先の    詳細内容は、ネット上で記載する事はやめて下さい。) 上記の内容を確認して下さい。 手口が回収債権の詐欺の手口と非常に似通っており、心配されます。 相手側が25日までに支払えという事を強調している点にもひっかかりが 感じられます。 また、4年間の間何も請求がない状態で、このような内容である事に 不審を感じます。 もし、本当にこれらが安心できる業者である場合には、このような手口は 使用しないと思われます。 更に、もし、未に覚えがあったとしても、1日だけの延滞料との内容であれば 確認しても充分まにあうと思われます。 利息制限法の云々との事ですが、まず、これらの内容をご確認下さい。

yasu0088
質問者

補足

どうもありがとうございます。 補足をいたします。 1、書類はありません。NTTの明細もありません。 ダイヤルQ2ではなく、 ツーショットダイヤルなので、 NTTは関係ないそうです。 2、利用に際しては、 電話上で自分の電話番号を登録するシステムで、 書類は取り交わしておりません。 3、相手の会社名、担当者の姓、電話番号はわかります。 回収業者ではなく、組合だといっていました。 そのため、「もしうちで話がこじれると、 もっと怖いところに話がいくよ」と。 25日の14時までに支払わない場合は、 回収業者に話がいって、 そうなればどうなるかわからないよ、 とのことでした。 これで、なにかおわかりになることがあるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

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