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納得いかないチケットの購入依頼

おはようございます。 ほんの少し気がかりで...泣き寝入りなのかな? 2年前のことですが、知り合いの方(女性A)から、 ボクシングの試合のチケットの購入依頼を受けまし た。 私は、興味がないので、知り合いの方(男性A)に購 入をお願いしました。 その後女性Aに連絡したところ、チケットを手渡すと いう返事がありましたが、試合の1週間前になっても 連絡がとれないので私がプレイガイドでチケットを購 入して男性Aに渡しました。 現在も女性Aとは連絡がとれません。 私としては、納得がいきません。詐欺ではないかも知 れませんが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答No.3

法的に見ると、女性Aとあなたの間に、売買契約が成立した。 あなたは、男性との間で転売の契約をしたが、モノがないので、別途購入したモノで、男性との契約を履行した。 ということになります。 ここで、女性Aに債務不履行(約束を守らなかった)の損害賠償を請求することは不可能ではありません。 でも問題点がありますね。 1.賠償を求める相手が見つからない。 2.債務不履行責任の時効は10年ですが、今更期限切れのチケットをもらっても仕方がありませんから、損害賠償責任ということになると、時効は3年です。あと1年です。 3.口約束でも契約は有効ですが、契約書がないと、水掛け論。請求するなら、請求側のあなたが、契約が有効に成立したことを、証明しなければなりません。女性との間で契約が成立したという証拠がありますか。 どう考えても、どうにもなりません。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

。。。。意味がわかりません。 ご質問者は何を問題にされているのでしょう。 平たく言えば、ご質問者が仲介して、女性Aさんのチケットを男性Aさんが購入する予定だった。 しかし女性Aさんが音信不通の為、ご質問者が仲介の責任をとりチケットショップで購入して男性Aさんに販売した。 男性Aさんは購入先が異なっただけでしかありません。 ご質問者はチケットを転売しただけです。 どこにも問題が見受けられないのですが....

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

えっと 詐欺というのは 騙して他人の財物を摂取する行為 です。女性Aは貴方から何も得てませんので 詐欺犯にはあたりません 民事で契約不履行による損害賠償は可能かと思いますが 自宅住所 あるいは勤務先を知らないのですか? そういうのは知り合いとすら呼べない気がしますが。

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