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独身女性の年金
こんにちは。 最近気になる話をきいたのですが、結婚して夫の扶養になった場合、それまで会社員をしていてかけていた厚生年金は全く無駄になるって本当ですか?
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ご心配なく、そういうことはありません。 おそらくお聞きになったのは夫の遺族年金を受給するときの話しでしょう。 夫が亡くなり、夫の遺族厚生年金を受給したい場合には自分の老齢厚生年金との間で選択が必要になります。 夫の遺族年金をもらわず自分の年金をもらうのか、夫の遺族年金を選択して自分の年金をもらわないのか、あるいはその折衷案というのもあります。 夫の遺族年金の金額が非常に大きくて自分の厚生年金の金額がすごく少ないのであれば、遺族年金の方が得になるから自分の年金は受給しないという選択をする事になり、その分損をしているような気になりますけどね。 ただ考えてみれば自分の年金以上のものがもらえるという選択肢が増えただけでしかないという見方もできます。
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- nikuq_goo
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旦那さんの扶養に入ったからといって勝手に3号被保険者になるものではありません。手続きが必要ですのでお忘れなく。旦那さんが会社で結婚の申請をする時とかは労福の担当の方が妻(貴方)の年金手帳(稀に番号聞くだけ)を提出するように言って来ます。 年金も保険も其々会社で手続きしてくれる事が多いので聞いてみましょう。 以下うんちく? 20歳以上の方は皆国民年金加入者です。 年金加入者を(年金の)被保険者と言いますが1号~3号まであります。このうち夫が厚生年金、共済年金(2号)の配偶者は3号(貴方)となり保険料を国が納めてくれます。免除との違いは保険料は納められている事になっていて国民年金の減額がされない(免除の場合は保険料が計算対象にならないので年金が減額される)だけで、どちらも受給件獲得要件(加入期間)だけ加算されます。もし過去に免除を受けていたのであれば追納(猶予10年)すれば減額されること無く支給されます では1号とは?自営業、学生等の所謂2号、3号以外の方です。夫婦で自営業(たとえ専業主婦でも)だと二人とも保険料を納めなければいけません。ちょっと格差のあるお話ですね。将来的には3号も保険料を納付する事になりそうですが、労使折半の概念に属すると思われますのでこちらも負担増は6千円くらいになるかと勝手に予測してます。 厚生年金は報酬比例部と言って国民年金(基礎部)に上乗せされる形で支給されます。 これは国民年金の受給権が発生しさえすれば一か月分から適用されます。勿論二ヶ月加入していたなら二か月分です。報酬比例ですから厚生年金に関しては払えば払っただけ年金額が増えます。(国民年金は定額制で未納及び免除分を減額される)
お礼
ご回答ありがとうございます。
- miitankoko
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そんなことはありません。ご安心ください。 サラリーマンの旦那さんの扶養になれば、国民年金の第3号被保険者となり、厚生年金の被保険者ではなくなりますが、今までに支払った保険料は1ヶ月分でも年金額に反映されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。