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二項道路の通行権について

40年来往来していた二項道路が地主に封鎖されたためにやむなく他の家の庭を横切って公道に出ています。この二項道路は実質的に生活道であり、ここに通行権があることが前提で三軒の家も建っています。この場合、私有地(二項道路)であっても通行権は認められますか?ここを通らなければ生活が成り立たないのです。

noname#11080
noname#11080

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  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

建築基準法42条2項に該当する道路を通称「2項道路」と呼んでいますが、これは、建築基準法が適用された時(昭和25年11月23日)、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものをいいます。 さて、2項道路に限らず、私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができますが、その道路によって、接道義務を満たしている、第三者の建築物の敷地がある場合は、廃止できません。 建築基準法45条で、私道の変更又は廃止の制限を規定しています。 質問者さんの場合、この道路が「2項道路」であれば、この道路がなくなれば敷地について接道義務を満たすことができなくなるので、たとえ道路が私有地であってもその所有者の一存で私道を廃止することはできません。封鎖などもってのほかです。 早急に、お住まいの市町村の建築指導課(※名称は少し違うかもしれません)にご相談下さい。封鎖を解いて、現状回復の手だてを打ってくれるはずです。 その市町村に建築主事という資格者がいれば、その市町村長が「特定行政庁」に該当し、その市町村の建築指導課が対応してくれます。 もし、小さい市町村で建築主事が在職していなければ、代わりに道府県の土木事務所が対応してくれます(知事は必ず「特定行政庁」に該当しますから)。 【参考・建築基準法45条】 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定(※注.1項、2項とも敷地等と道路との関係を定める)に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

noname#11080
質問者

お礼

有難うございました。早速建築指導課に行ってきます。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

2項道路は、付近住民の通行のためよりも、建築基準法の規定により、交通を確保し、防災や活動や災害非難に備えるために設けられるものです。準公道として位置づけが優先してあり、その私道所有者が受ける義務を、付近の住民は単に利用しているだけというのが建前です。 したがって、それを封鎖することはたとえ所有者であってもできません。不法行為(民法709条?)にあたります。

noname#11080
質問者

お礼

どうも有り難うございました。早速、封鎖解除への手続きとしたいと思います。

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