自動車の所有者と車の所在地の関係について

このQ&Aのポイント
  • 自宅から離れて暮らしているが、所有者の住所と車の所在地が異なる場合の対処法について悩んでいます。
  • 所有者の住所と車の所在地が離れていても問題はありませんが、車庫証明の取得が難しい場合にはどうすれば良いでしょうか。
  • 車の所在地を実家に設定することはできず、将来的にも実家に戻る予定がない場合はどのように対応すれば良いでしょうか。
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使用の本拠の位置/自動車の所在する位置

 類似質問が前にもありますが、実家に住んでいるときに自動車を買い、その後親元を離れて暮らしているのですが、今は車庫証明も取っていないし、車検証上の所有者の住所も変更していません。自動車税納付書の送付先だけ、現住所に変更してあります。このような状況はあまりにも心苦しいのですが、現住所では車庫証明を取得することが困難であるため、何か良い方法がないかと思案しているところです。  車検証には、使用の本拠の位置/自動車の所在する位置の欄がありますが、ここには***と印字されているので、ここに実家の住所を入れて住所だけ変更するというわけにはいかないものでしょうか。実家には将来的にも親しか住まず、車庫も他の用途に使うことも無く(一時的な来客用になることは除く)、私の車専用(と言っても滅多に帰らないので殆ど空いているのだが)となっています。  所有者の住所と使用の本拠の位置/自動車の所在する位置の距離が、どのくらいまでなら離れていても良いのでしょうか。  自家用・乗用車です。

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noname#256
noname#256
回答No.2

補足を拝見しました。 ちょいと調べてみました! 自動車の所在する位置(車庫証明の住所)と使用の本拠の位置 (使用者と所有者が同一の場合は所有者の住所)は 直線距離で2km以内でないとダメだそうです。 上手く説明できないので何かありましたら また補足ください・・・

tanupon323
質問者

お礼

使用の本拠の位置 の縛りが分かったので参考になります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#256
noname#256
回答No.1

>所有者の住所と使用の本拠の位置/自動車の所在する位置の >距離が、どのくらいまでなら離れていても良いのでしょうか。 に関しては知らないのですが 所有者の住所を実家のままで、使用者の住所をtaunpon323さんの現住所にしたいんですよね? 車庫証明(使用の本拠の位置)は使用者の住所に対して 申請するものなので taunpon323さんの現住所の近くで車庫証明が取れないのであれば 使用者の住所を替えてもムダだと思いますよ。 使用者の住所と保管場所までの略図などを記入しなくては いけないので(地図の添付でも可)詳しい距離は知りませんがあまり遠いとダメでしょうね! 警察に聞くと教えてくれますよ!

tanupon323
質問者

補足

 回答ありがとうございます。ちょっと補足質問をさせてください。 >所有者の住所を実家のままで、使用者の住所を >taunpon323さんの現住所にしたいんですよね?  違います。所有者と使用者は同一なので、使用者の欄は***と印字されています。所有権留保はされておりません。 >車庫証明(使用の本拠の位置)は使用者の住所に対し >て申請するものなので  そうなんですか。商売をされている人や企業所有の車ですと、所有者の住所と使用の本拠の位置が異なっているというのを見たことがあるので、これを適用できないかと思ったわけです。自分の住所と車庫の位置は異なるが、どちらも確かに実在しているし、証明もできると思うのですが、ダメでしょうか。

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