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明日裁判で困っています。

前日になって、準備書面を提出されてあせっています。 事件名は請負代金請求事件です。公共嘱託測量土地家屋調査士協会の社員が業務の完成前に市役所から代金を受け取りその後夜逃げしたというあまり表沙汰にできない事情があり、業務完成前に代金を支払った事が公になると市としては困るので、当時理事をしていた父が市役所の職員に呼び出され内々で処理してほしいという依頼を受けました。当時の他の理事と話し合った結果父が仕事を引き継ぐ形になたのですが、仕事が完成しても代金を払ってもらえません公共嘱託測量土地家屋調査士協会のは余剰金が数千万あり、そのなかから代金を支払うべきだと思うのですが、現役員は弁護士に依頼し、請負契約が成立していないと主張します。その理由は、見積書を業務前に提出していない事と、当時の理事長が委任状に印鑑を押していないという陳述書を提出しているからです。しかし、委任状の印鑑は事務局長が押すものであり、公共測量は自分が勝手に請け負ったふりをして印鑑を押す人などいないので、理事長も父が内々で業務を請け負った事を知っていたし、印鑑を押したものだとおもうのですが、理事長印を事務局長が押したのでは委任状の効果はないのでしょうか。しかし、他の職員が通常委任状にもらう印鑑は事務局がおすのが慣習です。父は司法書士でもsり、少額訴訟の代理権も持っているのでこの裁判を弁護士に依頼せずに自分でやっていますが、最近初老生鬱病という診断を受け、弁が立ちません。素人の私からすると、仕事をしたのに代金を貰えないのはおかしいと思うのですが、この場合、請負契約は成立していないのでしょうか。

みんなの回答

noname#16121
noname#16121
回答No.2

>前日になって、準備書面を提出されてあせっています。 あせる必要はないでしょう。 前日とありますから、今日が口頭弁論の期日ですか。 「昨日、準備書面を受け取りましたので、それにつきましては、検討した上で、次回期日までに書面にまとめて提出します。」としておかれればよいと思います。

回答No.1

すでに裁判になっているということですが、ここで質問するより、そのとおりの内容を準備書面にして裁判所に提出するほうがいいと思うのですが。ここで回答者が「請負契約は成立していると思いますよ」といったところで、裁判官が請負契約が成立していると判断しなければ意味はないでしょう。 質問文からは当事者関係もかならずしも明らかではありませんが、協会の理事であったお父さんが、逃げた協会の社員のかわりに仕事をして、その代金を協会に対して請求しているということでしょうか? そうなると協会とお父さんとの間で請負契約が成立していたかどうかの話になりますが、これは当時の話し合いの状況などによりどちらともいえます。お父さんが自腹を切って逃げた社員の代わりに仕事をするという約束をしたのであれば請負契約は成立していないでしょうが、お父さんの主張は、協会が再度お父さんに仕事を依頼した、ということだと思われます。このあたりはそのときの状況次第ですのでなんともいえません。

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