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どういう罪になるんでしょうか?
元彼にどうやら鍵を盗まれていたらしく留守中に侵入されてしまいました。何も取られていないんですが私のパソコンのメールを自分のアドレスに添付して送信していました。彼はパソコンに疎くメールは開けなかったと思いますがおそらく私のパソコンでもメールをずっとみていたと思います。実際にメールを勝手に受信されていました。この場合住居不法侵入以外で何か罪に問えるのでしょうか?
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- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
念のため解説しておきますと… 窃盗罪の本質は「物の事実上の移転を伴って支配者が変わる」ところにあります。 刑法245条によって電気も窃盗罪では物とみなすことになっているけど、 この点については変わりありません。 刑法245条が想定しているのはたとえば公の配線や他の家庭の配線から 勝手に線を引いて自分のやりたいことに使う、というようなことですが、 彼の家で彼のパソコンの電源を入れることは当てはまらないでしょう。 電話料金については典型的な「利益窃盗」でして、 刑法上の窃盗罪には当たらないことで通説判例は決まりです。 両者とも「他人の財産を自分の財産であるかのように使った」点では むしろ横領罪が検討の対象になるでしょうが、 これは前提として「その財産を預かっている立場」でなければなりません。
- spirit-style
- ベストアンサー率38% (40/104)
法学的に話します。 私も下記の意見にほぼ同意ですが、窃盗の場合、鍵だけでなくパソコンを使用して消費した電気も財物にあたりますので、電気と電話料金を盗んだという事も言えるでしょう。 ただ現実では電気代は微々たるものですので、電気を盗んで逮捕ということにはならないでしょう。
- keiji29
- ベストアンサー率35% (129/367)
本文から、推測できる元彼の犯罪行為は、 鍵を盗んだ事による「窃盗罪」 盗んだ鍵を使用して勝手に部屋に入った「住居侵入罪」 の二つは確実に該当しますね。 次に、ストーカー規制法違反も該当する場合があるかとは思いますが、貴方に ストーカーされている という状況を説明できるかと言うことに掛かってくると思います。 とにかく、最寄りの警察署へ行って、 刑事課か生活安全課 へ相談をしてください。 また早急に、部屋の鍵を付け替えてください。 今後も部屋に入る可能性が高いので、在室中に入ってこられたりしても嫌でしょうし、不在中に入られるのはもっと嫌でしょうからね。 鍵自体は1~数万円掛かりますが、今後被害に遭わないためにも、自己防衛をしてください。
ダメージを与えるという意味では 自分のパソコンの情報を 無断で送信したということを訴えて 元彼のパソコン等の押収および 該当データの走査と削除を求める。 というのはありますが… 実現できるかはわかりません。 当事者感の話合いで 削除することになるかもしれませんね。 もちろん、削除データ復元ツールが 使えないレベルの削除の用意はいりますね。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
「犯罪になるか」についてだけでいいんですよね? であれば、世間で悪いとされていることが必ずしも犯罪になるとは限らない、 という抽象的な話をまずしておいて…。 まず、鍵を盗んでいたのなら窃盗罪はあるでしょうね。 パソコンを勝手に使ってメールを見ようとした点については、 犯罪は問いにくいと思います。 いちおう、既にある回答について誤解しそうなところだけ解説しておきます。 まず、いわゆる不正アクセス禁止法について… この法律に言う「不正アクセス」は、3条2項にある3種類の行為を指しますが、 いずれにしても ・その計算機へのアクセスが何らかの方法で制限されているところ ・その制限を破ってアクセスする という条件がなければ不正アクセスにはなりません。 で、パソコンやメールはたとえばパスワードロック等してありましたか? 電源を入れればメーラを起動できて、メーラを起動すればメールが読める… という状況なら、そもそもアクセスが制限されていませんから、 不正アクセスって問題じゃなくなります。 また、「プライバシー侵害罪」って犯罪はありませんから、 プライバシーを侵害されたというだけで犯罪は問えないです。 住居侵入と窃盗だけでも十分重い犯罪だと思いますけどね。
- kawagutinozomi
- ベストアンサー率35% (112/314)
「プライバシーの侵害」もあるのでは? 他の方がおっしゃるように窃盗罪も問われると思います。
- yuu5229
- ベストアンサー率28% (86/299)
PCうんぬんの前に鍵を盗まれてますから窃盗罪ですね。 あとは勝手に家の中へ入ったので ●刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 他にもありそう・・・
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
こういう場合、不正アクセス禁止法違反になるのかな? ならないのかな? ちょっとわかんないや。
補足
回答ありがとうございます。 パソコンにはパスワードを設定していました。 しかし元彼なんで付き合ってるときに教えてしまってました。ということは不正アクセスにはならないんですよね・・・