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こんな貸方は可能?

こんばんは、公正証書を作成してお金を貸す時、 100万円を貸して、利息0%、遅延損害金25%、返済方法50万円の2回払い。 という設定は可能なのでしょうか? もし可能なら8ヶ月遅れた場合元金を超えてしまいますよね?そこら辺はどうなっているのでしょうか? また、返済方法を100万円の一括払いにした場合など延滞金はどの様に増えて行くのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

> では100万円の一括払いで利息15%で遅延損害金20%でした場合、12ヶ月遅れたら元金以外に払うお金は損害金分の20万円となるのでしょうか?ここで利息分の15万円を足しても良いのでしょうか? 返済期限がいつなのかが書かれていないのですが、たとえば1年後に元利一括返済、年利15%、遅延損害金20%という契約で100万円を貸した場合であれば、1年後に期限が到来した時点で元本100万円と利息15万円を支払う必要があります。そして、返済期限から1年延滞した場合は、さらに元本100万円に対する遅延損害金20万円を支払う必要があります。 したがって、契約から2年後(返済期限から1年後)の時点で全く支払いがないのであれば、元本100万円、契約期間の利息15万円、遅延損害金20万円の合計135万円を支払う必要があります。

その他の回答 (4)

回答No.4

#2の回答に対しての補足です。 >12ヶ月遅れたら元金以外に払うお金は損害金分の20万円となるのでしょうか? >ここで利息分の15万円を足しても良いのでしょうか? 前者が正解です。「利息」は契約期間に係るものであり、契約期間を超えた期間には係りません。 従って、契約期間以降の期間については遅延損害金のみかかります。

回答No.3

 #1です。  間違えました。遅延損害金の上限は#2のとおり元金100万円の場合年21,9%です。

回答No.2

> 100万円を貸して、利息0%、遅延損害金25%、返済方法50万円の2回払い。 金銭消費貸借契約については、遅延損害金についても利息制限法の適用がある(上限金利の1.46倍まで)ので、元本が100万円の場合、15%×1.46=21.9%が上限となります。これを超過する部分についての規定は無効です(利息制限法4条1項・1条1項)。 > もし可能なら8ヶ月遅れた場合元金を超えてしまいますよね? もしかして、8×25%=200%という計算をしているんですか?それだと月25%で、年にすると300%となり、出資法違反の罪が成立するでしょう。 #罰則は5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方です(出資法5条1項)。 > また、返済方法を100万円の一括払いにした場合など延滞金はどの様に増えて行くのでしょうか? 年21.9%の日割りで、1日につき600円ずつ増えていきます。

kurumi1982
質問者

お礼

ありがとうございます! 遅延損害金も年単位だったんですね。 申述書を見間違えていました。 あと、『15%×1.46=21.9%』の15%をワンランク下の18%と勘違いしてたし。 では100万円の一括払いで利息15%で遅延損害金20%でした場合、12ヶ月遅れたら元金以外に払うお金は損害金分の20万円となるのでしょうか?ここで利息分の15万円を足しても良いのでしょうか?

回答No.1

 利息0%,遅延損害金年25%という契約は可能です。月25%はダメです。利息制限法という法律で,遅延損害金の上限は,100万円の場合,年30%までとされています。利息は年15%までです。  遅延損害金は,決められた支払期限の翌日を1日目として,その支払期限に支払うべき金額(元金)に対して日割計算で付加されていきます。

kurumi1982
質問者

お礼

ありがとうございます!

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