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解雇予告手当を払ってもらえません!

mi-kedayoの回答

  • mi-kedayo
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.4

解雇通知は1ヶ月前に行わなければなりませんが、今回のように15日経過後に解雇する場合は残りの15日分を支払えば可能です。なぜ社労士は無効と言ったのでしょうか?理由がはっきりしません。 それと、労働基準法の「通達」の中で、解雇予告の意志表示を取り消すには労働者の同意が必要となっています。今回は解雇の意志表示なので同じという訳にはいきませんが、準用せれる部分ではないでしょうか?どうも労働者(あなた)が労働基準法に疎いのを利用して、社労士の名前を出せば納得するだろうと思っているとしか考えられません。 あなたが早く次の仕事に就く意志があるのなら雇用保険で支給されるのは当然「再就職手当」ですね。この再就職手当の額は失業保険の給付額の残額(あなたの場合は満額ですね)の1/3になります。従って自己都合と会社都合とではもともとの給付日数が全然違いますから(勤務年数と年齢によりますが・・・)たくさんもらいたいなら会社都合にすべきですね。 どちらにせよ、社会保険の喪失届け(9/20付)を持って監督署に行き、上記した「通達」の事を訴えてみればいかがでしょうか?但し監督署がしてくれるのは指導程度ですから過度の期待はしないでくださいね。後はその「指導」を社労士が聞いてどう対応するかですね。

kumakun
質問者

お礼

(会社側コメントの続きです) 『今回の件では、解雇を10/3まで延期するしか方法はない。給料も出すし、有給休暇の残はどうにでも処理できるしので10/3迄は籍だけは置いておけ』と。。。 自分は早く雇用保険の手続きをしたいので今更、会社側の言うことを聞きたくないのです。

kumakun
質問者

補足

>なぜ社労士は無効と言ったのでしょうか? どうも会社側は解雇予告に無知だったようで、あとで社労士がうまく処理しようと知恵を与えている感じです。 『今回の件では解雇予告手当は出ない、発生しない、先生がそう言っている。』の一点張りです。 それにしてもなぜ、頑なに解雇予告手当を支給するのを拒むのでしょうか?解雇を延期してその分、給料を払っても同じくらいの出費になると思うのですが。。 実はこの会社、現在、民事再生法の手続きをしているのですが、関係あるのでしょうか?

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