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時効 ?

もし道端で1億円拾ったら警察に届けず猫ばばしたら何年で時効になるのか気になりだした、誰か教えて欲しいよ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kyonsama
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回答No.1

遺失物横領だから、刑法上は5年かな。 民法上は不法行為責任は3年だけど、所有権を完全に取得するのは20年だから20年間は返還請求と損害賠償請求はされちゃうと思います。なんとか逃げましょう(笑)

その他の回答 (1)

  • Kyonsama
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回答No.2

ごめんなさい。 公訴、つまり検察に訴えられるのは3年です。 訴えられて刑が確定した後、5年間経てば刑罰を受けなくても済むというだけです。

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