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払う必要のない借金の取立てをやめさせるには?(長文です)

借金の有った亡き父は生前自己破産して免責決定を貰ってました。 最近1人暮らしの母のところに知り合いの男が現れ,父に貸した金を返せと言ってきます。 相続財産があるだろうといいます。相続した中には勿論借金はありませんでした。 男は自分は何時いくら父に貸したので返してもらうと記載した書面を出してきます。ただそれは,正式な借用証書ではありません。 母は「払う必要がない」とつっぱねています。しかし女1人のため埒が明きません。 その借金は法律にのっとって請求しても,既に免責が決定しているから正式にはもらえない事は,男の方もわかってやっているみたいなんですが,嫌がらせのようにしておけば少しは金が入るだろうと考えているようです。 親戚にも協力して家に来るのを止めるようにいってもらいましたが,母1人の時を狙って現れます。 司法書士や警察に何度も相談や陳情にいったのですが,大声や暴力で脅しているのではないので,警察は民事不介入で対処できないと言われました。 ただ,現れたら警察を呼んでもいい言われているので,この前呼んで一言「何回きても無駄」といってもらったのですが,男は「これからも百回でも来てやる」といいました。 母が精神的に参っています。私達もお金もないのでこんなことに多額の費用をかけられません。(そもそも何故こちらがお金をかけて解決を図らねばならないのか義憤を感じます) アドバイスお願いします。 (1)嫌がらせのような取立て(訪問)を止めさせる方法はないでしょうか? (2)もし裁判や調停などで,決定が下ってもまた家に現れるのではないか?それで仮に逮捕されても,出所後にまた現れるのではないか?ととても不安です。 どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13482
noname#13482
回答No.5

寄せられている意見ではPTSDであると診断されなければなりませんね。 A1.負担する必要のないものを請求されているのであれば、「債権不存在」というのを裁判所で証明してもらう方法も考えられます。方法はいろいろと考えられると思いますので、やはり弁護士等法律の専門家に相談する事がお勧めですね。 A2.これについても同じですね。全体を見て、いわゆる「ストーカー」とは違うように思えます。 具体的事例のようなので、早急に弁護士等に相談される事が一番ですね。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。

その他の回答 (6)

noname#11466
noname#11466
回答No.7

>(1)嫌がらせのような取立て(訪問)を止めさせる方法はないでしょうか? 訴訟して接見禁止命令を裁判所に出してもらいます。 既に(2)で書かれているようにおわかりと思いますが。 >(2)もし裁判や調停などで,決定が下ってもまた家に現れるのではないか? かもしれません。 >それで仮に逮捕されても,出所後にまた現れるのではないか? 何度でも逮捕、損害賠償請求ということになります。 弁護士にご相談下さい。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございます 弁護士に相談してみます。

  • uuing
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回答No.6

一方が「ある」と言い,もう一方が「ない」と言う場合,「ある」とする側に立証義務があります。 本当に債務が存在しているかどうかが確認できないのなら,払う必要はありません。 「これからも百回でも来てやる」というセリフは,お母様が,相手方の連続の訪問によって,既に精神的な苦痛を受けていることから,「さらに苦痛を加えるという予告」=「脅し」とも考えられます。 一度弁護士に相談してみてはどうでしょう。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。

回答No.4

chie65536さんの仰る 「1.弁護士等の専門家に『専門医からPTSDになったとの診断書を貰い「PTSDの原因は度重なる訪問によるもので、傷害行為にあたる」として、傷害罪で刑事告訴する事はできないか?』と相談してみる。」 に賛成です。 法的にはどうなのかわかりませんが、 「被害」と言っていいと思います。 確かにhsuorhgwさんの仰るとおり「道義的な責任」が消えたわけではありません。 ですが、これは亡くなったお父様の「道義的な責任」であり、知らずに遺産を相続したhal4さん側にはないと思います。 (ただし、遺産相続して間もないなら、相手と相談して全額とは言いませんが払うべきかな~と) また、hsuorhgwさんの言うとおり、サギの事も気をつけて下さい。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございました

  • hsuorhgw
  • ベストアンサー率32% (38/118)
回答No.3

#2さんの仰る 2.弁護士等の専門家に『ストーカー規制法に基づいて、ストーカー容疑で刑事告訴する事はできないか?』と相談してみる。 は成立しません。なぜならその男はストーカーに該当しません。ストーカー規正法の内容をよく読んでください。それと無料相談では弁護士ははっきりとした答えやアドバイスをしてくれません。最初から有料相談へいったほうが無難です。 忘れてましたが、詐欺の可能性も考えられるので本当にその男性が金を貸しているのかどうかはしっかりと確認しておく必要があります。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございました

  • chie65536
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回答No.2

1.弁護士等の専門家に『専門医からPTSDになったとの診断書を貰い「PTSDの原因は度重なる訪問によるもので、傷害行為にあたる」として、傷害罪で刑事告訴する事はできないか?』と相談してみる。 2.弁護士等の専門家に『ストーカー規制法に基づいて、ストーカー容疑で刑事告訴する事はできないか?』と相談してみる。 ストーカー規制法の方で裁いてもらい、裁判所から「以後、半径○○メートル以内に近付く事を禁ずる」って判決が貰えると、出所後や執行猶予になっても安心なんですけどね。「近付くな」っていう裁判所命令に違反したらうむを言わさず再逮捕して貰えるので。 なお、弁護士への相談だと費用がかかる、と思われがちですが、数分程度の短い相談であれば無料で相談を受けてくれる弁護士事務所もあります。

hal4
質問者

お礼

ありがとうございました

  • hsuorhgw
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回答No.1

>(1)嫌がらせのような取立て(訪問)を止めさせる方法はないでしょうか? 業者相手ならいくらでもありますが、個人相手では有効な手段はありません。 >警察は民事不介入で対処できないと言われました。 当然です。なぜ警察があなたの見方をするんですか。 というか法律云々という言い逃れ以前に借りた金を返すのは人間として当然のことではないですか? 道義的な責任は免責決定が下ってもまったく消えてないですよ。その男性がたびたびやっ手来るのは当然です。 商売でやってる業者に私は同情しません。商売であれば債権を回収できないリスクは当然考えているはずだからです。しかしその男性は採算度外視で善意であなたの父親に金を貸してくれたはずなのですが....... 少しづつでもこれから返していかれたらどうですか? そういう感情がまったくわかないとすると、恩を仇で返すとはまさにこのことですね。 参考に↓

参考URL:
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/
hal4
質問者

補足

知り合いの男というのは,同じ町内で以前貸し金業を営んでいた人です。噂ではいろんなトラブルから免許を取り消しにあったそうです。 善意でお金を貸してくれたわけではありません。 と言うより,その人からどういう形でお金を借りていたのかもわからない状況です。 「貸したから返せ」と言われているだけなのです。きちんと書類を見せて来ているわけでもないのです。 借りた金を返すのは当然…との記載がありましたが,勿論その通りだと思います。道義的責任云々ともありますが,そうすると人間は道義的責任があるから破産と言う手続きを取る事はいけません,返していきなさい,という事でしょうか。 父の生前には免責決定後一度も返済要求がなかったのに,母1人になった今現れている事にいやらしさを感じています。

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