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生前贈与を捏造して仕組んだ長兄への阻止方法は?
noname#1455の回答
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不動産に絞ってお答えします。 「長兄」(A氏、とします。)に所有名義が移るのを待って(逆に言えば、その程度の時間的余裕はあります。)、A氏を債務者とする、移転登記抹消登記請求権保全のための処分禁止の仮処分(民事保全法53条)を、ご友人の母上(Xさん、とします。)が申し立ててください。登記名義がA氏にある段階で仮処分が打てれば、A氏が不動産を誰に売却しようが、後続の登記はすべて抹消できます。 具体的な申立手続は、事情の許す限り、弁護士に委任してください。仮処分は、一刻を争いますので、書類の不備等があると致命傷になるからです。 証拠書類として重要と考えられるのは、 ・ Xさんの病状を示す資料(看護記録等が入院先のご厚意で入手できるなら、ベストです。入手できなければ、少なくとも、入院期間が分かる診断書。) ・ 再発行前の印鑑登録カード ・ Xさんやご友人の陳述書(事実経過の裁判所宛報告書。弁護士に委任すれば、きちんと作ってくれるはずです。) といったところでしょうか。また、弁護士に相談する際には、Xさんの入院、A氏によるXさんの登録印鑑類持ち出し、住民票上の住所の変更経緯(A氏の計画発覚の経緯)を中心に、事実経過を時系列的にまとめた表を持参されると、弁護士が迅速に対応する手助けになります。 仮処分とは何か、など詳細なご説明は、ご要望があれば致します。
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