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契約について

ある契約でまず内金を払ってくれといわれ カードをきり、サインしました。 そのあとに 「今から解約するには内金だけでなく 全体の30%を払ってもらいます。」 などの契約の説明をされました。 そのときにはそれほど深くとめませんでしたが、 (内容を確かめずカードを切った私も私ですが) こういう契約って法律上有効なんですか? なんだかふに落ちないし腹が立ちます。

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  • hero0101
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回答No.2

まず、どのような商品・サービスをお買いになったのかにもよるのではないかと思います。それによって、適用される法律の種類や、条項が変わってくると思われますので・・・。 以下、そのような限定条件のもと考えてみますと・・・ 民法上、契約は口頭であっても成立します。「サイン」がクレジットカード支払の確認のサインだとすると、口頭での合意の成立を証明するものとしての効果をもつように思います。 (但し、特定の商品・役務については、書面がないと契約が成立しません。また、目的物を引き渡すことによってはじめて契約の効力が生ずるものもあります。) ただ、契約書がなければ、どのような内容について合意したのか、必ずしも明らかでありません。したがって、その内容について争うという手があります。ただ、冒頭述べたように、どのような商品・サービスなのかによって、そもそも解約が可能であるのか等、結論が変わってくるようにも思われます。 それから、消費者契約法を用いることも考えられます。消費者契約法第4条第2項(末尾に引用しておきます。)にあたるようなケースであれば、契約の取消(取消である以上、解約金は払う必要がありませんし、内金は戻ってきます。)ができるかもしれません。 また、それが適用できない場合であっても、同法の第9条(これも末尾に引用しておきます。)により、もしかしたら、相手が言っている「全体の30%」の一部は無効なのかもしれません。 また、民法上の詐欺にあたるのかもしれないし、錯誤にあたるのかもしれないし、いろいろなことが考えられますから、国民生活センター、日弁連法律相談センター等にご相談されては如何でしょうか。デパート等では30分5000円くらいで弁護士さんが相談にのってくれるはずです。 (消費者契約法) 4条2項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (二号略)

その他の回答 (1)

  • tacking
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回答No.1

法律上、契約が成立するのはあくまでも契約書の署名捺印です。しかし、一般的には口約束で両者が合意して約束事をすればそれは信義誠実の原則に基づいて実行することが原則です。 サインしたのはなににサインをしたのですか? カードの支払い伝票のことですか?それとも契約書ですか? 契約書なら成立です、しかし解約は出来ますから、その契約書や時間的な経過の状況などが絡んできますから大至急、公共の、例えば自治体の消費者センターや弁護士会相談窓口などに相談しましょう。 近頃は相手が悪意の場合が多いので、警察も含めてそれなりの救済方法があると思います。 お金の問題は別でして、払ったお金を捨てるつもりであれば契約は成立しても解約、つまりそれなりの相手にかかった正当な負担をすることによって契約解除が出来ます。 しかしこれはオトナとして一旦した約束事を取りやめることなので今後そのようなことのないように何事も慎重にしましょう。

noname#31556
質問者

補足

サインしたのはカードの伝票ですが、 契約金の預かり書的なものには向こうが私自身の名前を書いて向こうが預かりましたというハンコが押してあったと思います。今持ち合わせていないので詳しいことは言えませんが・・・。

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