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元部下からの脅迫

以前、部下と口論から大喧嘩となり、部下は会社を辞めてしまいました。 3月の事でしたが、今日になって部下の男友達と名乗る男が会社にやってきて、私と話をさせろときました。その男が言うには、私が部下と愛人関係になれなかった事から職場で無視、嫌がらせ等をしたのだろうとの事でした。部下とは二度ほど二人で食事とカラオケに行きました。そこで何かしたんだろうとの事も言われました。私は既婚で、先輩後輩の仲という感じで行っただけでしたが、急にそんなことを言われて驚きました。そんな気はまったくありませんでしたので。その事を部下に電話して聞いてみると、話はしたけど職場に行って話をしてきてなんて頼んでいないとの事です。多分部下は自分に同情してもらうように、大げさに話をしてるのだと思います。 部下には喧嘩両成敗という事もありますので謝罪はしました。今日、これ以上私に要求があるのかと聞いたら、会社を辞めて私と同じ思いをして欲しいと言われました。 男の携帯の待ち受けを見たら、部下の写真でした。その男は多分、部下に気がありいい所を見せようと来たのだとも思うのですが。 男がかなり怒ってきたので私も仕方なく話をしたのですが、部下と話をしたらまた来ると言って帰りました。また携帯の番号を教えろといわれ最初は嫌だと言ってましたが、相手がしつこいのと周りの目もあったので仕方なく教えました。このような私と部下の件に第三者がこのような事をしてくるのは納得出来ないのですが、なにか法律で対応出来る事はないか教えていただきたいのですが・・・。

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  • pastorius
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回答No.4

まず、想定対応方法を書きますね。 はじめに会社の上司なりに事情はちゃんと説明して、言いがかりであることを弁明をして理解をしてもらいます。 元部下の関係してることですから、全く仕事と無関係な私的な問題じゃないでしょう。 その次に、警察にも「相談」をしておく。 警察も暇じゃありませんから、相談したからといってあなたのためにいちいち会社の周りを24時間警邏してくれません。 しかしいざというときには話が通りやすくなります。 たぶん「何かあったら連絡してください」と言われるだけだと思いますが、それで充分です。 そしてテープレコーダーを用意しておく。 もし男ないし元部下からご自分の携帯電話に電話がかかってきたら、無視するか、なるべく先に回答したようにはっきりと拒絶の意思を伝えてください。 そして、もしもまた男が会社に来るようなら、なるべく二人以上の多人数で対応して下さい。 会議室なりに通して、テープレコーダーをバンと置いて、カチっと録音ボタンを押して、 「おまえは何の関係も何の権利も無い第三者だ。」 「おまえのやってることは業務妨害と脅迫だ」 「おまえの言っていたような事実は無く、何の要求にも応じるつもりはない。」 「もし何か言いたいことや要求があるのなら、郵便文書で連絡してこい。」 「今すぐ帰らなければ警察を呼ぶ。」 と言って、追い返しましょう。 帰らなかったらそのときは警察に電話します。 もしどこかを握るなり体に触れてきたら暴行罪で、物を壊したら器物破損で、すぐに警察に連絡してください。 現在あなたが憤然とされているのは、相手に威圧されたままだからだと思います。 しかし初めから毅然と対応しなかったご自身の対応も良く無かった。 周りの目があっても、言うべきことは言う、断るべきことは断るべきです。寧ろその方が周りにも好印象で、自分の立場の正当性を感じてもらえるでしょう。 さて、追加のご質問ですが、 > こちらから脅迫罪などで訴訟は起こせるんですかね? 技術的なことですが、刑事事件で訴訟を起こす(裁判を提起する)ことは、検察官にしかできません。 警察が捜査機関で、事件性のあるものを捜査してその結果を検察に送り(送検)、検察が必要と考えれば裁判所に裁判を起こすよう要求します。検察は直接捜査することもあります。 訴訟してくれ、と、被害者が警察または検察に訴えることを告訴、被害者以外の第三者が訴えることを告発、といいます。 上に書いたような状況で罪の証拠となる録音なり証人なりいて告訴すれば、たぶん刑事訴訟まで行くと思います。 裁判に勝てるだけの証拠が無かったり犯罪の程度があまりに軽微だと、送検されなかったり起訴されない場合があります。 精神的被害や現実の損害などがあった場合に、慰謝料や賠償を求めるのは民事訴訟です。これは憲法に明記された国民の権利で、基本的には誰でも訴訟提起することができます。

noname#12900
質問者

補足

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。そうですね、こちらの対応もよくありませんでした。何しろ急な事で動揺してしまいました。 実は以前にこのサイトで質問してあったのですが、部下が会社を辞めてから間もなくして、電話で呼び出され慰謝料を請求する旨を言われてました。私のいじめのせいでストレスが溜まり、足に湿疹ができ化膿して入院したとの事でした。その時は、不当な慰謝料請求ですと教えていただき、警察に相談してあります。その部下は以前、会社の上司を殴り骨折させてるという事があるような人物でしたので、身の危険も感じておりました。そのような人間の仲間なので細心の注意を払わなければなりません。でも、あくまで第三者のまったく関係のない人物なので、アドバイスのようにレコーダーを準備して堂々と接していきたいと思います。 暇なときでいいので、次の事に関して意見を聞かせてください。 喧嘩した理由なんですが、部下が私に仕事や会社、同僚への文句を頻繁に言ってきてました。始めは私も不満などがあったので、相槌を打ちながら文句を言ったりもしてました。それがだんだんエスカレートして私の嫁や、私が他の部下と話してた内容についてまで文句を言ってくるようになったのです。さすがに私も我慢できずに文句を言い返したんです。でも仕事上ギクシャクするのが嫌だったので、私から仕方なく謝りました。ですが、そこからあまり口を利かなくなりました。その状態が2.3日続き、突然部下が私に対して「なんだその態度は、本当に悪いと思ってる態度か!会社を辞めろ」という事を言ってきたのです。私もそこで頭にきて「今までの会社への暴言の事、社長に報告するからな」と言い、次の日に報告しました。私も会社の不平不満を言ってましたが、別に社長に聞かれてもかまわないような事しか言ってませんでした。ですが部下は、以前から給料など私に対応できない事をしきりに私に当たって来てたので、その事を報告しました。それで後日、社長にその事や私を辞めろと言った事に対して話を聞かれました。社長も私の言い分を認めてくれて、部下への一方的な注意となりました。それが悔しかったからだと思いますが、1ヵ月後に辞めました。 部下は、「自分も会社や同僚の文句を言ってきたくせに、都合が悪くなると手のひら返したように皆を見方にして。それが先輩のやる事か?私は仕事をやめて大変な思いをしたんだから、あなたも辞めてみろ」と言ってました。確かに私の裏切り行為によって結果的に辞める状況になってしまったのは少し解ります。ですが、部下からも私へ謝罪等を申し込んで和解する事は出来たはずです。そうしてこなかったのは、全然自分は悪くないと思ってるからでしょう。このような自己中心的な人間を相手にすると、何が正しいのか判断が出来なくなってしまいました。そこでこの事についてどう思ったか教えていただきたいのですが・・・。私が間違っていると思ったら言ってくれて結構ですので。よろしくお願いします。私は入社11年目、部下は辞めた時点で試用期間の6ヶ月でした。

その他の回答 (4)

  • pastorius
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回答No.5

回答遅くなりすみません。 > そこでこの事についてどう思ったか教えていただきたいのですが・・・。 ご質問を読む限りでは元部下さんはおっしゃる通り自己中だと思います。 入社たかだか6ヶ月で給料に文句を言ってるとか。なら入社しないか他に仕事探せよと思いますので。 ご質問者さんについては、私的な問題と仕事の問題とをごちゃ混ぜにして、ガラガラポンで「あいつが間違い」「こいつが正しい」と結論しようとされているんじゃないかと思います。 もし自分の正当性をどのように主張することができるのでしょうか、というご質問であれば、ぼくの回答は、そんなもの主張できないということになります。ある主体に於ける善悪、正誤の本質は、好き嫌いだと思ってます。 意見対立する者と、止揚を図ろうとせず、対立したまま自分の主張を押し通そうとするときに、本質的に必要なのは、自己正当化であるより決意と覚悟です。 正誤や善悪に絶対基準はありません。 ひとつの事象についてもある面から見れば間違いで、別な面から見れば正しいです。 法律だったらあくまで法律の立場に於いて正しい、間違い、という解釈が得られるだけです。 法律では殺人は罪ですが、魚を釣って殺すのは罪ではありません。人間という立場を離れたとき、これに合理的な説明を行うことはできません。 要素に於いて相手の主張にも一理あることは認めてらっしゃるので、 > 何が正しいのか判断が出来なくなってしまいました。 ということになるのだと思います。 好き嫌いと言ってしまうとわかりにくいかもしれませんが、個々の問題についてどういったアスペクトから考えるべきなのか、何事にも自分の立ち位置をはっきりさせないといけません。 営利法人にお勤めで仕事の問題なら、会社利益に最大貢献するという立場でものを考えればいいです。株主に対する責任です。 但しその前提として自分と会社の労働契約というものがある。全人生を捧げる必要は無い。サービス残業まで強制されるいわれは無いわけです。労働契約の範囲で会社利益に最大貢献することを考えればいい。 また違法行為になるようなことまでして会社貢献する必要はありません。会社利益のために法の道理を踏み外す必要はない。 これぐらいの認識があれば仕事に関する問題については「道」が一本通ると思います。 「道」が一本ぶれていなければ殆どの問題は妥協するにしても主張を通すにしても止揚するにしても、何らかの解決に至ります。 私的な問題についてはまた別な「道」があるはずです。仁であったり義であったり、道であったり徳であったりです。 これは個人個人の問題ですので一概にどうと言えません。 自分自身の中でもいろんなアスペクトから正しい間違っているという結論が出ますので、いろんな問題をごちゃ混ぜにしない方がいいですよということだけは、言えます。 慌てて書いてるので論にまとまりの無い乱文になっておりますが、ご参考になれば。

noname#12900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かにプライベートと仕事の事を混ぜすぎた面がありました。その事についても反省しております。 今回の問題は、あまりにも相手の非常識な対応、自己中心的な主張にどう対応していいか判断に悩んでしまいました。 >意見対立する者と、止揚を図ろうとせず、対立したまま自分の主張を押し通そうとするときに、本質的に必要なのは、自己正当化であるより決意と覚悟です。 この事に関しては、相手の方が解ってる感じですね。 今の状況は、相手からの要求を待ってるところです。こちらも友人、知人に相談して対応していく考えです。私は人からの恩を忘れずに生きてきました。そのような自分の考えもあるので、なおさらこの件は相手を許せないんだと思います。私も自己中ですね^^ この回答を頂き、会社への考え、自分のありかたをもう一度考えさせて頂きました。反省すべきところは反省し、自分の意思を決めて対応していきます。 どうもありがとうございました。

  • dokokani
  • ベストアンサー率29% (92/311)
回答No.3

関係しそう刑法該当条文です。 これらを手がかりに、具体的な事情を考慮して検索してみてください。十分慎重に対処してください。  無理に退社を迫るとか、不本意な金銭を要求すると強要罪に流れていきます。手段によっては恐喝罪。 人の身体に対して (脅迫罪) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 強要罪 刑法第223条。未遂も罰せられます。 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 要するに、脅迫や暴力などで人に無理やりやりたくないことをやらせるなということです。 (信用毀損及び業務妨害罪) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪 204条   人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは科料に処する。 傷害でないとしたら、暴行罪という軽い罪にしかなりませんので、その線引きは重要なのです。 暴行罪 第二百八条   暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、 二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 実際に適応されるかどうかは、具体的事情によって異なりますが、知識として知っておいてください。 社会的信用に関して 名誉毀損罪 刑法 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実である場合は処罰されない(230条の2第1項)。 侮辱罪 231条 通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。 信用毀損罪 233条 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。 恐喝罪 249条 暴力や相手の公表できない弱みを握る事等で金銭その他を脅し取る事。実際には、立件が難しい場合も多い。カツアゲも恐喝の一種である。

noname#12900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今後、相手の動きを見て脅迫などの証拠を掴み次第、警察、弁護士に相談したいと思います。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

法律だとこんなところでしょうか。 刑法 (脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (強要) 第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ただ、男が怒ってたという以外に何を要求したとも書いていらっしゃいませんし、元部下が「会社を辞めなければまた男をそっちに行かせて仕事の邪魔をしてやる」とか具体的な脅迫をしているとも書いていらっしゃいませんので、元部下に対しては「いやじゃ。会社はやめん。」と、男に対しては「仕事の邪魔だから職場には来るな。」と、一度言わないと。 それでも来るなら初めて法律に基づいて第三者に排除要請するっていうもんです。

noname#12900
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。男は、「きちんとした謝罪はしたのか?自分の女にならなかったからって態度を急変させたんだろう?きちんとそれなりの事をさせるからな」との事を言ってました。もしまた来るとしたら、金銭や謝罪等の要求をしてくると思います。このような時、私の同僚にも横で話を聞いてもらい、証人になってもらいこちらから脅迫罪などで訴訟は起こせるんですかね?当人ならまだわかりますが、第三者がそのような事をしてくる事が許せません。相手にしないのが一番だとはわかりますが、あまりにも悔しいので。もちろん訴訟を起こす相手は男に対してです。

回答No.1

そもそも、その男と話をする必要なんて一切ありません。 男が再び会社に来ても、会わずに帰るように伝えてください。居座るようでしたら警察を呼べばよいのです。 あなたのご自宅でも同じことです。会わずに帰るように伝え、言うことを聞かなければ警察に通報するまでのことです。 あなたが話を聞いてしまうから、その男はつけあがるのです。

noname#12900
質問者

お礼

ありがとうございます。いきなり会社に来たので驚いて対応の仕方を間違ってしまいました。また来るような事がありましたら、アドバイスのように対応したいと思います。

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