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決算書作成について

H16年11月に最低資本金制度を利用し株式会社を企業した者です。 3月末で第1期が終わり、青色申告決算書の作成に頭を悩ませているのですが 今まで経理や簿記の経験もありませんのでこの場を利用させて頂きたいと思います。 ●役員報酬は専従者給与に入るのでしょうか?   ●スタッフには毎月給与を払っているのですが、 取締役に給与(役員報酬含む)を払う分を全て内部留保 として資本の為の貯金としています。 もし、売上が多すぎる場合、もらってなかった役員報酬や、 事業主貸、設立資金などを少しでも回収しようと思うのですが、 この決算内でしてしまっていいのか、第2期決算でするのかがわかりません。 こういった場合、どう決算書に記載すればよいのか教えてください。  非常に分かりにくい文章で申し訳ありません。

  • kujah
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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

「青色申告決算書」と「専従者給与」という言葉を使われているので、ひょっとしたらと思いますが、個人の確定申告の際に使う青色申告決算書に記載されようとしている訳ではないですよね。 その用紙は、所得税の確定申告に限ったもので、法人の決算書は、税務署から用紙が来る訳ではなく、それぞれの会社で作成して提出すべきものです。 会計ソフトに入力されていれば、出力できるはずですし、そうでない場合も、ワープロで作成される方が多いと思います。 ですから、専従者給与というのは個人に限っての科目ですので、法人であれば役員報酬は「役員報酬」という科目を使用します。 役員報酬については、株主総会で総額を決議した上で、取締役会でそれぞれ各人別の金額を決定して、毎月支払っていく事となりますので、決算の時になって利益の出ぐあいによってまとめて計上できるものではありません。 もちろん、未払計上はできますので、毎月未払計上していれば大丈夫ですが、未払いであっても年末調整の計算はしなければなりませんので、昨年中の分については、年末調整済みでなければ、遡っての未払計上は厳しいものと思います。 未払計上した上での支払いそのものは、損益自体には影響はありませんので、前期でも当期でも、特に影響はありません。 (もちろん、あまりに多額の未払金が残るのも見栄えが良いものではありませんが) 但し、支払の際は源泉徴収して、翌月10日までに納付しなければならないのは言うまでもありませんが。 それと「事業主貸」というのも、所得税特有の科目ですので、法人では、貸付金や役員貸付金、借入の方であれば借入金や役員借入金、という科目を使用します。 あと、設立資金の回収、というのが、資本金の事を指すのであれば、それは基本的にはできません。 資本金は、そもそも会社を運営していく上での資金ですので、ひとたび支出すれば、解散するまでは手許に戻ってくるものではありません。 但し、それなりの利益が出れば、「配当金」という形で株主に支払う事はできます。 (もちろん、あくまでも利益の配当金であって、資本金の返還ではありません)

kujah
質問者

お礼

お察しの通り、青色申告決算書に記載しようとしていました。勘違いしている事が多く、お恥ずかしいかぎりです。 設立資金は、資本金のことではなく会社を作るにあたって準備に使ったお金のことです。 たとえば、事務所を借りた敷金礼金、備品、設備なのを設立前に用意しましたが、敷金以外はすべて10万以下となります。その資金を決算書に組み込まない場合、事務所内で何も設備がない状態で仕事してるものだと思っているのですが、これも勘違いなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#2の者です。 >設立資金は、資本金のことではなく会社を作るにあたって準備に使ったお金のことです。 なるほど、そういう事だったんですね。 >たとえば、事務所を借りた敷金礼金、備品、設備なのを設立前に用意しましたが、敷金以外はすべて10万以下となります。その資金を決算書に組み込まない場合、事務所内で何も設備がない状態で仕事してるものだと思っているのですが、これも勘違いなのでしょうか? おっしゃっている意味が今ひとつわからないのですが、設立前の支出について、個人のお金から支払ったものについて、会社で計上していない、という事でしょうか? 基本的には、会社に関連するものであれば計上すべきものとは思います。 相手科目は、借入金や役員借入金を使用して、計上されるべきと思います。 (その借入金については、資金繰りの都合がついた時に返済すれば良いと思います。) 10万円未満の備品や設備であっても、法人であれば、いったん資産計上して、耐用年数に渡って償却していく、という方法もあります。 (もちろん初年度から利益が出るのであれば、10万円未満の固定資産については全額を損金計上できますが) 仮に、何も計上しなかったとしても、「事務所内で何も設備がない状態で仕事してる」という訳ではなく、ただ単に個人が負担してしまった、という事にはなります。 ただ、厳密には、その場合も、無償でもらっている訳ですので、個人からの受贈益という事で資産計上等すべきものと思いますので、最初の説明通り、相手科目を借入金で計上しておいた方が良いとは思います。

kujah
質問者

お礼

またまたご回答ありがとうございます。 とても分かりにくい文章を読み取ってもらって大変たすかりました。 なるほど、やはり設備に使ったお金は借入金とした方がいいですね。 本当にありがとうございました。 今後ともまた質問すると思いますのでよろしくお願い申し上げます。

回答No.1

>役員報酬は専従者給与に入るのでしょうか? 株式会社(法人税)においては、専従者給与(所得税)という概念はありません。 役員報酬は例外を除き、全額損金になります。 >取締役に給与(役員報酬含む)を払う分を全て内部留保として資本の為の貯金としています。 もし、売上が多すぎる場合、もらってなかった役員報酬や、事業主貸、設立資金などを少しでも回収しようと思うのですが、この決算内でしてしまっていいのか、第2期決算でするのかがわかりません。 役員報酬を支払っていない場合、未払費用として毎月計上して下さい。 株式会社においては個人事業ではないので、法人格として一人の人間だと考えれば、わかりやすかもしれませんね。 つまり、役員からお金を借りた場合、事業主貸ではなく、法人が役員からお金を借りて事業を行っているので、借入金となります。 また、借用証書の作成も必要(金融機関などでお金を借りる場合渡されますね)となります。 この借用期間が1年以内であれば短期借入金として流動負債の部へ、1年超であれば長期借入金として固定負債の部へ記載します。 負債(未払費用、借入金)の返済は、当期でやっても来期でやっても構いません。

kujah
質問者

お礼

とても分かりやすくお答え頂き助かりました。 早速、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 今後とも宜しくお願いいたします。

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