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「支払調書」身元不明の事務員を短期で五万円で雇った場合

身元不明の事務員を短期で五万円で雇った場合、税務署に申告する場合は支払調書に「ななしのゴンベエ」でも大丈夫でしょうか? 例えばナマエと領収書だけ貰うだけでは税務署に指摘されますか? 私は個人事業主です。

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  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.1

税務署は支払った人物の名前、住所は必ず確認してきますよ。すぐに所在確認をするとは限りませんが、将来調査が入った場合に支払先への反面調査を行うのは一般的ですから、雇用や契約の事実が無いと判断されれば脱税や所得隠しとみなされると思います。その結果、痛くも無い腹を探られることになるかもしれません。 そもそも身元不明の人物を事務員として雇う、という行為が雇用の事実の信憑性に欠けると思いますが...

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