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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報と銀行)

銀行の義務問題-個人情報の取り扱いに疑問

このQ&Aのポイント
  • 銀行が申告書や会社の決算書の提出を義務化していると思っていたが、最近義務でないことを知り困惑している。
  • 銀行は申告書等の提示が義務か任意かを明確に告知せずに個人情報を開示しているため、プライバシーの侵害として訴えることは可能か疑問に思っている。
  • 銀行との関係を解消する必要はあるが、不正な個人情報の取得やプライバシーの侵害について法的措置を取ることができるか不確かである。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#92491
noname#92491
回答No.4

銀行取引約定書 第十二条(報告および調査) 1.財産、経営、業況について貴行から請求があったときは、直ちに報告しまた調査に必要な便益を提供します。 2.財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、 または生じる、おそれのある時は、貴行から請求がなくても直ちに報告します。 上記が取引約定書ですが、これに署名捺印して差し入れしていますので、この12条にもとずき銀行は、確定申告書 を貴殿に請求しているものと思われます。 取引している場合は、全ての個人、法人は差し入れております。 貴殿が承諾して取引しているものと、理解します。 銀行の窓口係りが、貴殿の納得するよう説明できなかった ものと、考えられます。 以上のことを参考にして、もう一度銀行に説明を求めたらどうでしょうか 以上参考にして下さい。

参考URL:
http//www.kinoshita.com/lawachive/masteragt.html
pipi1090
質問者

お礼

私の質問内容にかなり近いお答えがいただけました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

当然融資の申し込み時には決算資料の提示をし、融資を受けておられることでしょう。 毎期のこの資料の提示は恐らく決算内容が良くない時には、残金に付き一括返済を迫る為のものと思われます。

noname#92491
noname#92491
回答No.2

なお付け加えます。既取引者ですと、取引約定書を差し入れておりますので、その中に該当項目があると思われます。

noname#92491
noname#92491
回答No.1

法的義務は、ありません。銀行では業態の把握の為 税務署の受付印のある確定申告書の写しを、要求している のでしょう。いやなら融資取引を、やめればいいだけです。

pipi1090
質問者

補足

どうも質問の趣旨がうまく伝わらないようで、どなたの回答も的はずれなのですが。私が聞きたいのは銀行が確定申告書等の情報の提示が義務か任意かをはっきり告知せずに、長年に渡り私にそれらを提示させた行為は法に触れるのではないのかということです。訴えるに値するか否かということです。

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