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離婚後300日以内に出生した子ども

離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の戸籍に入るとのことですが、私の子どもではありません。 客観的にみて私の子どもではないとの証明はできませんが・・・ 私の戸籍に載せたくありません、どういう手続きが必要でしょうか 費用などもおわかりであればお教え下さい。

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

1 嫡出否認の訴え  出生届出があれば(戸籍法53条ご参照=届出義務)、戸籍にいったんは子の名前が記載されることになります。止める手だては、ちょっと思いつかないです。  そして、No.1で、kuukさんがご回答のとおり、子又はその母を被告として、嫡出否認の訴え(民法775条、774条)を提起することになります(子の出生を知ったときから1年以内。同法777条)。  民法772条2項によれば、婚姻の解消(≒離婚)後300日以内に出生した子は、婚姻中に懐胎(=妊娠)したものと「推定」され、同条1項によれば、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と「推定」されます。ここで「推定」というのは、「反対事実の立証がない限り、真実とみなす」という意味だと考えて結構です。  要は、「離婚後300日以内-推定→婚姻中に懐胎-推定→夫の子」という、2段階の「推定」を経て、夫の子とみなされているわけです。そこで、嫡出否認の訴えでは、夫は、 ・ 子が懐胎したのは婚姻の解消後であること        または ・ 子と夫の間に遺伝関係がないこと(最近は、DNA鑑定による例が多いです。) を立証する必要があります(真相は闇の中、という程度では足りません。)。 2 勝訴したらどうなるか  子の名前が戸籍から抹消されます。いわゆる「バツイチ」の戸籍を思い浮かべていただくと分かりやすいですが、抹消されるといっても、「平成○○年○月○○日民法775条の裁判確定により抹消」と事項欄に記入され、×印がつくだけだったと思います(戸籍の全部事項証明(≒コンピュータ打ち出しの「戸籍謄本」)には乗らなくなると思いますが。)。

yuto_h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 嫡出否認の訴えは出生後に提起するのですね 出生届には私の名前を書く必要があるのですか

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 子は戸籍上一応の夫の嫡出子として出生届がなされます。外見的に夫の子供ではない場合(海外在勤・別居・在監中などの場合で嫡出推定の及ばない子とされています)は、親子関係不存在の訴訟または審判、そうでない場合は嫡出否認の訴えによることになります。嫡出推定の訴えは原告は夫、相手は子または妻、出訴期間の制限もあります。親子関係の方は原告や期間に制限ありません。

参考URL:
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tyakusyutusi.htm
yuto_h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます とても参考になりました

  • kuuk
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

離婚後300日以内に出生した子供は、推定される嫡出子となります。 この場合、父子関係を切断するには、嫡出否認の訴え(民法774条以下) をしなければなりません。しかし、これは認められにくいですし、子の 出生を知ったときから1年以内に訴えなければなりません。 学生なんでこれ以上のくわしいことはわかりません。 専門家である法律家の方に相談をするのが一番かと思います。

yuto_h
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 嫡出否認の訴え(民法774条以下)これは認められにくいのですか

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