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炉の製作と大気汚染防止法
大気汚染防止法では、新しく炉を製作したり使用したりする際に、一定の基準値を超える場合は、事前に届け出をする義務があると聞きました。 自治体等のホームページで調べたところ、どうやらバーナーの燃焼能力が、重油換算で50L/H未満であれば届ける必要がないとのことなのですが、重油換算の計算方法がよく分かっておりません。 50万kcal/Hのバーナーで、燃料はLPGを使用します。 この場合、重油換算で50L/Hを超えてしまうのでしょうか? ご親切な方がいらしたら、計算方法を含めて、教えてくださいますようお願いいたします。
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- kei533
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昭和46年8月25日付け環大企第5号環境庁大気保全局長通知によると「重油換算量」は,液体燃料は10リットル,ガス燃料は16m3,固体燃料は16kgが重油10リットルに相当します。(改定されていなければ) 横浜市の例 http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kaihatsu/kisei/taiki/taibouhou/juuyuk.html さらに換算値は硫黄酸化物総量規制と窒素酸化物総量規制で異なるので都道府県の条例などでで確認してください。 硫黄酸化物総量規制 http://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-1.html 大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物の排出基準の改定等について(昭和51年10月14日、 環大規226) 硫黄酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法(昭和50年3月10日、環境庁告示13) http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=4000009&bun_id=210&mode=hname&word1=%97%B0%89%A9%8E_%89%BB%95%A8&word2=%8A%B7%8EZ%95%FB%96%40 窒素酸化物総量規制 窒素酸化物に係る総量規制制度の導入について(昭和56年11月12日、 環大規298) http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=4000077&bun_id=283&mode=hname&word1=%92%82%91f%8E_%89%BB%95%A8&word2=% 91%8D%97%CA%8BK%90%A7 窒素酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法(昭和56年9月30日、 環境庁告示82) http://www.env.go.jp/hourei/hourei.php3?id=4000013&bun_id=217&mode=hname&word1=%92%82%91f%8E_%89%BB%95%A8&word2=%8A%B7%8EZ%95%FB%96%40