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懲戒場

民法に懲戒場についての規定がありますが、懲戒場に自分の子どもを入れたという話しを聞いたこともなく、また、懲戒場らしきものも見たことも聞いたこともありません。いったいこの懲戒場とは何なのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

民法822条や857条に適用される「懲戒場」は現在は存在しません。 (それどころか、もしかするとこの規定ができた明治31年以来、 「懲戒場」という名の施設が存在したことはないかも…) これに近いのは少年院や児童自立支援施設などの諸施設ですが、 これらの施設への収容については、少年法や児童福祉法など 別途の法律によって手続が定められています。

kerokero7
質問者

お礼

ははあ。そうですかあ。存在したことはないとしたらいったいこの条項は何だったんでしょうね。それに、削除とかしないんですかね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

誤解をもたらしそうなところだけ念のため補足… 少年鑑別所は、少年院法16条にあるとおり「少年の資質を鑑別を行う」ための場所であり、 少なくとも法律上の建前としては、懲戒・懲罰のための場所ではありません。 また、少年鑑別所についても、収容されるための条件は少年法17条で定められており、 民法822条や家事審判法9条1項甲類9号とのつながりは特にありません。 なので、少年鑑別所だと少年院以上に「懲戒場」から離れた存在です。

kerokero7
質問者

お礼

あれ?鑑別所は懲戒・懲罰のための場所ではない?ますますわからなくなってきた?しかし、どうやら、〔懲戒場〕という存在はない、ということは言えるようですね。 その役割を担う施設があるのか・ないのか? また、民法に規定されている懲戒場の条項を削除しないのか?という新たな疑問が出てきました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>いったいこの懲戒場とは何なのか教えて下さい。 少年院法16条の少年鑑別所と考えていいと思います。 少年鑑別所に収容するためには、家庭裁判所の審判が必要で、通常は犯罪を犯した少年を警察経由で都道府県や児童相談所から送致され行われますが、民法上、親族からの申立も認められています。 民法822条、家庭審判法9条1項甲類9、少年法3条、少年院法16条等々参考にして下さい。

kerokero7
質問者

お礼

鑑別所ですか?それなら聞いたことありますね。親族からの申し立てでの受け入れも認められているとなると、確かに、懲戒場の性質を持ってるのかもしれませんね。 実際に、親権を持つ親が懲戒目的でこの鑑別所を利用したという話しはあるのでしょうか?私は聞いたことがありませんが。

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